秀さまのブログ

トヨタ GAZOOブログ から引っ越してきました。

横領・・・

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↑画像は・・・

 

わたくしの「いつもの」

「憩いの場」・・・!?

 

「森の中のモビリティテーマパーク」

「ツインリンクもてぎ」で撮影!

 

独国の「ポルシェ」!

でございます・・・

 

↑「所有者さま」には、失礼ですが?

「ちと、古い型」・・・!?

 

「新しい」のは・・・↓

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そして、いわゆる「SUV」も・・・↓

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いずれにせよ、

「高級スポーツカー」!

に「違い」は、ありませぬ・・・

 

日産「GT-R」は「ライバル」!?

 

ところで・・・

 

この「ポルシェ」が

にわかに「ニュース」に・・・↓

headlines.yahoo.co.jp

馬脚をあらわした「労組の女」、着服総額「10億円」…かえってくるの?(弁護士ドットコム) - Yahoo!ニュース

 

【↑「弁護士ドットコム」

 わたくし「大好物」です!】

 

とある「女性」に・・・

 

「数億円」とも言われる

「横領」の「嫌疑」が・・・

 

そもそも、昨日のブログの

背任罪」と「横領罪」は

「似て非なるもの」でして・・・

 

「両方」とも、信頼に「背いて」

「財産を侵害」する行為ですが・・・

 

横領」は「特定の物」!

にしか「犯罪」が成立しませぬ!

 

対して「背任」は「広義」で

横領」以外の「信頼」に

「背く」行為の全般が「背任」!

 

なので、「横領罪」と「背任罪

二つは、同時に成立しませぬ・・・!

 

「刑法」の「条文」的には・・・↓

 

刑法(明治40年法律第45号)
 第2編 罪
  第38章 横領の罪(第252条~第255条)
第252条(横領
自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
第253条(業務上横領
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
第254条(遺失物等横領
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
第255条(準用)
第244条(親族間の犯罪に関する特例)の規定は、この章の罪について準用する。

 

「条文」の「順番」が逆ですが・・・↓

 

  第37章 詐欺及び恐喝の罪(第246条~第251条)
第246条(詐欺)
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
第246条の2(電子計算機使用詐欺)
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。
第247条(背任
他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その務にく行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第248条(準詐欺)
未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。
第249条(恐喝)
人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
第250条(未遂罪)
この章の罪の未遂は、罰する。
第251条(準用)
第242条(他人の占有等に係る自己の財物)、第244条(親族間の犯罪に関する特例)及び第245条(電気)の規定は、この章の罪について準用する。

 

↑ご覧のように「背任罪」は

詐欺罪」の「仲間」のようなもの!?

 

この「二つ」の「罪」も

「司法書士試験」の

「出題範囲」なのでして・・・

 

毎日「ニュース」の記事が

世にでる度に、「条文」と

「立法趣旨」が「グルグル」・・・

 

でも「刑法」は、まだ「良い」!?

 

わたくしの「学生時代」と比して

さほど「改正」されてないので・・・

 

1.「民法」

2.「会社法」

3.「商法」

 

↑これらは、「30年前」

の「知識」は「邪魔なだけ」・・・?

 

【そもそも「会社法」は

 平成17年に「商法」から

 「分離・独立」した「新法」!】

 

そんな思いの今夜でした・・・