秀さまのブログ

トヨタ GAZOOブログ から引っ越してきました。

婚姻・・・

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↑画像は・・・

 

本日の「メインイベント」

の「主役たち」を運んだ

「ナンバー」でございます・・・

 

その「宴」での「挨拶」は

「ほんじつは,お日柄も良く」・・・

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2020(令和2)年2月22日の「大安」!

 

わたくしの「姪」の「結婚式」!

 

そして「披露宴」だったのでして・・・

 

「余興」では「御神輿」も・・・↓

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わが家の「姫」の二人,

バイク大好き高校2年生

「イブキ」の姉「ユリ」!

 

極,近しい「親族」の

「嫁入り」は,あと数回です・・・

 

「結婚」って・・・

 

きっと「我慢」の始まり・・・!?

 

世の「ご夫婦」の皆さま,

今の「素直な気持ち」お聞きしたいです!

 

ところで・・・

 

「法律」のでの定めは,

実は「民法」では「結婚」との

「文言」は無いのでして・・・

 

「刑法」では「結婚」の定めが・・・

 

刑法(明治40年法律第45号)

第225条(営利目的等略取及び誘拐)
営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。

226条の2(人身売買)
人を買い受けた者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
2 未成年者を買い受けた者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
3 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を買い受けた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
4 人を売り渡した者も、前項と同様とする。
5 所在国外に移送する目的で、人を売買した者は、2年以上の有期懲役に処する。

 

「法律」は「難解」ですネ~!?

 

んで「民法」では・・・↓

 

民法明治29年法律第89号)
第4編 親族
 第2章 婚姻
  第1節 婚姻の成立
   第1款 婚姻の要件(第731条~第741条)
第731条(婚姻適齢)
男は、18歳に、女は、16歳にならなければ、婚姻をすることができない。
第732条(重婚の禁止)
配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。
第733条(再婚禁止期間)
女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して100日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
 一 女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合
 二 女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合
第734条(近親者間の婚姻の禁止)
直系血族又は3親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
2 第817条の9『実方との親族関係の終了』の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。
第735条(直系姻族間の婚姻の禁止)
直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第728条『離婚等による姻族関係の終了』又は第817条の9の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。
第736条(養親子等の間の婚姻の禁止)
養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第729条『離縁による親族関係の終了』の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。
第737条(未成年者の婚姻についての父母の同意)
未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。
2 父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様とする。
第738条(成年被後見人の婚姻)
成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。
第739条(婚姻の届出)
婚姻は、戸籍法(昭和22年法律第224号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人2人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。
第740条(婚姻の届出の受理)
婚姻の届出は、その婚姻が第731条から第737条まで及び前条第2項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
第741条(外国に在る日本人間の婚姻の方式)
外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、前2条の規定を準用する。

 

たった↑これしかなく・・・

 

なので「判例」が

「星の数」ほどありまして・・・

 

司法書士試験」では,

過去には,こんな「出題」が・・・↓

 

【過去問題:Aランク】
 A男とB女は,結婚式を挙げてすでに数年間夫婦生活をしているが,まだ婚姻の届出をしていない。この場合に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。

⑴ AB間に婚姻の届出をする旨の合意があるのに,Aがこれに応じない場合であっても,BはAに対して婚姻の届出を請求し,その履行を強制することはできない。
⑵ Aの母Cが,ABと同居しているものとした場合において,CがBにいやがらせをし,Aも特にこれを止めなかったために,その内縁関係が破綻したときには,Bは,A及びCに対して連帯して損害賠償すべき旨を請求することができる。
⑶ AがBと共同生活を営むため,自己の名義でDから建物を賃借している場合において,Aがその賃料の支払を怠っていても,Dは,Bに対してその支払を請求することはできない。
⑷ Aが死亡し,その相続人がないものとした場合,BはAと生計を同じくしていた者として,Aの相続財産を取得できる場合がある。
⑸ ABが内縁関係を解消することを合意したが,財産の分与に関する協議が成立しない場合,Bは,家庭裁判所に対し協議に代わる処分を求めることができる。

といった「問題」で

こんな方法で考えます・・・↓

 

【検討】
 内縁関係とは,婚姻の意思があり,夫婦共同生活の実態もあって,婚姻の届出をしていないので,法律の上は,いわゆる「夫婦(婚姻関係)」とは認められない男女関係のことを言います。この「出題」のAとBは,披露宴を行って,数年の間いわゆる事実婚をしていたけど,未だに婚姻届をしていない。いわゆる内縁関係といえます。これがこのお題の「事実」内容。

⑴ 正 AとBの双方合意があるので,AB間で法律の上で,婚姻成立義務があるが,結局,婚姻は「自由」なので強制(民法第414条)できない。(大連合部判決大4.1.26)
⑵ 正 判例では,内縁関係を準婚姻関係と考えているので,内縁の一方Aの親族Cの加害行為への損害賠償責任をACで連帯義務があるとしています。(最高裁判決昭38.2.1)
⑶ 誤 判例が,内縁を準婚姻として種々の定めを準用するのは,実質的な夫婦と認めるからで,経済的な効果(債権・債務など)連帯(民法第761条)すると解しています。(大阪地裁昭27.9.27)
⑷ 正 亡くなった人に相続する人がいないとき,①死んだ人と生計を一にしていた人,②療養や看病をしていた人,③そのほか,特別な縁故関係があった人,等が家庭裁判所に申し立てをして,その審判によって死んだ人の財産の全部や一部を与えられます(民法第958の3条)。
⑸ 正 財産を分け与える定め(民法第768条)も,事実婚の実情を前提にしている。なので,いわゆる内縁関係にも準用されるので,ABの間で財産分与の協議が進まない時,Bが家裁に処分請求が出来ます。(広島高裁昭38.6.19)

 

【参考】

民法(明治29年法律第89号)

第414条(履行の強制)
債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、その強制履行を裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 債務の性質が強制履行を許さない場合において、その債務が作為を目的とするときは、債権者は、債務者の費用で第三者にこれをさせることを裁判所に請求することができる。ただし、法律行為を目的とする債務については、裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる。
3 不作為を目的とする債務については、債務者の費用で、債務者がした行為の結果を除去し、又は将来のため適当な処分をすることを裁判所に請求することができる。
4 前三項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。

 

第761条(日常の家事に関する債務の連帯責任)
夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。

 

第768条(財産分与)
協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から2年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。

 

第958条の3(特別縁故者に対する相続財産の分与)
前条『第958の2条 権利を主張する者がない場合』の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
2 前項の請求は、第958条『相続人の捜索の公告』の期間の満了後3箇月以内にしなければならない。

 

【当然,条文の提示なし!】

 

↑といった感じで検討の結果・・・

 

【正解:

 

こんな事を毎日,やってます!

 

そんな思いの今夜でした・・・