↑画像は・・・
奥日光、「湯ノ湖」
の湖畔にて撮影・・・
本日は、
「宅建」の試験も終わり
ひと段落したので、
「紅葉狩り」に行きました・・・。
連れ合いは、
走行距離が片道、
約80キロメートル
だったので、
「世界のYAMAHA」
「WR250R」
「相棒2号」を選択。
後の景色のとおり
奥日光の湯元付近は
今が、ちょうど「見ごろ」!?
数年ぶりの
「紅葉」見物でしたが
「平日」のためか
さほどの混雑も無く・・・
帰りの道すがら、
「中禅寺湖」の湖畔にて・・・↓
↑こんな、出会いも・・・
お相手は、
「世界のHONDA」
「CRF250L」
でございます!
なんか「夫婦」みたい・・・
「夫婦」といえば、
「民法」の「第5編」
「親族法」の「定め」に
こんなのがありまして・・・↓
民法(明治二十九年法律第八十九号)【抜粋】
【成年についての定め↓】
(成年)
第4条 年齢20歳をもって、成年とする。
【夫婦についての定め↓】
(夫婦の氏)
第750条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
(生存配偶者の復氏等)
第751条 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。
2 第769条の規定は、前項及び第728条第2項の場合について準用する。
(同居、協力及び扶助の義務)
第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
(婚姻による成年擬制)
第753条 未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。
(夫婦間の契約の取消権)
第754条 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
実は、この↑
第753条(成年擬制)
なのですが・・・
この「定め」、
間もなく、寿命を迎えます!
何故かと言うと・・・
詳細を説明すると
この「ブログ」の読者が
さらに「減少」するので
割愛させていただきますが・・・
要するに、
約3年後に
第4条の「成人年齢」
が「満18歳」になることで
↑の条文が「削除」されます!
あれ!?
「選挙」の「投票」
って、「18歳」からじゃ~?
と思われる方も
いらっしゃると思いますが・・・
これは、
「公職選挙法」が
「民法」の「成人年齢」
の引き下げを見越した
「改正」ですので・・・
現時点での「成年」は
あくまでも「満20歳」です!
明治時代より
「定め」のあった
「成年擬制」!
なくなってしまうのは
少々、寂しい気持ちです。
でも、そんな事を
考えているのは、
この「わたくし」だけかな~?
そして・・・
昨日、わが家を訪れた
あの「好青年」と
わが家の「長女」は
果たして「民法上」の
「夫婦」になるのでしょうか・・・?
そんな思いの今夜でした・・・。