↑画像は・・・
旅の「途中」でございます・・・
「磐越自動車道」にて。
さて「風の向くまま」
「気の向くまま」・・・
「たどり付いた」のは!?
「どこ」でしょうか?
まずは「フェリー」で渡航↓
この土地の「最北端」は↓
その「案内看板」・・・↓
その「付近」には・・・↓
「正解」が出ちゃってますが↓
さらに「ヒント」を・・・↓
もう一つ「おまけ」で・・・↓
更には「江戸時代」の「浮世絵」↓
今,現在は「観光地」となっており↓
「流刑の民」が「強制労働」↓
ここは「佐渡ヶ島」です!
「宗教的」にも
「文化的」にも
「法律的」にも
興味の尽きない「島」・・・
先日,「宗教」と「法律」で
こんな「ニュース」が・・・↓
仏教会、死刑制度の議論を継続 理事会を公開(共同通信) - Yahoo!ニュース
そして「談話」も・・・↓
「死刑」の「廃止論」って
現行「刑法」が出来た・・・
西暦1907(明治40)年から
「議論」されておりまして・・・
100年以上も「昔」から
「答え」は出ておりませぬ・・・
そもそも「死刑」って!?
その前に「刑罰」って!?
「刑罰」の「種類」は,5つ↓
1.生命刑(死刑)
2.身体刑(体を毀傷する罰)
3.自由刑(懲役・拘留など)
4.名誉刑(選挙権停止など)
5.財産刑(罰金・没収など)
そして「死刑」について
の「規程」は以下のとおり↓
刑法(明治40年法律第45号)
第1編 総則(第1条~第72条)
第2章 刑(第9条~第21条)
第9条(刑の種類)
死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。
第10条(刑の軽重)
主刑の軽重は、前条に規定する順序による。ただし、無期の禁錮と有期の懲役とでは禁錮を重い刑とし、有期の禁錮の長期が有期の懲役の長期の2倍を超えるときも、禁錮を重い刑とする。
2 同種の刑は、長期の長いもの又は多額の多いものを重い刑とし、長期又は多額が同じであるときは、短期の長いもの又は寡額の多いものを重い刑とする。
3 2個以上の死刑又は長期若しくは多額及び短期若しくは寡額が同じである同種の刑は、犯情によってその軽重を定める。
第11条(死刑)
死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する。
日本の「刑法」では,
「死刑」の可能性があるのは
「10」の「罪」だけです・・・↓
刑法 第2編 罪
第77条(内乱)
国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
一 首謀者は、死刑又は無期禁錮に処する。
第81条(外患誘致)
外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。
第82条(外患援助)
日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは2年以上の懲役に処する。
第108条(現住建造物等放火)
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
第109条(現住建造物等浸害)
出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を浸害した者は、死刑又は無期若しくは3年以上の懲役に処する。
第126条(汽車転覆等及び同致死)
現に人がいる汽車又は電車を転覆させ、又は破壊した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。
2 現に人がいる艦船を転覆させ、沈没させ、又は破壊した者も、前項と同様とする。
3 前2項の罪を犯し、よって人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。
第146条(水道毒物等混入及び同致死)
水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、2年以上の有期懲役に処する。よって人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
第199条(殺人)
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
第240条(強盗致死傷)
強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
第241条(強盗・強制性交等及び同致死)
強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強制性交等の罪(第179条第2項の罪【監護者性交等】を除く。以下この項において同じ。)若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は強制性交等の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は7年以上の懲役に処する。
2 前項の場合のうち、その犯した罪がいずれも未遂罪であるときは、人を死傷させたときを除き、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思によりいずれかの犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
3 第1項の罪に当たる行為により人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。
「第〇条」の横の括弧書き()を
「ちょっと」見ただけでも・・・
「重罪」がおわかり頂けるかと?
「法律」の「学習」をしていると・・・
「改正」に次ぐ「改正」で
「疲れて」しまうことも・・・
そんな時「変わらない」
「刑法」に逃げるときが・・・↓
学生時代の「30年前」と
概ね「変化なし」なので・・・
「簡単」で「楽」・・・!?
いやいや「法律家」なら
「最新」の「法令」に・・・
随時「対応」しなさい!
そんな思いの今夜でした・・・