秀さまのブログ

トヨタ GAZOOブログ から引っ越してきました。

弾劾・・・

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↑画像は・・・

 

「ハーレー」でございます・・・

 

こちらは「コルベット」・・・↓

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これは「ハマー」・・・↓

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それと「カーズ」・・・↓

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これらに「共通」は・・・

 

「米国(アメリカ)」!

 

わたくし「北米」の方面は

まったくの「素人」なので

いくら「単車」・「車」でも

まったく「知識」なしです・・・

 

ここ数日の「報道」で、

「世界」を賑わせているのが・・・↓

headlines.yahoo.co.jp

米上院、弾劾裁判の冒頭陳述開始 野党、大統領の罷免要求(共同通信) - Yahoo!ニュース

 

「弾劾裁判」!

 

「アメリカ法」なので・・・

 

一応「学生時代」に「読んだ」中に

「アメリカ法入門」ってのが・・・

 

「学んだ」でなく「読んだ」!

 

【しかも「入門」です!】

f:id:anzu0625yuzu:20200123135236j:plain「米国法」については、

「陪審制」や「州法」など

「法律」の「根本」なもの!?

が異なるのでして・・・

 

そもそも、日本の「国内法」!

 

「欧米」といっても・・・

 

「英国」「独国」「仏国」の

「影響」を強く受けており

どちらかと言えば「欧州法」!?

 

「米国法」にならったのは

「会社法」で「新設」の

「指名委員会等設置会社」

に関する定めが主なもの・・・!?

 

なので「大統領」が「弾劾」?

 

意味が分かりませぬ・・・!

 

弾劾」とは何ぞや・・・?

 

弾劾:特定の公務員が仕事上の

 違反とか非行があった場合に、

 その人を訴えて、辞めさせる!

 「特別手続き」って意味です。】

 

そもそも「国内法」の

弾劾」に関する定めは・・・↓

 

日本国憲法(昭和21年憲法)

第4章 国会(第41条~第64条)
第41条【国会の地位、立法権】
国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
第64条【弾劾裁判所】
国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
2 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。

第5章 内閣(第65条~第75条)
第65条【行政権と内閣】
行政権は、内閣に属する。

第6章 司法(第76条~第82条)
第76条【司法権、裁判所、特別裁判所の禁止、裁判官の独立】
すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
第78条【裁判官の身分保障】
裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。

 

いわゆる「三権分立」の

各権力としての定めで・・・

 

特に「裁判官」の「弾劾」について↓

 

裁判官弾劾法(昭和22年法律第137号)
 第1章 総則(第1条~第4条の2)
 第2章 訴追(第5条~第15条)
 第3章 裁判(第16条~第42条)
 第4章 罰則(第43条・第44条)
 附則
第1章 総則
第1条(この法律の趣旨)
裁判官の弾劾については、国会法に定めるものの外、この法律の定めるところによる。
第2条(弾劾による罷免の事由)
弾劾により裁判官を罷免するのは、左の場合とする。
 一 職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠つたとき。
 二 その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があつたとき。

 

「国家公務員」については・・・↓

 

国家公務員法(昭和22年法律第120号)
 第2章 中央人事行政機関(第3条~第26条)
第8条(退職及び罷免)
人事官は、左の各号の一に該当する場合を除く外、その意に反して罷免されることがない。
 一 第5条第3項各号の一に該当するに至つた場合
 二 国会の訴追に基き、公開の弾劾手続により罷免を可とすると決定された場合
 三 任期が満了して、再任されず又は人事官として引き続き12年在任するに至つた場合
2 前項第二号の規定による弾劾の事由は、左に掲げるものとする。
 一 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないこと
 二 職務上の義務に違反し、その他人事官たるに適しない非行があること
3 人事官の中、2人以上が同一の政党に属することとなつた場合においては、これらの者の中1人以外の者は、内閣が両議院の同意を経て、これを罷免するものとする。
4 前項の規定は、政党所属関係について異動のなかつた人事官の地位に、影響を及ぼすものではない。
第9条(人事官の弾劾
人事官の弾劾の裁判は、最高裁判所においてこれを行う。
2 国会は、人事官の弾劾の訴追をしようとするときは、訴追の事由を記載した書面を最高裁判所に提出しなければならない。
3 国会は、前項の場合においては、同項に規定する書面の写を訴追に係る人事官に送付しなければならない。
4 最高裁判所は、第2項の書面を受理した日から30日以上90日以内の間において裁判開始の日を定め、その日の30日以前までに、国会及び訴追に係る人事官に、これを通知しなければならない。
5 最高裁判所は、裁判開始の日から100日以内に判決を行わなければならない。
6 人事官の弾劾の裁判の手続は、裁判所規則でこれを定める。
7 裁判に要する費用は、国庫の負担とする。

 

どなたか、詳しい御仁は

おりませんでしょうか・・・?

 

ホント「何も知らない」のでして。

 

ぜひ「ご教示」ください。

 

まだまだ「勉強不足」を実感!

 

そんな思いの今夜でした・・・