秀さまのブログ

トヨタ GAZOOブログ から引っ越してきました。

紅葉・・・

紅葉(湯元).JPG ↑画像は・・・

 

奥日光、「湯ノ湖」

の湖畔にて撮影・・・

 

本日は、

「宅建」の試験も終わり

ひと段落したので、

「紅葉狩り」に行きました・・・。

 

連れ合いは、

走行距離が片道、

約80キロメートル

だったので、

「世界のYAMAHA」

「WR250R」

「相棒2号」を選択。

 

後の景色のとおり

奥日光の湯元付近は

今が、ちょうど「見ごろ」!?

 

数年ぶりの

「紅葉」見物でしたが

「平日」のためか

さほどの混雑も無く・・・

 

帰りの道すがら、

「中禅寺湖」の湖畔にて・・・↓

夫婦.JPG ↑こんな、出会いも・・・

 

お相手は、

「世界のHONDA」

「CRF250L」

でございます!

 

なんか「夫婦」みたい・・・

 

「夫婦」といえば、

「民法」の「第5編」

「親族法」の「定め」に

こんなのがありまして・・・↓

 

民法(明治二十九年法律第八十九号)【抜粋】

 

【成年についての定め↓】
(成年)
第4条 年齢20歳をもって、成年とする。

 

【夫婦についての定め↓】
(夫婦の氏)
第750条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
(生存配偶者の復氏等)
第751条 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。
2 第769条の規定は、前項及び第728条第2項の場合について準用する。
(同居、協力及び扶助の義務)
第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
(婚姻による成年擬制
第753条 未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす
(夫婦間の契約の取消権)
第754条 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

 

実は、この↑

第753条(成年擬制)

なのですが・・・

 

この「定め」、

間もなく、寿命を迎えます!

 

何故かと言うと・・・

 

詳細を説明すると

この「ブログ」の読者が

さらに「減少」するので

割愛させていただきますが・・・

 

要するに、

約3年後に

第4条の「成人年齢」

が「満18歳」になることで

↑の条文が「削除」されます!

 

あれ!?

 

「選挙」の「投票」

って、「18歳」からじゃ~?

 

と思われる方も

いらっしゃると思いますが・・・

 

これは、

「公職選挙法」が

「民法」の「成人年齢」

の引き下げを見越した

「改正」ですので・・・

 

現時点での「成年」は

あくまでも「満20歳」です!

 

明治時代より

「定め」のあった

「成年擬制」!

 

なくなってしまうのは

少々、寂しい気持ちです。

 

でも、そんな事を

考えているのは、

この「わたくし」だけかな~?

 

そして・・・

 

昨日、わが家を訪れた

あの「好青年」と

わが家の「長女」は

果たして「民法上」の

「夫婦」になるのでしょうか・・・?

 

そんな思いの今夜でした・・・。