秀さまのブログ

トヨタ GAZOOブログ から引っ越してきました。

流布・・・

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↑画像は・・・

 

今週末に「開幕」の

MotoGP 2020」で・・・

 

最高峰「MotoGP クラス」に

日本人で唯一「エントリー」の

「中上貴晶」選手でございます!

 

「ホンダ RC213V」!!

 

僚友の「カル・クラッチロー」選手

昨年の秋「ツインリンクもてぎ」で

間近で拝見し,意外に「小さい」!?

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各メーカーの「ワークス」も

「2020型」を相次ぎ「発表」!

 

「レプソルホンダ」の兄「マルケス」↓

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今年から「MotoGP」参戦の

同じく,弟「マルケス」・・・↓

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ヤマハ YZR-M1」・・・↓

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「スズキ GSX-RR」・・・↓

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オーストリアKTM RC16」↓

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「伊国」の「2大ワークス」!

ドゥカティ 」のマシンは

「デスモセディチGP」・・・↓

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アプリリア RS-GP」・・・↓

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これら,皆「新型」です!

 

「新型」&「伊国」といえば・・・

 

例の「厄介者」が「欧州」では

「イタリア」が「感染源」に・・・↓

headlines.yahoo.co.jp

感染者1000人超 イタリア(時事通信) - Yahoo!ニュース

「感染」の「流布」が

止まらない様子です・・・

 

「流布」というと,

「刑法」に定めがありまして↓

 

刑法(明治40年法律第45号)
第2編 罪
第28章 過失傷害の罪(第209条~第211条)
第211条(業務上過失致死傷等)
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
第35章 信用及び業務に対する罪(第233条~第234条の2)
第233条(信用毀損及び業務妨害
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第234条(威力業務妨害
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

 

過去には,こんな出題が・・・↓

 

 業務上過失致死傷罪における「業務」と業務妨害罪における「業務」に関する次の記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。
⑴ 業務上過失致死傷罪における「業務」とは,実際に反復継続して行われているものでなければならない。
⑵ 業務妨害罪における「業務」とは,報酬又は収入を伴うものでなければならない。
⑶ 業務上過失致死傷罪における「業務」には,他人の生命・身体に生ずる危険を防止することを目的とする職務は含まれない。
⑷ 業務妨害罪における「業務」には,娯楽のために行われる自動車の運転も含まれる。
⑸ 業務上過失致死傷罪の「業務」には,親が家庭内で行う育児は含まれない。

 

【考察】

 

「業務」についての「判例」が以下のとおりなので・・・


⑴  最高裁判決昭26.6.7 東京高裁判決昭和35.3.22
⑵  大審院判決大10.10.24
⑶  最高裁判決昭和33.4.18 最高裁判決昭和60.10.21
⑷  娯楽のためのものは含まれない
⑸  最高裁判決昭和33.4.18

 

【正解:

 

MotoGP」の今シーズン!

 

「中東」の「カタール」で・・・

 

無事に「開幕」できるのか?

 

そんな事より「勉強」しなさい!

 

そんな思いの今夜でした・・・