↑画像は・・・
わが街「栃木県宇都宮市」の
ご当地「名物」でございます・・・
今年の「総務省」の「家計調査」で
復活の「1位」を「獲得」しました!
わたくしは「宇都宮みんみん」派です!
そして「ビール定食」・・・↓
個別に紹介いたしますと・・・
「焼き餃子」・・・↓
「揚げ餃子」・・・↓
「水餃子」(すいぎょうざ)↓
これで「一人前」のお値段,
なんと「230円」也・・・!
詳細は,公式HPでご確認ください。
以下「ご当地」シリーズ・・・
「栃木県佐野市」・・・↓
少々「珍品」なのが,
「栃木県那須塩原市」
「スープ入り焼きそば」・・・↓
概ね「目的地」の距離によって
「相棒」たちを使い分け・・・↓
単独が「キホン」ですが・・・
この時は,珍しく「集団」!
そして「わんこ蕎麦」・・・↓
中央の「巨漢」が・・・
わたくし「小食」なので
「宮沢賢治セット」でした・・・↓
「三ツ矢サイダー」と
温かい「えび天そば」セット!
ところで・・・
「ご当地」と言って,
「やっぱり!?」な「報道」が・・・↓
返礼品代、水産業者から町課長へ 全国からの寄付金還流か、高知(共同通信) - Yahoo!ニュース
わたくしも「25年」の間,
「地方公務員」でしたので・・・
やっぱり!「癒着」!?
もし「ニュース」どおりなら
「懲戒免職」+「刑事罰」!?
「公務員」の異動が,
「数年ごと」なのも
こんな「奴」のお陰です・・・!
公務員の「信用失墜行為」!
情けない「人間」ですネ~!!
いやいや,プロの「法律家」!
を目指す者として・・・
「感情」を押し殺さねば!
んでも「公務員」の「本懐」!
日本国憲法(昭和21年憲法)
第3章 国民の権利及び義務
第15条(公務員の性質)
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
地方公務員法(昭和25年法律第261号)
第3章 職員に適用される基準
第6節 服務(第30条~第38条)
第30条(服務の根本基準)
すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
↑「知らない」「忘れた」
とは,言わせませぬ・・・
「税金」で「食っても」良いけど
「税金」を「食い物」は・・・
絶対に「NG」です!
そして・・・
「ニュース」に「出典」されてる
「電磁的公正証書原本不実記録」
及び「同供用」って「罪状」ですが・・・↓
刑法(明治40年法律第45号)
第2編 罪
第17章 文書偽造の罪(第154条~第161条の2)
第154条(詔書偽造等)
行使の目的で、御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。
2 御璽若しくは国璽を押し又は御名を署した詔書その他の文書を変造した者も、前項と同様とする。
第155条(公文書偽造等)
行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
2 公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3 前2項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、3年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
第156条(虚偽公文書作成等)
公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、前2条の例による。
第157条(公正証書原本不実記載等)
公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札又は旅券に不実の記載をさせた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
3 前2項の罪の未遂は、罰する。
第158条(偽造公文書行使等)
第154条から前条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第1項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
第159条(私文書偽造等)
行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
2 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3 前2項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
第160条(虚偽診断書等作成)
医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書に虚偽の記載をしたときは、3年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。
第161条(偽造私文書等行使)
前2条の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
第161条の2(電磁的記録不正作出及び供用)
人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪が公務所又は公務員により作られるべき電磁的記録に係るときは、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
3 不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、第1項の目的で、人の事務処理の用に供した者は、その電磁的記録を不正に作った者と同一の刑に処する。
4 前項の罪の未遂は、罰する。
「司法書士試験」では,
過去にこんな「問題」が・・・↓
次に掲げる行為のうち,公正証書原本不実記載罪(刑法第157条)が成立するものはどれか。
(1) 家屋の売主が,未だ登記名義が自己にあるのを奇貨として,自己の債務の担保のため抵当権を設定し,その旨の登記を受けた。
(2) 裁判所書記官に対して虚偽の申立てをし,裁判所書記官をして何ら債務を負担していない第三者を相手方とする支払督促を出させた。
(3) 他人所有の未登記不動産について,自己名義の保存登記を受けようと企て,知人の登記官に情を明らかにしてその旨の登記を受けた。
(4) 市立の結婚相談所に提出する身上経歴書に虚偽の事項を記載し,同所の相談員をして依頼人名簿に虚偽の記入をさせた。
(5) 土地の買主が,別の目的で売主から保管を依頼されていた印鑑を勝手に利用して,その土地の所有権移転の登記を受けた。
【考察】
〇 公正証書に該当↓
1.公正人の作成する公正証書
2.住民基本台帳法の住民票
3.電磁的記録物の自動車登録ファイル
× 公正証書に該当しない↓
1.支払い督促状
2.転出証明書
3.自動車検査証
【正解】
(1) 不成立 民法第177条
(2) 不成立 大審院判決大11.12.2
(3) 不成立 大審院判決大6.6.25
(4) 不成立 権利や義務に関するものでない
(5) 成立 売主の登記申請意思の虚偽
ってな,感じです!
「司法書士試験」の
「合格体験記」で・・・
「気が狂う」ほど
「勉強」し「合格」!
って「受験生」が・・・
いくら「努力」しても
「気が違って」しまいたくはなし!
そんな思いの今夜でした・・・
【きのうの「アクセス」は
いつも通りの「31」・・・】