↑画像は・・・
「技術」の「NISSAN」!
「電機自動車」の「リーフ」!
でございます・・・
そして、仏国は「ルノー」の「車」・・・↓
その他「日産車」・・・↓
昨年「オール日産 大商談」にて・・・↓
これらの自動車を「拝見」!
させていただきました・・・
ところで、
いま、各社の報道で・・・↓
ゴーン被告妻の国際手配要請 証拠隠滅を主導か(フジテレビ系(FNN)) - Yahoo!ニュース
多くの「日本国民」が
かの「逃亡劇」に怒り・・・?
しかも「国際刑事警察機構」!
通称「インターポール」も
「関与」するほどの「おおごと」!
「ICPO」って言ったら・・・↓
「銭形警部」が「所属」!
もしや、「担当」だったりして・・・!?
そもそも「ゴーン」氏の
「嫌疑」である「特別背任罪」!
「刑法」の「背任罪」より
さらに「重い」ので「特別」!
その「規程」というのは・・・↓
刑法(明治40年法律第45号)
第2編 罪
第37章 詐欺及び恐喝の罪(第246条~第251条)
第247条(背任)
他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第250条(未遂罪)
この章の罪の未遂は、罰する。
「会社法」での定めは・・・↓
会社法(平成17年法律第86号)
第8編 罰則(第960条~第979条)
第960条(取締役等の特別背任罪)
次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該株式会社に財産上の損害を加えたときは、10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 発起人
二 設立時取締役又は設立時監査役
三 取締役、会計参与、監査役又は執行役
四 民事保全法第56条に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役又は執行役の職務を代行する者
五 第346条第2項、第351条第2項又は第401条第3項(第403条第3項及び第420条第3項において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役、代表取締役、委員(指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の委員をいう。)、執行役又は代表執行役の職務を行うべき者
六 支配人
七 事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人
八 検査役
圧倒的に「刑罰」が「重い」!
ようするに「加重」なのです・・・
ちなみに、別の「法律」にも、
「同様」に「加重」の定めが↓
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)
第7章 罰則(第334条~第344条)
第334条(理事等の特別背任罪)
次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は一般社団法人等に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該一般社団法人等に財産上の損害を加えたときは、7年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 設立時社員
二 設立者
三 設立時理事(一般社団法人等の設立に際して理事となる者をいう。第342条において同じ。)又は設立時監事(一般社団法人等の設立に際して監事となる者をいう。同条において同じ。)
四 理事、監事又は評議員
五 民事保全法第56条に規定する仮処分命令により選任された理事、監事又は評議員の職務を代行する者
六 第75条第2項(第177条において準用する場合を含む。)、第79条第2項(第197条において準用する場合を含む。)又は第175条第2項の規定により選任された一時理事、監事、代表理事又は評議員の職務を行うべき者
七 事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人
八 検査役
↑これらの「条文」ですが
「司法書士試験」に出題の
「可能性」もあるのでして・・・
何かにつけて、「試験」に
関係する「報道」に「反応」!
してしまうのです・・・
「試験日」まで、
「177日」!!
こんな生活が、あと「半年」!
そんな思いの今夜でした・・・