秀さまのブログ

トヨタ GAZOOブログ から引っ越してきました。

回復・・・

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↑画像は・・・

 

印象的な「映画」の

「ワンシーン」でございます・・・

 

記憶されている御仁が

いらっしゃったら,

大変「嬉しい」のですが・・・

 

あの「深作欣二」監督の

角川映画復活の日」・・・↓

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何故にこの「話」かと・・・?

 

こんな「報道」がありまして・・・↓

headlines.yahoo.co.jp

新型ウイルス、ブラジルでも感染確認 南極除く全大陸に拡大(CNN.co.jp) - Yahoo!ニュース

例の「新型」が六つの「大陸」

のうち「南極」以外に

「増殖」しているんだとか・・・!?

 

ただ,その「南極」も「温暖化」?

headlines.yahoo.co.jp

南極を襲った異常な熱波、最北端の島はわずか9日で20%の雪解け(CNN.co.jp) - Yahoo!ニュース

 

前出の「復活の日」ですが

小松左京」先生の小説で・・・↓

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あらすじは・・・

 

とある「ウィルス」で

人類が「死滅」して・・・

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南極大陸」の各国「隊員」と

原子力潜水艦」の「乗組員」

だけが「生存」って内容です!

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わたくし「映画館」で

観た記憶がありましたが・・・

 

その「同時上映」が・・・↓

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確か「小学5年生」だったかと・・・

 

その後「中学1年」で・・・↓

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汚れた英雄」!

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草刈正雄」さんが無事

「南極」から「帰還」し,

その「名セリフ」は・・・

 

『地獄を見たぜ!』

 

「南極」でも「レース」でも

いろんな場所で「地獄」を・・・

 

ところで・・・

 

「ウィルス」と「細菌」!

 

「似て非なるもの」・・・

 

実際,似てもいないのですが!?

 

「ウィルス」≒「細菌」

【発見】

「1890年代」≒「1670年代」

【大きさ】

「10~100nm」≒「1~10 μm」

【凡例】

「インフル」≒「バクテリア

【増殖】

「自己複製」≒「2のn乗」

【「2のn乗」とは:

 細胞分裂なので「倍づつ」

 「自己複製」とは:

 理論上は「無限」の速さ】

 

【μm:1/1,000ミリメートル(マイクロ)

 nm:1/1,000,000mm(ナノ)】

 

その小ささゆえに「厄介」です!

 

高校時代「生物」の先生が

「戦争」より「ウィルス」の

ほうが「恐ろしい」って・・・

 

そんな「記憶」があります!

 

「復活」ではないのですが・・・

 

不動産登記法」に「回復」

って「項目」がありまして・・・

 

当然「司法書士試験」の

出題「科目」なのですが・・・

 

良く,合格には「全11科目」が

「一つ」と思えたら「大丈夫」!?

 

なんて「格言」がありますが・・・

 

関連する「法律」は,他にも↓

 

 

不動産登記法(平成16年法律第123号)
第3章 登記記録等(第11条~第15条)
第11条(登記)
登記は、登記官が登記簿に登記事項を記録することによって行う。
第12条(登記記録の作成)
登記記録は、表題部及び権利部に区分して作成する。
第13条(登記記録の滅失と回復
法務大臣は、登記記録の全部又は一部が滅失したときは、登記官に対し、一定の期間を定めて、当該登記記録の回復に必要な処分を命ずることができる。
第14条(地図等)
登記所には、地図及び建物所在図を備え付けるものとする。
2 前項の地図は、一筆又は二筆以上の土地ごとに作成し、各土地の区画を明確にし、地番を表示するものとする。
3 第1項の建物所在図は、一個又は二個以上の建物ごとに作成し、各建物の位置及び家屋番号を表示するものとする。
4 第1項の規定にかかわらず、登記所には、同項の規定により地図が備え付けられるまでの間、これに代えて、地図に準ずる図面を備え付けることができる。
5 前項の地図に準ずる図面は、一筆又は二筆以上の土地ごとに土地の位置、形状及び地番を表示するものとする。
6 第1項の地図及び建物所在図並びに第四項の地図に準ずる図面は、電磁的記録に記録することができる。
第15条(法務省令への委任)
この章に定めるもののほか、登記簿及び登記記録並びに地図、建物所在図及び地図に準ずる図面の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。
第4章 登記手続
 第3節 権利に関する登記
  第1款 通則(第59条~第73条)
第72条(抹消された登記の回復
抹消された登記の回復は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。

そして・・・

不動産登記令(平成16年政令第379号)
第2章 申請情報及び添付情報(第3条~第9条)
第3条(申請情報)
登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない法第18条『代理人の権限を証する情報を記載した書面への記名押印等』の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。
第7条(添付情報)
登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

【別表(第3条、第7条関係)】

項 登記 申請情報 添付情報
二十七 抹消された登記の回復回復する登記の登記事項
イ 登記原因を証する情報
ロ 登記上の利害関係を有する第三者(当該登記の回復につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。)があるときは、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報
ハ ロの第三者抵当証券の所持人又は裏書人であるときは、当該抵当証券

さらには・・・

不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)
第1章 総則
第3条(付記登記)
次に掲げる登記は、付記登記によってするものとする。
 三 登記事項の一部が抹消されている場合においてする抹消された登記の回復
第3章 登記手続
 第3節 権利に関する登記
   第1款 通則(第146条~第156条)
第155条(抹消された登記の回復
登記官は、抹消された登記の回復をするときは、回復の登記をした後、抹消に係る登記と同一の登記をしなければならない。

最後に・・・

登録免許税法(昭和42年法律第35号)
第1章 総則(第1条~第8条)
第5条(非課税登記等)
次に掲げる登記等については、登録免許税を課さない。
 十二 登記機関の過誤による登記若しくは登録又はその抹消があつた場合の当該登記若しくは登録の抹消若しくは更正又は抹消した登記若しくは登録の回復の登記若しくは登録

【別表第一】課税範囲、課税標準及び税率
登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定又は技能証明の事項・課税標準・税率
十四 付記登記、抹消された登記の回復の登記又は登記事項の更正若しくは変更の登記
不動産の個数 一個につき 1,000円

 

これ以外にも「民法」とか

多数の「法令」が関係し・・・

 

まだまだ「合格」には

ほど遠い,今日この頃です!

 

もっともっと「学習」せねば!!

 

そんな思いの今夜でした・・・