秀さまのブログ

トヨタ GAZOOブログ から引っ越してきました。

婚約・・・

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↑画像は・・・

 

昨年の暮れの出来事!

でございます・・・

 

MotoGP」のナンバー「44」!?

エスパルガロ兄弟」の「弟」

 

ではなくて・・・↓

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この「シルバーアロー」の

「運転手」さんなのでして・・・

 

「F1」と「MotoGP」!

「マシン」を相互に「交換」です !!

 

お互いに「ピット訪問」の仲・・・↓

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この「46」番の「ライダー」は

過去にも「速い自動車」を・・・↓

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フェラーリ F2008」!

 

この時は「F1」転向かって・・・!?

 

なぜに「異業種」が・・・?

 

これまた「大人の事情」!?

 

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フィアット」が「広告主」!

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「ロッシ」も「ハミルトン」も

「主」が「モンスター」・・・

 

「スポンサー」の「話」です!

 

話を少々,戻して・・・↓

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この「ふたり」の「共通点」・・・!?

 

多々,あるのですが・・・↓

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自動車レースの「最高峰」

「フォーミュラ1」での

「年間王者」の「経験者」・・・

 

そして「英国人」です!

 

「英国」と言えば,

国のトップ「首相」に

こんな「ニュース」が・・・↓

 

headlines.yahoo.co.jp

英ジョンソン首相が婚約、同居の交際相手と 初夏に子ども誕生へ(AFP=時事) - Yahoo!ニュース

 

いわゆる「婚約」の状態で

首相官邸」に居住するのは

「英国史上」で「お初」なんだとか・・・!?

 

「英国首相」が「在職中」に

「結婚」するのも「お初」ですって!?

 

ところで「民法」には

「婚約」って「単語」は

実は,ありませぬ・・・!

 

「結婚」も「婚姻」!

って,イイますしネ~・・・

 

「結婚届」でなく「婚姻届」

なんて言えばご理解いただけるかと?

 

ただし「婚約」を「一方的に」

「解消」した場合には・・・

 

改正「民法第415条」により

「損害賠償請求」されるかも?

 

民法明治29年法律第89号)【令和2年4月1日改正】
第3編 債権
 第1章 総則
  第1節 債権の目的(第399条~第410条)
  第2節 債権の効力
   第1款 債務不履行の責任等(第412条~第422条の2)
第415条(債務不履行による損害賠償)
債務者がその債務の本旨に従った履行しないとき又は債務の履行不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害賠償請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。
 一 債務の履行が不能であるとき。
 二 債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
 三 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。

 

「婚約」って・・・

 

「債権」と「債務」関係 !?

 

「結婚」については・・・

 

司法書士試験」では

過去にこんな「問題」が・・・↓

 

 婚姻意思・離婚意思に関する次の記述中,判例の趣旨に照らし,正しいものの組合せはどれか。

 

(ア) 婚姻の届出をすることについての意思の合致はあるが,真実社会観念上夫婦と認められる関係を創設することについての意思の合致がない場合には,その婚姻は無効である。
(イ) 婚姻の意思に基づき届出書を作成したが,届出の時には当事者が意識を喪失し,その後死亡した場合には,その婚姻は無効である。
(ウ) 協議離婚の意思に基づき離婚届を作成したのち翻意し,その旨を相手方に通知したが,届出がなされたときは,離婚は有効である。
(エ) 生活保護の受給を継続するための方便として離婚の届出をした場合,離婚は無効である。
(オ) 前婚の離婚が離婚の意思を欠き無効であるため重婚が生じ,その後,後婚が離婚によって解消したときは,特段の事情のない限り,重婚を理由として後婚の取消しをすることはできない。

 

⑴ ア・イ ⑵ ア・オ ⑶ イ・ウ ⑷ ウ・エ ⑸ エ・オ

 

【考察】

 

(ア)  最高裁判決昭44.10.31
(イ)  最高裁判決昭44.4.3
(ウ)  最高裁判決昭34.8.7
(エ)  最高裁判決昭57.3.26
(オ)  最高裁判決昭57.9.28

 

【正解:(ア)・(オ)なので ⑵ 】

 

 

ここに出てくる「判例」は

似た「日付」ですが,勿論

「頭」に入っておりまして・・・

 

だって「試験」には

判例集」は「持ち込み不可」!

 

もっと「勉強」しなければ !!!

 

そんな思いの今夜でした・・・