↑画像は・・・
今週末に「開幕」の
「MotoGP 2020」で・・・
最高峰「MotoGP クラス」に
日本人で唯一「エントリー」の
「中上貴晶」選手でございます!
「ホンダ RC213V」!!
僚友の「カル・クラッチロー」選手
昨年の秋「ツインリンクもてぎ」で
間近で拝見し,意外に「小さい」!?
各メーカーの「ワークス」も
「2020型」を相次ぎ「発表」!
「レプソルホンダ」の兄「マルケス」↓
今年から「MotoGP」参戦の
同じく,弟「マルケス」・・・↓
「ヤマハ YZR-M1」・・・↓
「スズキ GSX-RR」・・・↓
「伊国」の「2大ワークス」!
「ドゥカティ 」のマシンは
「デスモセディチGP」・・・↓
「アプリリア RS-GP」・・・↓
これら,皆「新型」です!
「新型」&「伊国」といえば・・・
例の「厄介者」が「欧州」では
「イタリア」が「感染源」に・・・↓
感染者1000人超 イタリア(時事通信) - Yahoo!ニュース
「感染」の「流布」が
止まらない様子です・・・
「流布」というと,
「刑法」に定めがありまして↓
刑法(明治40年法律第45号)
第2編 罪
第28章 過失傷害の罪(第209条~第211条)
第211条(業務上過失致死傷等)
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
第35章 信用及び業務に対する罪(第233条~第234条の2)
第233条(信用毀損及び業務妨害)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第234条(威力業務妨害)
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
過去には,こんな出題が・・・↓
業務上過失致死傷罪における「業務」と業務妨害罪における「業務」に関する次の記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。
⑴ 業務上過失致死傷罪における「業務」とは,実際に反復継続して行われているものでなければならない。
⑵ 業務妨害罪における「業務」とは,報酬又は収入を伴うものでなければならない。
⑶ 業務上過失致死傷罪における「業務」には,他人の生命・身体に生ずる危険を防止することを目的とする職務は含まれない。
⑷ 業務妨害罪における「業務」には,娯楽のために行われる自動車の運転も含まれる。
⑸ 業務上過失致死傷罪の「業務」には,親が家庭内で行う育児は含まれない。
【考察】
「業務」についての「判例」が以下のとおりなので・・・
⑴ 誤 最高裁判決昭26.6.7 東京高裁判決昭和35.3.22
⑵ 誤 大審院判決大10.10.24
⑶ 誤 最高裁判決昭和33.4.18 最高裁判決昭和60.10.21
⑷ 誤 娯楽のためのものは含まれない
⑸ 正 最高裁判決昭和33.4.18
【正解:5】
「MotoGP」の今シーズン!
「中東」の「カタール」で・・・
無事に「開幕」できるのか?
そんな事より「勉強」しなさい!
そんな思いの今夜でした・・・