↑画像は・・・
俳優「吉岡秀隆」さんであり
役名「満男」でございます・・・
「満男」の「伯父」さまが↓
俳優「渥美清」さん演じる
「寅さん」こと「車寅次郎」!
昨年の暮れ,ある物が発売・・・↓
【実は「購入」済み!】
本日の「お題」の「渥美」!
ここで「二郎」を思う御仁も・・・↓
これを「思い出した」,
そこの「お父さん」!
根っからの「昭和」ですネ~!?
↑この「ビジュアル」で
弱冠「26歳」も凄いですが・・・!?
わたくしが「渥美」と言って,
しかも,我が「母校」の「中大」
に関係する「渥美さん」は・・・
「清さん」と「東洋さん」です!
【「寅さん」は「経済学部」を中退?】
「刑事訴訟法」を学んだ「経験」が
「有」な方でしたら,知らぬハズが・・・↓
左が「著書」右が「監修」!
両方とも「渥美東洋」先生が・・・
わたくし「大学時代」に
「刑事訴訟法」を「3年間」も
「受講」しておりました・・・!
その「理由」は「可」を
頂けなかったからでして・・・
時の「教授」が「東洋」先生!
なぜに「このコマ」を「選択」した
「記憶」が「定か」でないですが・・・
「渥美東洋」先生が,存命中は
ず~っと「不可」なのかな~!?
と思っていたくらいでした・・・
先日「ネット検索」してみたら↓
ご冥福をお祈り申し上げます!
ところで・・・
人一倍「刑訴」を「勉強」!?
当時の「内容」が「国選弁護人」!
日本の「刑事手続き」と
「刑事訴訟」の「過程」で・・・
「被疑者(容疑者)」の段階で
「国選」が付けられない・・・
「刑事訴追」の「被告」は
「99.99パーセント」が「有罪」なのに・・・
「送検」の以前に「私選弁護人」しか
「法」適用がありませんで・・・
因果関係からして「逮捕」→「有罪」!?
なんとかならないのかな~?
と考えていた「平成」の前半
「ひと桁」の頃でしたが・・・
「改正」により「被疑者」も・・・
そもそも「刑訴」ってこんな感じ ↓
刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)
第1編 総則(第1条)
第1章 裁判所の管轄(第2条~第19条)
第2章 裁判所職員の除斥及び忌避(第20条~第26条)
第3章 訴訟能力(第27条~第29条)
第4章 弁護及び補佐(第30条~第42条)
第1編 総則(第1条)
第1条(本法の目的)
この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。
第4章 弁護及び補佐(第30条~第42条)
第30条(弁護人の選任権者)
被告人又は被疑者は、何時でも弁護人を選任することができる。
2 被告人又は被疑者の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、独立して弁護人を選任することができる。
第31条(弁護人の資格、特別弁護人)
弁護人は、弁護士の中からこれを選任しなければならない。
2 簡易裁判所又は地方裁判所においては、裁判所の許可を得たときは、弁護士でない者を弁護人に選任することができる。ただし、地方裁判所においては、他に弁護士の中から選任された弁護人がある場合に限る。
第31条の2(私選弁護人紹介手続)≪平16法62本条追加≫
弁護人を選任しようとする被告人又は被疑者は、弁護士会に対し、弁護人の選任の申出をすることができる。
2 弁護士会は、前項の申出を受けた場合は、速やかに、所属する弁護士の中から弁護人となろうとする者を紹介しなければならない。
3 弁護士会は、前項の弁護人となろうとする者がないときは、当該申出をした者に対し、速やかに、その旨を通知しなければならない。同項の規定により紹介した弁護士が被告人又は被疑者がした弁護人の選任の申込みを拒んだときも、同様とする。
第36条(請求による被告人の弁護人国選)
被告人が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判所は、その請求により、被告人のため弁護人を附しなければならない。但し、被告人以外の者が選任した弁護人がある場合は、この限りでない。
第37条(職権による被告人の弁護人国選)
左の場合に被告人に弁護人がないときは、裁判所は、職権で弁護人を附することができる。
一 被告人が未成年者であるとき。
二 被告人が年齢70年以上の者であるとき。
三 被告人が耳の聞えない者又は口のきけない者であるとき。
四 被告人が心神喪失者又は心神耗弱者である疑があるとき。
五 その他必要と認めるとき。
第37条の2(請求による被疑者の弁護人国選)≪平16法62本条追加≫
被疑者に対して勾留状が発せられている場合において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、その請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。ただし、被疑者以外の者が選任した弁護人がある場合又は被疑者が釈放された場合は、この限りでない。
2 前項の請求は、勾留を請求された被疑者も、これをすることができる。
第37条の4(職権による被疑者の弁護人国選)≪平16法62本条追加≫
裁判官は、被疑者に対して勾留状が発せられ、かつ、これに弁護人がない場合において、精神上の障害その他の事由により弁護人を必要とするかどうかを判断することが困難である疑いがある被疑者について必要があると認めるときは、職権で弁護人を付することができる。ただし、被疑者が釈放された場合は、この限りでない。
第38条(国選弁護人の資格・報酬等)
この法律の規定に基づいて裁判所若しくは裁判長又は裁判官が付すべき弁護人は、弁護士の中からこれを選任しなければならない。
2 前項の規定により選任された弁護人は、旅費、日当、宿泊料及び報酬を請求することができる。
「憲法」での「刑事」の定めは・・・↓
日本国憲法(昭和21年憲法)
第3章 国民の権利及び義務(第10条~第40条)
第31条(法定手続の保障)
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
第32条(裁判を受ける権利)
何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
第33条(逮捕に対する保障)
何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
第34条(抑留・拘禁に対する保障)
何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
第35条(住居侵入・捜索・押収に対する保障)
何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
第36条(拷問及び残虐な刑罰の禁止)
公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
第37条(刑事被告人の諸権利)
すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
第38条(不利益な供述の強要禁止、自白の証拠能力)
何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
第39条(刑罰法規の不遡及、二重処罰の禁止)
何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
第40条(刑事補償)
何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
これらは,基本的に
「刑事裁判」を「円滑に」
「審理」する為と思ってます・・・!?
あれ!?
「刑事訴訟法」は
「司法書士試験」に
「出題」されないのでした・・・!
「試験」に関係ないっての !!!
そんな思いの今夜でした・・・