↑画像は・・・
「相棒1号」でございますが・・・
「撮影場所」は,我が「母校」!
「栃木県立真岡高等学校」です・・・
所用で久々に「訪問」すると↓
「駐輪場」にこんな「看板」が・・・
「えっ!?」「バイク」OKなの?
わたくしの「高校時代」は
「三ない運動」の「最盛期」・・・
1.免許を取らせない!
2.バイクを買わせない!
3.バイクを運転させない!
あの「人権無視」は,何処へ・・・?
まあ,わたくし「16才」から
「原付」→「中型二輪」って
「着実」に「ステップアップ」!
してましたので・・・
「そんなのカンケ~ね~」でした!
「時代」は変わるんですネ~!?
「真岡高校」の「正門」から・・・↓
その「右側」には,
かの「東郷平八郎」元帥の
「書」とされる「至誠の碑」・・・↓
突き当りが「正面玄関」・・・↓
名産「益子焼」の「オブジェ」が・・・
「校庭」にまわると「人工芝」・・・↓
その「右手」には「石碑」が・・・↓
「北門」から入ると「右」に・・・↓
「旧本館」の「記念館」が・・・↓
開校「西暦1,900(明治33)年」!
創立「120周年」を迎える・・・
まさに「伝統校」でございます・・・
そして「明日」は・・・↓
「栃木県立高校」の「入試」!
いわゆる「入学試験」の日です・・・
栃木県/令和2(2020)年度県立高等学校入学者選抜に関するお知らせ
なのに!例の「新型」が・・・
ただでさえ「不安」の
多い「受験生」なのに・・・
弱冠「15才」の君たち!
あしたは「晴れ」です・・・
この「50歳」の「受験生」から,
気休めの「アドバイス」を・・・
明日は「不安」が最大の「敵」!
これまで「頑張って来ました」よね!?
「自信」を持って「空」を見ましょう!
そして,他の「受験生」を眺めましょう!
きっと「不安」で「下を向いています」!
「上を向いている人」は「合格」します!
きっと・・・
この「おじさん」も,
ちょうど「4か月」後の
「7月5日」の「日曜日」
「司法書士試験」なのです!
「試験」と言うと・・・
「民法」の「考え方」に
「試験養育期間」ってのが・・・
「条文」に書いてませぬが・・・↓
民法(明治29年法律第89号)【令和2年4月1日改正】
第4編 親族
第3章 親子
第2節 養子
第5款 特別養子(第817条の2~第817条の11)
第817条の2(特別養子縁組の成立)
家庭裁判所は、次条から第817条の7までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。
2 前項に規定する請求をするには、第794条『後見人が被後見人を養子とする縁組』又は第798条『未成年者を養子とする縁組』の許可を得ることを要しない。
第817条の3(養親の夫婦共同縁組)
養親となる者は、配偶者のある者でなければならない。
2 夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)の養親となる場合は、この限りでない。
第817条の4(養親となる者の年齢)
25歳に達しない者は、養親となることができない。ただし、養親となる夫婦の一方が25歳に達していない場合においても、その者が20歳に達しているときは、この限りでない。
第817条の5(養子となる者の年齢)
第817条の2に規定する請求の時に15歳に達している者は、養子となることができない。特別養子縁組が成立するまでに18歳に達した者についても、同様とする。
2 前項前段の規定は、養子となる者が15歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合において、15歳に達するまでに第817条の2に規定する請求がされなかったことについてやむを得ない事由があるときは、適用しない。
3 養子となる者が15歳に達している場合においては、特別養子縁組の成立には、その者の同意がなければならない。
第817条の6(父母の同意)
特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない。ただし、父母がその意思を表示することができない場合又は父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は、この限りでない。
第817条の7(子の利益のための特別の必要性)
特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときに、これを成立させるものとする。
第817条の8(監護の状況)
特別養子縁組を成立させるには、養親となる者が養子となる者を6箇月以上の期間監護した状況を考慮しなければならない。
2 前項の期間は、第817条の2に規定する請求の時から起算する。ただし、その請求前の監護の状況が明らかであるときは、この限りでない。
第817条の9(実方との親族関係の終了)
養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了する。ただし、第817条の3第2項ただし書に規定する他の一方及びその血族との親族関係については、この限りでない。
第817条の10(特別養子縁組の離縁)
次の各号のいずれにも該当する場合において、養子の利益のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所は、養子、実父母又は検察官の請求により、特別養子縁組の当事者を離縁させることができる。
一 養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること。
二 実父母が相当の監護をすることができること。
2 離縁は、前項の規定による場合のほか、これをすることができない。
第817条の11(離縁による実方との親族関係の回復)
養子と実父母及びその血族との間においては、離縁の日から、特別養子縁組によって終了した親族関係と同一の親族関係を生ずる。
「第817条の8」がそれです・・・
そして,「特別養子縁組」について
「過去」には,こんな「出題」が・・・
特別養子に関する次の記述中,正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。
ア 特別養子の養親となる者は,配偶者のある者でなければならない。
イ 特別養子は,特別養子縁組の日から,養親の嫡出子の身分を取得する。
ウ 特別養子縁組は,戸籍法の定めるところにより,これを届け出ることによって,その効力を生じる。
エ 特別養子と実父母の親族関係は,特別養子と養親との離縁があっても,再び生じることはない。
オ 特別養子縁組においては,離縁は,養子が成年に達している場合に限り,当事者の協議ですることができる。
(1) ア・イ (2) ア・エ (3) ア・イ・エ (4) イ・ウ・オ (5) ウ・エ・オ
【考察】
ア 正 第817条の3第1項
イ 正 第809条
ウ 誤 第817条の2第1項
エ 誤 第817条の9,第817条の11
オ 誤 第817条の10第1項及び第2項
【正解:(1) 】
頑張れ「受験生」!
そんな思いの今夜でした・・・
【きのうは「297」件もの
「閲覧」がありました !!
ありがとうございました!】