↑画像は・・・
近所の「ホームセンター」
でございます・・・
これを買って来ました・・・↓
「ネズミ忌避剤」!
【忌避(きひ):嫌い避けること。】
先日,天井裏から
「カサカサ」と「物音」が・・・
今年の「干支」か知らん!?
「縁起」が「イイ」かも・・・?
んでも「わが家」は,わたくし以外
一応,全て「女子」でして・・・
「ねずみ」が「怖い」って事で
「寄せ付けない」措置を講じる事に・・・
「商品」の詳細は,公式HPで・・・↓
ネズミのみはり番 (忌避ゲル) | 虫ケア用品(殺虫剤・防虫剤) | アース製薬 製品情報
でも,何故か「女子たち」は・・・
こんなのは「大好き」です!
かなりの支出もいとわない・・・↓
「カピバラ」も「可愛い」って・・・↓
「トム&ジェリー」も大好き・・・↓
「ハリネズミ」も「癒される」!?
みんなの「アイドル」・・・↓
「リアル」は何故か「NG」・・・?
わたくし「理解不能」です・・・
ところで・・・
「忌避」といえば・・・↓
「刑事訴訟法」!
「民事訴訟法」!
に定めが・・・↓
刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)
第1編 総則(第一条)
第2章 裁判所職員の除斥及び忌避(第20条~第26条)
第21条
裁判官が職務の執行から除斥されるべきとき、又は不公平な裁判をする虞があるときは、検察官又は被告人は、これを忌避することができる。
2 弁護人は、被告人のため忌避の申立をすることができる。但し、被告人の明示した意思に反することはできない。
第26条 この章の規定は、第20条第7号『除斥の原因』の規定を除いて、裁判所書記にこれを準用する。
2 決定は、裁判所書記所属の裁判所がこれをしなければならない。但し、第24条第1項『忌避申立てに対する簡易却下手続』の場合には、裁判所書記の附属する受命裁判官が、忌避の申立を却下する裁判をすることができる。
民事訴訟法(平成8年法律第109号)
第1編 総則
第2章 裁判所
第3節 裁判所職員の除斥及び忌避(第23条~第27条)
第24条(裁判官の忌避)
裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者は、その裁判官を忌避することができる。
2 当事者は、裁判官の面前において弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判官を忌避することができない。ただし、忌避の原因があることを知らなかったとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。
第27条(裁判所書記官への準用)
この節の規定は、裁判所書記官について準用する。この場合においては、裁判は、裁判所書記官の所属する裁判所がする。
第5章 訴訟手続
第2節 専門委員等
第1款 専門委員(第92条の2~第92条の7)
第92条の6(専門委員の除斥及び忌避)
第23条『裁判官の除斥』から第25条『除斥又は忌避の裁判』まで(同条第2項を除く。)の規定は、専門委員について準用する。
2 専門委員について除斥又は忌避の申立てがあったときは、その専門委員は、その申立てについての決定が確定するまでその申立てがあった事件の手続に関与することができない。
第2編 第一審の訴訟手続
第3章 口頭弁論及びその準備
第1節 口頭弁論(第148条~第160条)
第154条(通訳人の立会い等)
口頭弁論に関与する者が日本語に通じないとき、又は耳が聞こえない者若しくは口がきけない者であるときは、通訳人を立ち会わせる。ただし、耳が聞こえない者又は口がきけない者には、文字で問い、又は陳述をさせることができる。
2 鑑定人に関する規定は、通訳人について準用する。
第4章 証拠
第4節 鑑定(第212条~第218条)
第214条(忌避)
鑑定人について誠実に鑑定をすることを妨げるべき事情があるときは、当事者は、その鑑定人が鑑定事項について陳述をする前に、これを忌避することができる。鑑定人が陳述をした場合であっても、その後に、忌避の原因が生じ、又は当事者がその原因があることを知ったときは、同様とする。
2 忌避の申立ては、受訴裁判所、受命裁判官又は受託裁判官にしなければならない。
3 忌避を理由があるとする決定に対しては、不服を申し立てることができない。
4 忌避を理由がないとする決定に対しては、即時抗告をすることができる。
やっぱり「刑訴」のほうが
「理解」しやすいです・・・
そんな思いの今夜でした・・・
※「法律」的な意味は・・・↓
【忌避:特定の職務執行をする者について不公正を疑わせるような事由がある場合に当事者からの申し立てによって,その者をその職務執行者から脱退させること。または,その為に申立てをすること。】