↑画像は・・・
現在「テレビCM」が
放映されている・・・
「佐藤琢磨」選手と
母上の「昭子」さん
「親子」でございます・・・
「琢磨」選手ですが,
「BAR HONDA 006」で・・・↓
「F1マシン」を・・・↓
そして「表彰台」へ・・・↓
北米の「インディー」では・・・↓
「ダラーラ HONDA DW12」で・・・↓
「世界3大レース」のひとつ
「インディー500」の
「チャンピオン」に・・・↓
その「職業」は「プロドライバー」!
わが家の配達にも「ドライバー」が・・・↓
「福山通運」さんです!
こんな「イメージ」です・・・↓
「福山通運」さんで「報道」が・・・↓
雇用主に分担請求可能 業務で賠償支払いの従業員 最高裁(時事通信) - Yahoo!ニュース
「民法」の「第715条」の
「使用者責任」についてです!
それと「求償権」について・・・
「民法」の定めは・・・↓
民法(明治29年法律第89号)
第3編 債権
第5章 不法行為
第709条(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
第715条(使用者等の責任)
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3 前2項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
たったのこれだけなので,
様々な「判例」がありまして・・・
「使用者責任」の「要件」は・・・↓
1.使用者と被用者間に使用関係がある
2.事業の「執行」で損害を加えた
3.被用者が第三者に損害を加えた
4.不法行為の成立要件を備えている
5.使用者に免責事由がないこと
これら「全て」が該当することです!
「条文」が短いと・・・
「判例」が多数存在していて,
「条文」と「判例」を「記憶」しないと!
なので,起きている「時間」は
すべて「勉強」しなければならない!
そんな思いの今夜でした・・・