秀さまのブログ

トヨタ GAZOOブログ から引っ越してきました。

子年・・・

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↑画像は・・・

 

巨大な「絵馬」!

でございます・・・

 

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近寄ると更に巨大!

 

本年は「ねずみ年」なんで・・・

 

「大サービス」して・・・↓

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ミッキー&ミニー!

 

おまけに「ガンバと仲間たち」も・・↓

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なぜか「リアル」は

「嫌われも」のです・・・

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諺でも「きらわれ者」・・・!?

 

「家に鼠、国に盗人」!

意味:世の中には、

   害や毒になる者は

   必ずいるということ。

 

「頭の黒い鼠」!

意味:物を盗む人のこと。

   物を盗む髪の毛の黒い人間を

   鼠になぞらえて言う言葉。

 

「十二支」のスタートが

「子年」!

 

昔々、「神さま」が

「十二支」の動物を決める時に

「家の門」の前に来た順番に

決めることにしたとのこと・・・

 

「牛」は動きが遅いから!

と真っ先に出発して、

「1番」に「門の前」に到着!


でも、「開門」された時・・・

 

「牛」の頭の上に乗ってた

「鼠」が「牛」の前に

「飛び出た」んで、

「鼠」が「はじめ」に

なったというお話が・・・

 

「猫」も「十二支」に

入れてもらおうと

「用意」していたけど・・・

 

「鼠」が「集合の日」を

「悪意」で間違えて

教えたので「十二支」に

入いれなかったとか・・・!?

 

なので、今でも「猫」は

「鼠」を追いかけ回す・・・?

 

 「ねずみ」は「詐欺罪」?

 

「詐欺罪」の成立要件↓

1.人を欺く行為がある

2.人が錯誤におちいる

3.錯誤により財産を得る

なんてことですので・・・

 

「不成立」!?

 

ちなみに「条文」は・・・↓

 

刑法(明治40年法律第45号)
第2編 罪
 第37章 詐欺及び恐喝の罪(第246条~第251条)
第246条(詐欺)
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

 

おまけに「ネズミ講」は・・・

 

「ネズミ講」は会員が頑張って!?

「ネズミ講」を順調に行なえば!?

多額の「収入」がもらえること

自体は、「事実」なのでして・・・

 

「結果」損をしても「欺く」行為

には当たらないと解されていて・・・

 

「詐欺罪」は「不成立」!

 

なので、こんな「法律」が・・・↓

無限連鎖講の防止に関する法律(昭和53年法律第101号)
第1条(目的)
この法律は、無限連鎖講が、終局において破たんすべき性質のものであるのにかかわらずいたずらに関係者の射幸心をあおり、加入者の相当部分の者に経済的な損失を与えるに至るものであることにかんがみ、これに関与する行為を禁止するとともに、その防止に関する調査及び啓もう活動について規定を設けることにより、無限連鎖講がもたらす社会的な害悪を防止することを目的とする。
第2条(定義)
この法律において「無限連鎖講」とは、金品を出えんする加入者が無限に増加するものであるとして、先に加入した者が先順位者、以下これに連鎖して段階的に2以上の倍率をもつて増加する後続の加入者がそれぞれの段階に応じた後順位者となり、順次先順位者が後順位者の出えんする金品から自己の出えんした金品の価額又は数量を上回る価額又は数量の金品を受領することを内容とする金品の配当組織をいう。
第3条(無限連鎖講の禁止)
何人も、無限連鎖講を開設し、若しくは運営し、無限連鎖講に加入し、若しくは加入することを勧誘し、又はこれらの行為を助長する行為をしてはならない。
第4条(国及び地方公共団体の任務)
国及び地方公共団体は、無限連鎖講の防止に関する調査及び啓もう活動を行うように努めなければならない。
第5条(罰則)
無限連鎖講を開設し、又は運営した者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第6条 業として無限連鎖講に加入することを勧誘した者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第7条 無限連鎖講に加入することを勧誘した者は、20万円以下の罰金に処する。
附 則
この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
附 則 (昭和63年5月2日法律第24号)
この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。

 

「法律」は「難解」!?

 

そんな思いの今夜でした・・・