秀さまのブログ

トヨタ GAZOOブログ から引っ越してきました。

不法・・・

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↑画像は・・・

 

わたくしの「相棒」たち

でございます・・・

 

左から「1号,2号,3号」!

 

タイプで,使い分け・・・

 

遠距離→1号(大型二輪

中距離→2号(普通二輪)

近距離→3号(小型二輪)

 

ってな感じです・・・!

 

「登山」の時は「相棒1号」を選択。

 

昨年の夏に「那須連山」の

お供も「1号」の「アフリカツイン」!

 

「単車」も「山行」も

いつも「単独行動」なので・・・

 

「携行品」をしっかり確認!

 

【山を侮ってはイカン!】

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「靴」は「ライディング」兼用!

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左側が「ペダル」で削れて・・・↑

 

目指す「道中」は「霧」・・・↓

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さらに「五里霧中」・・・!?

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わたくしの「人生」のように・・・

 

目的地の小屋が見えて

「霧」も晴れました・・・↓

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無事に到着です・・・↓

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この「山」の「案内」は・・・↓

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「小屋」からの「絶景」・・・↓

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「燃料」の「補給」も忘れずに・・・↓

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「四泊五日」だと,

見事な「ご来光」も・・・↓

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この「那須」も「積雪期」は

非常に「怖い」です・・・!

 

約3年前,この場所の

すぐ近くの「春山」で

8人が「雪崩」の犠牲に・・・

 

「引率」の「教員」は

わたくしの「高校時代」の

一つ上の学年の「先輩」でした・・・

 

亡くなられた方の

「ご冥福」をお祈りいたします!

 

今朝の新聞の「一面」に・・・↓

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「損害賠償」の「記事」が・・・

 

「栃木県教育長」のコメントも↓

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わたくしも「30数年」前に

同じ「春山講習会」に参加!

 

「雪山」の「訓練」を・・・

 

「恐怖」だけは「鮮明」に

「記憶」しております・・・

 

そもそも「損害賠償請求」の

「法的」な根拠は,種々ありますが・・・

 

もっとも「一般的」なのが

民法」の「不法行為」の

「過失」によるものです。

 

不法行為」の「2大原則」!

 

1.過失責任の原則

2.被害者(債権者)保護

 

これらの「成立要件」は↓

 

1.「故意」又は「過失」の有無

2.保護法益の違法な侵害行為

3.損害の事実の発生

4.損害行為と発生の因果関係

5.加害者の責任能力の有無

 

などでありまして・・・

 

その「条文」は以下のとおり↓

 

民法明治29年法律第89号)【令和2年4月1日施行】
第3編 債権
 第5章 不法行為
第709条(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
第710条(財産以外の損害の賠償)
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
第711条(近親者に対する損害の賠償)
他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。
第712条(責任能力
未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。
第713条 精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。
第714条(責任無能力者の監督義務者等の責任)
前2条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。
第715条(使用者等の責任)
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3 前2項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
第716条(注文者の責任)
注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、この限りでない。
第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前2項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
第718条(動物の占有者等の責任)
動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。
2 占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。
第719条(共同不法行為者の責任)
数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。
第720条(正当防衛及び緊急避難)
他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。
2 前項の規定は、他人の物から生じた急迫の危難を避けるためその物を損傷した場合について準用する。
第721条(損害賠償請求権に関する胎児の権利能力)
胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。
第722条(損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺)
第417条『損害賠償の方法』及び第417条の2『中間利息の控除』の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。
2 被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。
第723条(名誉毀き 損における原状回復)
他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。
第724条(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効
不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
 一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき。
 二 不法行為の時から20年間行使しないとき。
☆第724条の2(人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効
人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「3年間」とあるのは、「5年間」とする。

☆;新設

 

たった「17条」ですが

「裁判」の「実例」である

判例」は「星の数」ほどあります!

 

判例六法」に「掲載」だけでも

「100」以上は有るのでして・・・

 

これらは「ほぼ全て」を

「記憶」していないと

司法書士」にはなれませぬ・・・

 

なので,あと「少し」の時間

この「判例」を読むことで・・・

 

「鎮魂」させて頂きます!

 

そんな思いの今夜でした・・・