↑画像は・・・
昨年「MotoGP 2019」!
開幕戦の「スタートシーン」
でございます・・・
「マシン」の「影」をご覧ください↓
「違和感」が有とおもいます・・・
実は「大人の事情」で
「ナイター開催」なのでして・・・
「カクテルライト」が「美」!
「日本人」で「唯一」の
「MotoGP クラス」ライダー!
「中上貴晶」選手の「開幕」で
いきなりの「9位」入賞でした・・・!
「トップ集団」の「映像」にも↑
「レース」の「結果」は
「2018年」と「2019年」・・・↓
「リプレイ」か・・・?
ってくらいに「白熱」でした!
昨年の「開幕戦」での
「GP ライダー」たち・・・↓
でも,こんな「発表」が・・・↓
開幕戦カタールGPの最高峰クラスがキャンセル | MotoGP™
各「ライダー」も「残念」!
【MotoGP】ライダーから悲しみの声……MotoGP開幕戦カタールGPキャンセルへの反応まとめ(motorsport.com 日本版) - Yahoo!ニュース
さらに「第2戦」も「延期」に・・・↓
MotoGP:第2戦タイGPの開催延期が決定。タイ政府、新型コロナの感染拡大を懸念(オートスポーツweb) - Yahoo!ニュース
事実上の「開幕戦」は
4月の「アメリカ」から・・・
でも,その頃に「私」は
「司法書士試験」の「直前期」に・・・
ところで「中止」って「単語」が
「民法」では,二つの「条文」に・・・↓
民法(明治29年法律第89号)
第1編 総則
第7章 時効
第2節 取得時効
第162条(所有権の取得時効)
20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2 10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
第163条(所有権以外の財産権の取得時効)
所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い20年又は10年を経過した後、その権利を取得する。
第164条(占有の中止等による取得時効の中断)
第162条の規定による時効は、占有者が任意にその占有を中止し、又は他人によってその占有を奪われたときは、中断する。
第165条 前条の規定は、第163条の場合について準用する。
第2編 物権
第3章 所有権
第1節 所有権の限界
第2款 相隣関係
第234条(境界線付近の建築の制限)
建物を築造するには、境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならない。
2 前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から1年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。
そして,過去にはこんな問題が・・・↓
Aは,Bに対し,自己所有の甲土地を売却し,代金と引換えに甲土地を引き渡したが,その後,Cに対しても甲土地を売却し,代金と引換えに甲土地の所有権移転登記を経由した。この場合におけるBの甲土地の取得時効の成否に関する次の記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。
⑴ Bは,A所有の甲土地を買い受けた時点で甲土地の所有権を取得しており,その引渡しを受けた時点で「他人の物の占有」を開始したとはいえないので,この時点から時効期間を起算することはできない。
⑵ Bは,甲土地の引渡しを受けた時点で善意・無過失であったとしても,AC間の売買及び登記の経由があったことを知ったときは,その時点で悪意となるので,10年間の占有による取得時効は成立しない。
⑶ Bは,甲土地の引渡しを受けた時点で所有の意思を有していたとしても,AC間の売買及び登記の経由があったことを知ったときは,その時点で所有の意思を失うので取得時効は成立しない。
⑷ Bは,甲土地の引渡しを受けた後に,他人により占有を奪われたとしても,占有回収の訴えを提起して占有を回復した場合には,継続して占有したものと扱われるので,占有を奪われていた期間も,時効期間に算入される。
⑸ Bが引渡しを受けた後に甲土地を第三者に賃貸した場合には,Bは,直接占有を失うので,取得時効は成立しない。
【考察】
⑴ 誤 最高裁判決昭44.12.18,最高裁判決昭42.7.21
⑵ 誤 大審院判決明44.4.7
⑶ 誤 最高裁判決昭45.10.29
⑷ 正 最高裁判決昭44.12.2
⑸ 誤 自己と代理を併せた占有を継続で,時効取得が成立
今週末に「開幕」を観たかった~!
でも,世界的な「厄介者」なので
「仕方ない!」ですよネ~・・・
ならば,もっと「勉強」せねば!
そんな思いの今夜でした・・・