↑画像は・・・
「梅花」でございます・・・
季節は「大寒」ですが
「春」は,もうすぐそこみたい・・・!?
こちらの「肖像画」ですが,
「どなた様」でしょうか?・・・↓
「学問の神様」!
「菅原道真」公です・・・
「乗馬」をこよなく愛し,
「弓道」の達人でもあった
「文武両道」の「偉人」・・・↓
「宇都宮市役所」のお隣,
「宇都宮城址公園」での「流鏑馬」↓
わたくしも「鉄馬」を愛し↓
「弓道」でも「県大会優勝」!
なんか,失礼ですが「似てる」?
先日,偶然に「道真公」の
「生誕日」を知りました・・・↓
西暦845(承和12)年6月25日の御生まれ!
わたくし,昭和44年6月25日に「出生」・・・
なんたる「偶然」でしょうか!?
その確率は,366分の1・・・!!!
そんな訳で,本日「御朱印」を・・・↓
もちろん「司法書士試験」の
「合格祈願」でございます・・・!
こちらの「天満宮」ですが,
わが家から,約10分の距離!
その住所は・・・↓
栃木県芳賀町西水沼1723番地
なんか「聞き覚え」が・・・?
【時の「上司」の「氏」!?】
そもそも,私が「役所」を退職し
「浪人生活」になった「キッカケ」!
当時の上司に「あんた」!
と言われた「ひと言」でした・・・
「イメージ」はこんな感じ・・・↓
【あくまでも,「個人の感想」です!】
「宮仕え」なので仕方ないですが
わたくし「お初」の「女性上司」!
しかも「6歳」も年下で御方で・・・
【他の女性には,失礼ですが
この人は,感情で動くタイプ!?】
そして「筑波」の「大学院」ご出身!
「自身」が過剰ともいえる「お肩書」!!
所詮,この私が「評価」される訳もなく・・・
【生来の「マイペース」が「災い」?】
なので,元来「早期退職」して
「士業」で「生計」をと考えており・・・
少々,時期が「早まった」だけです。
でも,「部下」に「あんた」って
公衆の面前で「言って良い」・・・?
【家族にも,言われたこと無!】
そもそも「刑法」に
「毀損」ていう「用語」は
第34章と第35章にしか
定められておらず・・・↓
刑法(明治40年法律第45号)
第1編 総則
第11章 共犯(第60条~第65条)
第64条(教唆及び幇助の処罰の制限)
拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。
第2編 罪
第34章 名誉に対する罪(第230条~第232条)
第230条(名誉毀損)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
第230条の2(公共の利害に関する場合の特例)
前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
第231条(侮辱)
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
第232条(親告罪)
この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2 告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。
第35章 信用及び業務に対する罪(第233条~第234の2条)
第233条(信用毀損及び業務妨害)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
【毀損:傷つけたり,壊すこと。】
【適示:かいつまんで示すこと。】
そして・・・
「名誉棄損罪」の構成要件↓
1.公然と事実を摘示する
2.人の名誉を毀損する
3.その事実の有無にかかわらない
「侮辱罪」のそれ・・・↓
1.事実を摘示する
2.公然と人を侮辱する
ってなことです・・・!
ただし「親告罪」なので,
「訴え」を「提起」しないと・・・
「罪」にも問えませぬ!
しかも,第64条により
「拘留または科料」なんで
「刑罰」の上では,もっとも
「軽い」のでして・・・
「学説」上では,
「名誉棄損罪」に
比して「侮辱罪」が
「軽すぎる」・・・!?
でも,この「論議」は,
わたくしが「学生」の時から
「変わりなし」・・・!
だから「刑法」の「学習」は
「昔も今も」概ね変化なし!
なので「楽」でイイのですが・・・
話は,転じて「皆様」のなかで
「職場」で,↑こんな「上司」!
おりませぬか・・・!?
「告訴」して「勝敗」は
「別」として「訴える」!
「価値」は有る思います・・・
「泣き寝入り」や
「命」を「自ら」なんて・・・
「絶対」に「躊躇」して下さい!
そんな「人」も「多勢」では
無いと思われますが・・・
いずれにせよ「侮辱罪」は
「訴え」ないと「世」に出ませぬ!
「パワハラ」で「悩む」なら
「相談機関」もあります・・・↓
悩むくらいなら「相談」しましょう!
そんな思いの今夜でした・・・
結びに・・・
先日のわたくしの「記事」!
「被告人」は,自ら「責任能力」を
「認める」供述をした様子です・・・!?
「弁護人」と「被告人」で
その「主張」が「食い違う」!?
非常に「珍しい事案」です・・・!