秀さまのブログ

トヨタ GAZOOブログ から引っ越してきました。

遺失・・・

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↑画像は・・・

 

わが郷土「栃木県警」の

女性「白バイ」隊員でございます・・・

 

わたくし,↑これに「憧れて」

国税専門官」「宇都宮市役所」

と併せて「栃木県警察」を受験!

 

「合格」したのは「役場」のみ・・・

 

その「キッカケ」となったのが↓

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「HONDA VFR750P」!

 

「P」ってのは「ポリス」!

 

中央大学」在学中に

幾度となく「検挙」され・・・

 

「東京警視庁 第八方面交通機動隊」

通称,「鬼の8交機」のお世話に・・・

 

「ご恩返し」しようとしましたが

「返り討ち」にあいまして・・・

 

一番,印象に残るのは,

「法政一高」の前で・・・

 

とある「交通違反」をして

同様に,もう一台おりました・・・

 

わたくしは「250cc」の脆弱な・・・↓

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もう一台は「900cc」の大型・・・↓

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↑は,見事に振り切り,

取っ捕まったのは,私だけ・・・

 

同様の「罪」を犯して

「検挙」された方は,

もちろん「納得」できませぬ!

 

その時の「白バイ隊員」の

御仁の言い訳は・・・

 

「ナンバー」覚えてるから

後で「捕まえる」・・・!

 

「んな訳ないだろ~」!

 

と思いつつ・・・

 

反則金「六千円」を納付

させていただきました・・・

 

「白バイ」は「ナナハン」!

逃げたのは「900cc」!

わたくしは「250cc」!

 

この時「単車」の絶対的な

「性能の差」を痛感いたしました・・・

 

現在は,通称「リッターオーバー」

つまり,「1,000cc」以上の「単車」

が「一般的」なのでして・・・

 

「白バイ」も「1,300cc」に↓

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「HONDA CB1300」です・・・↓

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わが「愛機」の「750cc」では

とても「振り切れません」!

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ところで・・・

 

今朝の「新聞」の「3面」に

こんな「記事」が掲載・・・↓

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「栃木県警」も頑張ってらっしゃる!?

 

「拾得物」ってのは,

逆説的に「遺失物」!

 

「法律」にも定めが・・・↓

 

遺失物法(平成18年法律第73号)
【遺失物法(明治32年法律第87号)の全部を改正する。】
第1章 総則(第1条~第3条)
第1条(趣旨)
この法律は、遺失物、埋蔵物その他の占有を離れた物の拾得及び返還に係る手続その他その取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
第2条(定義)
この法律において「物件」とは、遺失物及び埋蔵物並びに準遺失物(誤って占有した他人の物、他人の置き去った物及び逸走した家畜をいう。次条において同じ。)をいう。
2 この法律において「拾得」とは、物件の占有を始めること(埋蔵物及び他人の置き去った物にあっては、これを発見すること)をいう。
3 この法律において「拾得者」とは、物件の拾得をした者をいう。
4 この法律において「遺失者」とは、物件の占有をしていた者(他に所有者その他の当該物件の回復の請求権を有する者があるときは、その者を含む。)をいう。
5 この法律において「施設」とは、建築物その他の施設(車両、船舶、航空機その他の移動施設を含む。)であって、その管理に当たる者が常駐するものをいう。
6 この法律において「施設占有者」とは、施設の占有者をいう。
第3条(準遺失物に関する民法の規定の準用)
準遺失物については、民法明治29年法律第89号)第240条の規定を準用する。この場合において、同条中「これを拾得した」とあるのは、「同法第2条第2項に規定する拾得をした」と読み替えるものとする。

 

民法」上の定めは・・・↓

 

民法明治29年法律第89号)
第2編 物権
 第2章 占有権
  第2節 占有権の効力(第188条~第202条)
第192条(即時取得
取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
第193条(盗品又は遺失物の回復)
前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から2年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。
第194条 占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。

 

第3章 所有権
 第2節 所有権の取得(第239条~第248条)
第2240条(遺失物の拾得)
遺失物は、遺失物法(平成18年法律第73号)の定めるところに従い公告をした後3箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。
第241条(埋蔵物の発見)
埋蔵物は、遺失物法の定めるところに従い公告をした後6箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを発見した者がその所有権を取得する。ただし、他人の所有する物の中から発見された埋蔵物については、これを発見した者及びその他人が等しい割合でその所有権を取得する。

 

「物権」なので,非常に

「重要」な「条文」です!

 

と言うより「基本中のキホン」

なので,「立法趣旨」や

判例」を十二分に「理解」

していないといけません・・・!

 

まあ「判例」は,そんなに

「多く」は無いのですけれど・・・

 

「ブログ」なんて・・・

 

書いてる「余裕」は

あまりありませぬ・・・

 

そんな思いの今夜でした・・・