秀さまのブログ

トヨタ GAZOOブログ から引っ越してきました。

共有・・・

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↑画像は・・・
「雪の中」の「愛車1号」
「エスティマHV」!
でございます・・・

 

「今朝」わが街!

栃木県の宇都宮では

「初雪」の「便り」が・・・


冒頭の「エスティマ」くん

「名義」は私ですが

「使用権」は「共有」!


法律上の「所有権」について

つまり「物権」の件ですが・・・


「一物一権主義」!


ってのが「基本」です!!


「所有権」の「共有」を
「自動車」に例えると・・・


「ドア」は「あなた」!
「タイヤ」は「私」!
「ハンドル」は・・・


って「訳」には行きませぬ!
「一台」で「一所有権」!


ただし・・・


「家」や「土地」など
「理由」は様々なのですが
「相続」「結婚」「新築」
こんな「原因」で「共有」
なんてことも有です・・・!


「わが家」の場合ですが、
「母屋」と「離れ」
が「結合」してまして・・・↓

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↑これも「複雑」ですが・・・


わたくし「市役所勤務」で

「土地・家屋」を扱った

「実務」の「経験則」での

「個人的」な「考え」は・・・


この「共有」ってのを
「安易」に「選択」すると
「トラブル」の「元凶」!


と思っておりまして・・・


特に相続後の「兄弟間」

婚姻の解消、つまり

「離婚」の時の「トラブル」

まさに「骨肉の争い」!?

 

「共有」は「単独所有」の
「過度的」な「形態」で
「単独所有」の「例外」!


やはり・・・


「一物一権主義」!


が「大原則」なのです!


そもそも、「共有」の
「法律的」な「考え方」を
「勘違い」してる方が「多い」!


「100坪」の「土地」

「40坪」の「家屋」を

二人で「二分の一」づつ

「共有」していたとして・・・


その「持ち分」は、

「土地」の「50坪」分

「家屋」の「20坪」分

って事では、ありませぬので・・・


あくまで「所有権」を

相互に「二分の一」持ってる!


って事なのですが・・・


例えば「売買」の際に
「共有者」の「全員」!
の「同意」がないと・・・


「売る事」すら出来ませぬ!


「自動車」で考えると
「一台」に「運転手」は
「一人」だけですよネ~!?


「法律的」には・・・↓


民法(明治29年法律第89号)
第2編 物権
 第3章 所有権
  第3節 共有(第249条~第264条)
第249条(共有物の使用)
各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
第250条(共有持分の割合の推定)
各共有者の持分は、相等しいものと推定する。
第251条(共有物の変更)
各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。
第252条(共有物の管理)
共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
第253条(共有物に関する負担)
各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。
2 共有者が1年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。
第254条(共有物についての債権)
共有者の1人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる。
第255条(持分の放棄及び共有者の死亡)
共有者の1人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。
第256条(共有物の分割請求)
各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
2 前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から5年を超えることができない。
第257条
前条の規定は、第229条「境界標等の共有の推定」に規定する共有物については、適用しない。
第258条(裁判による共有物の分割)
共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる。
2 前項の場合において、共有物の現物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。
第259条(共有に関する債権の弁済)
共有者の1人が他の共有者に対して共有に関する債権を有するときは、分割に際し、債務者に帰属すべき共有物の部分をもって、その弁済に充てることができる。
2 債権者は、前項の弁済を受けるため債務者に帰属すべき共有物の部分を売却する必要があるときは、その売却を請求することができる。
第260条(共有物の分割への参加)
共有物について権利を有する者及び各共有者の債権者は、自己の費用で、分割に参加することができる。
2 前項の規定による参加の請求があったにもかかわらず、その請求をした者を参加させないで分割をしたときは、その分割は、その請求をした者に対抗することができない。
第261条(分割における共有者の担保責任)
各共有者は、他の共有者が分割によって取得した物について、売主と同じく、その持分に応じて担保の責任を負う。
第262条(共有物に関する証書)
分割が完了したときは、各分割者は、その取得した物に関する証書を保存しなければならない。
2 共有者の全員又はそのうちの数人に分割した物に関する証書は、その物の最大の部分を取得した者が保存しなければならない。
3 前項の場合において、最大の部分を取得した者がないときは、分割者間の協議で証書の保存者を定める。協議が調わないときは、裁判所が、これを指定する。
4 証書の保存者は、他の分割者の請求に応じて、その証書を使用させなければならない。
第263条(共有の性質を有する入会権)
共有の性質を有する入会権については、各地方の慣習に従うほか、この節の規定を適用する。
第264条(準共有)
この節の規定は、数人で所有権以外の財産権を有する場合について準用する。ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。

 

「条文」の「数」は、

たった「16条」ですが・・・


いろんな「定め」があって

もの凄く「複雑」です!

 

似たような「ケース」で・・・


「一棟」の「建物」を

「大勢」で持つ「マンション」は

「区分所有」って考えでして・・・


「共有」ではありません!

 

【厳密には「共用部分」

 ってのが有ですが・・・】

 

「法律」も「民法」とは

「別」につくられてまして・・・↓

 

建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)
第1章 建物の区分所有
 第1節 総則(第1条~第10条)
第1条(建物の区分所有)
一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。
第2条(定義)
この法律において「区分所有権」とは、前条に規定する建物の部分(第4条第2項の規定により共用部分とされたものを除く。)を目的とする所有権をいう。
2 この法律において「区分所有者」とは、区分所有権を有する者をいう。
3 この法律において「専有部分」とは、区分所有権の目的たる建物の部分をいう。
4 この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第4条第2項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。
5 この法律において「建物の敷地」とは、建物が所在する土地及び第5条第1項の規定により建物の敷地とされた土地をいう。
6 この法律において「敷地利用権」とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利をいう。
第3条(区分所有者の団体)
区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。
第4条(共用部分)
数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならないものとする。
2 第1条に規定する建物の部分及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができる。この場合には、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第5条(規約による建物の敷地)
区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる。
2 建物が所在する土地が建物の一部の滅失により建物が所在する土地以外の土地となつたときは、その土地は、前項の規定により規約で建物の敷地と定められたものとみなす。建物が所在する土地の一部が分割により建物が所在する土地以外の土地となつたときも、同様とする。

 

↑これも「建替え」や

「大規模修繕」で「同意」

が「必要」になりまして・・・

 

とにかく「共有」は、

「トラブル」の「元」です!

 

【一つの「物」には
 一つの「権利」!】

 

これが「基本」で「原則」!?

 

そんな思いの今夜でした・・・