秀さまのブログ

トヨタ GAZOOブログ から引っ越してきました。

迷惑・・・

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↑画像は・・・

 

唯一の「甥っ子」!

「バイク大好き!高校2年生!」

「イブキ」にもらった「写真」

でございます・・・↓

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現在の「業界」では・・・

 

川崎重工」製の「ZX-25R」

「4気筒」排気量「250cc」が

一躍,時の「人」・・・?

 

まもなく「発売」の予定かな~!?

 

最近の「軽量級」は,通常「2気筒」!

 

YAMAHA YZF-R3」・・・↓

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「HONDA CBR250RR」・・・↓

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わたくしの「相棒1号」と並列・・・↓

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「相棒(左)」は「750cc」!

なんで,少々「大型」かな~ !?

 

最新の「大型バイク」であります

YAMAHA MT-09」は「900cc」・・・↓

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これも「イブキ」と一緒に・・・

 

あまりの「加速」に「二人」とも

「振り落とされそ~」な憂き目に・・・

 

でも「250cc」は「車検」が無なので・・・↓

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「SUZUKI γ(ガンマ)250」↑

 

わたくしも「学生時代」に

「250cc」を「二台」持ち・・・↓

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これでも「アッ!あっという間」に

「お巡りさん」の「世話になる速度」へ・・・

 

近所の「RZ250」と「相棒2号」・・・↓

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新旧!「ヤマハ」対決・・・!?

 

要するに「単車」は「速い」!

 

これだけ「煽り運転」が「騒がれても」

いわゆる「追い越し車線」に「居座る」

「迷惑」な「運転手」さんも・・・

 

「煽って」→「暴力」は「NG」!

 

ですが「右側車線」に「居座り」!

 

多分「法律違反」だし「危険」!

 

でも,あの「あおった人」・・・

headlines.yahoo.co.jp

headlines.yahoo.co.jp

あおり運転殴打事件の男を追送検 静岡市の国道でも、暴行容疑で(共同通信) - Yahoo!ニュース

 

今頃「何を」しているやら・・・

 

わが郷土「栃木県警」でも,

煽り運転」の啓発活動を・・・↓

www.pref.tochigi.lg.jp

栃木県警察 TOCHIGI POLICE

 

これは「刑事」的な話ですが・・・

 

「民事上」でも「迷惑行為」で

「訴訟」になる場合も・・・

 

そもそも「仏教用語」で

「迷惑」というのは・・・

 

「心」の「迷妄(めいもう)」!

を言い表すのでして・・・

 

「心」が「迷い乱れている」!?

 

元来の「意味」は・・・

 

「自分がよろめき,

 迷う様を戒める」

 

といった「言葉」です!

 

わたくしも,今「迷惑」を・・・

 

「学習」も「迷って」ますが

わが家の「隣家」の「騒音」で!?

 

その「発生源」がこの「車」・・・↓

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「消音器」!

 

いわゆる「マフラー」を

「改造」して「朝7時」から

「空ぶかし」なんて事で・・・

 

「イヤホン」して「ジャズ」や

「クラシック」を流して・・・

 

「トラブル」無き様に!

 

「民事」の「最終形」は

「和解」かな~?・・・!?

 

民事訴訟法」では「試験」で

「和解」についてのこんな

「過去問」が「出題」・・・↓

 

 裁判上の和解に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。

 

 

(1) 民事上の争いについては,当事者は,請求の趣旨及び原因並びに争いの実情を表示して,自己の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所に和解の申立てをすることができる。

(2) 裁判所は,受命裁判官に和解を試みさせることはできない。

(3) 裁判所は,口頭弁論の終結後,判決の言渡しまでの間においても,和解を試みることができる。

(4) 裁判所は,当事者の一方の申立てがあるときは,事件の解決のために適当な和解条項を定めることができる。

(5) 当事者が裁判上の和解をした場合において,和解の費用について特別の定めをしなかったときは,裁判所は申立てにより又は職権で,和解費用の負担の裁判をしなければならない。

 

【考察】

 

(1)  第267条,第275条
(2)  第89条
(3)  第89条
(4)  第265条
(5)  第68条

 

【正解:(3)

 

【参考条文】

 

民事訴訟法(平成8年法律第109号)【令2和年4月1日改正】
第1編 総則
 第4章 訴訟費用
  第1節 訴訟費用の負担(第61条~第74条)
第68条(和解の場合の負担)
当事者が裁判所において和解をした場合において、和解の費用又は訴訟費用の負担について特別の定めをしなかったときは、その費用は、各自が負担する。

 

第5章 訴訟手続
 第1節 訴訟の審理等(第87条~第92条)
第89条(和解の試み)
裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。

 

第6章 裁判によらない訴訟の完結(第261条~第267条)
第265条(裁判所等が定める和解条項)
裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、当事者の共同の申立てがあるときは、事件の解決のために適当な和解条項を定めることができる。
2 前項の申立ては、書面でしなければならない。この場合においては、その書面に同項の和解条項に服する旨を記載しなければならない。
3 第1項の規定による和解条項の定めは、口頭弁論等の期日における告知その他相当と認める方法による告知によってする。
4 当事者は、前項の告知前に限り、第1項の申立てを取り下げることができる。この場合においては、相手方の同意を得ることを要しない。
5 第3項の告知が当事者双方にされたときは、当事者間に和解が調ったものとみなす。
第267条(和解調書等の効力)
和解又は請求の放棄若しくは認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。

 

第8章 簡易裁判所の訴訟手続に関する特則(第270条~第280条)
第275条(訴え提起前の和解)
民事上の争いについては、当事者は、請求の趣旨及び原因並びに争いの実情を表示して、相手方の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所に和解の申立てをすることができる。
2 前項の和解が調わない場合において、和解の期日に出頭した当事者双方の申立てがあるときは、裁判所は、直ちに訴訟の弁論を命ずる。この場合においては、和解の申立てをした者は、その申立てをした時に、訴えを提起したものとみなし、和解の費用は、訴訟費用の一部とする。
3 申立人又は相手方が第1項の和解の期日に出頭しないときは、裁判所は、和解が調わないものとみなすことができる。
4 第1項の和解については、第264条『和解条項案の書面による受諾』及び第265条『裁判所等が定める和解条項』の規定は、適用しない。

 

「騒音」に「負けず」に!

 

きょうも,あと「ひと頑張り」!!

 

そんな思いの今夜でした・・・