↑画像は・・・
「えびす様」でございます!
しかも「日本一」大きい!?
わたくしの「母校」である
「栃木県立真岡高校」
の所在する「真岡市」!
この東部に「鎮座」する
「大前神社」(おおさき)!
詳細は、公式HPで・・・↓
延喜式内 大前神社 – 初詣 厄払い 縁結び 神社 お守り 御守り 栃木県 真岡市
平日の為か、「御本殿」は
「ひっそり」としており・・・
でも、本日は「大祭」の日!
なんでも、「えびす様」
「建立」されて「30周年」!
とかなんとかの「イベント」↓
大空に放たれた「風船」!
「芸能人」らしき人も↓
「ズーム」してみると↓
実はこの「大前神社」!
数々の「メディア」で
取り上げられる程の
「御利益」があるとか?
「宝くじ」も「当選」?
「お守り」や「御札」
各種、取り揃えており↓
わたくし、特に「金運」
を欲しておりませんで・・・
来年の「カレンダー」だけ
お買い求めでした・・・
ところで、「祭祀(さいし)」!
ですが、「刑法」や「民法」
にも定めがありまして・・・↓
刑法(明治40年法律第45号)
第2編 罪
第13章 秘密を侵す罪
第134条(秘密漏示)
医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
2 宗教、祈祷とう 若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。
第135条(親告罪)
この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
以外かも知れませぬが・・・
「秘密漏洩罪」の規程に
いわゆる「神職」も含まれ
「願い」や「相談」を
他人に漏らすと「罰」あり!
ただ、「親告罪」なので
漏らされた御仁が、「警察」
に「被害届」を出さないと・・・
そして「民法」の規程は↓
民法(明治29年法律第89号)
第5編 相続
第3章 相続の効力
第1節 総則
第896条(相続の一般的効力)
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
第897条(祭祀に関する権利の承継)
系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
以外にも「相続」に関する
定めでして・・・
要するに「仏壇」「お墓」を
だれが「相続」するかの?
「争い」は「家庭裁判所」!
が「仲裁」しますよ~!
ってことが書いてあります。
なんか「祭ごと」にまで
「法律」が「絡んで」いて・・・
やはり「難しい」な~!?
そんな思いの今夜でした・・・
それと、昨日の「ブログ」
「Yahooニュース」でも↓
「不苦労」願ってすす払い 鷲子山上神社の7m巨大フクロウ像 栃木県那珂川町(下野新聞SOON) - Yahoo!ニュース