↑画像は・・・
わが母校「中央大学」の
象徴であります「白門」
でございます・・・
【有名では,ないかも・・・!?】
対する「赤門」は・・・↓
「世界の東京大学」のシンボル!
恐らく,知らない人は居ない・・・!?
本日,知人の「父上」に
「ご不幸」がありまして・・・
「お通夜」に参列してまいりました・・・↓
この「知人」の「ご子息」・・・
「東京大学」に在学中!
わたくし「東大」といって
頂いたことは有ですが・・・
「法」を学んでいると,
「東大」と言えば・・・
いわゆる「東大地震研事件」
に「囲繞地」って用語が・・・
最高裁判所での判決
【昭51年3月4日】
刑集:第30巻2号79頁
【判示事項】
建造物侵入罪の客体となるいわゆる「囲繞地」にあたるとされた事例
【裁判要旨】
東京大学の構内に在る附置研究所建物に接してその周辺に存在し、かつ、管理者が既存の門塀等の施設と新設の金網柵とを連結して完成した一連の囲障を設置することにより、建物の附属地として建物利用のために供されるものであることが明示された本件土地は、右金網柵が通常の門塀に準じ外部との交通を阻止しうる程度の構造を有するものである以上、囲障設置以前における右土地の管理、利用状況等からして、それが本来建物固有の敷地と認めうるものかどうか、また、囲障設備が仮設的構造をもち、その設置期間も初めから一時的なものとして予定されていたかどうかを問わず、同研究所建物のいわゆる囲繞地として、建造物侵入罪の客体にあたる。
【参照法条】
刑法(明治40年法律第45号)
第2編 罪
第12章 住居を侵す罪(第130条~第132条)
第130条(住居侵入等)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
第131条(皇居等侵入)
削除
第132条(未遂罪)
第130条の罪の未遂は、罰する。
それと,2005(平成17)年の
「口語化」前の「民法」で・・・
民法(明治29年法律第89号)【旧法】
第210条【袋地所有者の囲繞地通行権】
1 或土地カ他ノ土地ニ囲繞セラレテ公路ニ通セサルトキハ其ノ土地ノ所有者ハ公路ニ至ル為メ囲繞地ヲ通行スルコトヲ得
2 池沼、河渠若クハ海洋ニ由ルニ非サレハ他ニ通スルコト能ハス又ハ崖岸アリテ土地ト公路ト著シキ高低ヲ為シタルトキ亦同シ
「囲繞地」ってのは・・・
現行「民法」で訳するところ↓
民法(明治29年法律第89号)【現行】
第2編 物権
第3章 所有権
第1節 所有権の限界
第2款 相隣関係(第209条~第238条)
第210条(公道に至るための他の土地の通行権)
他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。
2 池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、又は崖がけ があって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。
「囲繞地」とは「袋のねずみ」⁉
の「袋」の方のことでして・・・
「道」が無い「土地」を
「袋地」って言いますが・・・
「袋地」を「囲む」土地!
のことを「囲繞地」と・・・
あっ!申し訳ありませぬ・・・
「囲繞地」って,
なんて読むの・・・?
「いにょうち」です!
わたくし,人一倍「記憶力」に
「自身」が無いのですが・・・
この「囲繞地」って「用語」!
何十回,拝見しても
「記憶」できませんでした・・・
でも「囲繞地」って
「単語」が出て来たら・・・
「袋の鼠」の「袋」の方!
って覚えておけば「OK」でして・・・
これで「ホント」に
「司法書士試験」に受かる?
そんな思いの今夜でした・・・