↑画像は・・・
かの「大塚家具」を事実上
買収した「ヤマダ電機」の
とある「店舗」でございます・・・
きょうも「ニュース」で
取り上げられておしました・・・↓
大塚家具、66億円の赤字見通し 深刻な販売不振続く(朝日新聞デジタル) - Yahoo!ニュース
↑の「お店」ですが・・・
「家電住まいる館YAMADA駒生店」
って名称が「正式」らしいです・・・
約20数年前,この「店舗」は
「ジャスコ(JUSCO)」でした!
手前側が「食品売り場」で
奥側が「衣料品」等の「非生鮮」
の「売場」だったのでして・・・
その時の「看板」は・・・↓
こんな感じでして・・・
たまに「訪問」させていただくと
なんか「懐かしい」です・・・!
わたくしは「おもちゃ売り場」で
「ちびっ子」を顧客にしてました・・・
「ジャスコ」って,その昔には
↓こんな「看板」だったの覚えてますか!?
今は,こんなのですかネ~↓
わが街「栃木県宇都宮市」は
人口が「約52万人」ですが・・・
「ジャスコ」も「イオン」も
無いので,寂しいです・・・!
郊外には,こんな巨大な
「ショッピングモール」が・・・↓
「羨ましい」です・・・
話は,少し戻って,勤務してた
「店舗名」ですが・・・
↑この「水戸市」に
「本社」があった「伊勢甚」の
系列店舗でして・・・
ってのが「正式名称」でした・・・
当時の思い出は,様々ありますが
「生駒店」ってのがありまして・・・
「商品」の「誤配送」で
大量の「玩具」が届いたり・・・
一家そろって「万引き」する
「万引き家族」もおりました・・・
その手口は,小学生に「未会計」の
「10キロ」の「コメ袋」を「カート」
に載せて「駐車場」まで運ばせる!?
なんて「古典的」な「技」を使ってました・・・
他にも「外国人」の「窃盗団」とか,
とにかく「色んなお客様」が・・・
【万引き犯は「お客様」では無い!?】
「万引き」は「刑法」でいう
「窃盗罪」にあたりますが・・・
こんな「ニュース」が・・・↓
昨年の刑法犯、戦後最少74万件 窃盗が大幅減、警察庁が発表(共同通信) - Yahoo!ニュース
「警視庁」の公式HPは・・・↓
「窃盗」についての定めは↓
刑法(明治40年法律第45号)
第2編 罪
第36章 窃盗及び強盗の罪(第235条~第245条)
第235条(窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第235条の2(不動産侵奪)
他人の不動産を侵奪した者は、10年以下の懲役に処する。
第236条(強盗)
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
第237条(強盗予備)
強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者は、2年以下の懲役に処する。
第238条(事後強盗)
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
第239条(昏酔強盗)
人を昏酔させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる。
第240条(強盗致死傷)
強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
第241条(強盗・強制性交等及び同致死)
強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強制性交等の罪(第179条第2項の罪『監護者わいせつ及び監護者性交等』を除く。以下この項において同じ。)若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は強制性交等の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は7年以上の懲役に処する。
2 前項の場合のうち、その犯した罪がいずれも未遂罪であるときは、人を死傷させたときを除き、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思によりいずれかの犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
3 第1項の罪に当たる行為により人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。
第242条(他人の占有等に係る自己の財物)
自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなす。
第243条(未遂罪)
第235条から第236条まで、第238条から第240条まで及び第241条第3項の罪の未遂は、罰する。
第244条(親族間の犯罪に関する特例)
配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
3 前2項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。
第245条(電気)
この章の罪については、電気は、財物とみなす。
「財産」に関する「罪」なので
「司法書士試験」に出題の可能性が・・・
「過去」には,こんな「問題」も・・・↓
次の行為中,窃盗罪を構成するものは幾つあるか。
(ア) 友人から留守番を一時頼まれた者が,その友人宅の金品を勝手に持ち出す行為。
(イ) 電車の車掌が,走行中の車内を点検中,下車した乗客が置き忘れたカメラを見つけ,息子に与える目的のために自宅に持ち帰る行為。
(ウ) 口止め料を出さなければ,秘密を暴露すると脅迫した者が,その相手が畏怖して黙認しているのに乗じて傍らに置かれてあった札束を持ち去る行為。
(エ) 衣料品店で客を装って洋服を試着したまま,トイレに行くと偽って逃げる行為。
(オ) 校長に恨みを抱いていた教師が,紛失の責任を校長に負わせるために,学校の金庫から重要書類を持ち出し校舎の天井裏に隠す行為。
どれが「該当」かと言うと・・・↓
(イ) 構成しない
→ 占有離脱物横領罪(第254条)
(ウ) 構成しない
→ 恐喝罪(第249条)
(エ) 構成する
→ 広島高裁判例(昭和30年9月6日)
(オ) 構成しない
→ 文書等毀棄罪(第258条・第259条)
【参考】
第249条(恐喝)
人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
第254条(遺失物等横領)
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
第258条(公用文書等毀棄)
公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
第259条(私用文書等毀棄)
権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の懲役に処する。
なので「正解」は「2個」です!
この様な「問題」を「個数問題」
と言いまして,「5つ」全てを
詳細に「検討」する必要があります・・・
まあ,犯罪の「構成要件」を
「キッチリ」理解していれば・・・
何てことないんですけどネ~!
でも,そろそろ「浪人生活」
に戻らなければ・・・
【なんか「シンデレラ」みたい!?】
そんな思いの今夜でした・・・