↑画像は・・・
わたくしの唯一の「甥」!
バイク大好き高校生!!
「イブキ」と乗った・・・
「HONDA CB1300SB」
でございます・・・
「酒々井PA」まで
約50キロの道のりを
高速で「ひと走り」・・・↓
この「CB1300」の
元祖が「DREAM CB750FOUR」↓
【通称:K0(ゼロ)型】
「森の中のモビリティテーマパーク」
「ツインリンクもてぎ」内の
「コレクションホール」にて・・・
ちょうど、「企画展」!
「DREAM CB750FOUR」
「誕生50年 特別展示」
絶賛「開催中」です・・・↓
もちろん「イブキ」は
「高校2年生」なんで
立派な「少年」です!
ところで・・・
「少年法改正(案)」!
「通常国会」への「提出」が
見送られたようです・・・↓
少年法改正案の提出見送りで調整 適用年齢下げに公明の反対強く(共同通信) - Yahoo!ニュース
様々な「法律」が
「絡み合って」るので
「仕方がない」かな~!?
「法務大臣」の「諮問機関」!
「法制審議会」で「約3年」
「議論」しても「答申」が・・・
要するに「難題」なのです!
そもそも、令和4年4月1日に
控える「改正民法の施行」!
その他の「法令」の整備も
容易ではありませぬ・・・!
ことの「発端」は・・・↓
【現行:令和4年3月31日まで】
民法(明治29年法律第89号)
第1編 総則
第2節 行為能力
第4条(成年)
年齢20歳をもって、成年とする。
第5条(未成年者の法律行為)
未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3 第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
【令和4年4月1日施行】
民法(明治29年法律第89号)
第1編 総則
第3節 行為能力
第4条(成年)
年齢18歳をもって、成年とする。
そもそも「少年法」は・・・↓
少年法(昭和23年法律第168号)
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 少年の保護事件
第1節 通則(第3条~第5条の3)
第2節 通告、警察官の調査等(第6条~第7条)
第3節 調査及び審判(第8条~第31条の2)
第4節 抗告(第32条~第39条)
第3章 少年の刑事事件
第1節 通則(第40条)
第2節 手続(第41条~第50条)
第3節 処分(第51条~第60条)
第4章 雑則(第61条)
附則
第1章 総則
第1条(この法律の目的)
この法律は、少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とする。
第2条(少年、成人、保護者)
この法律で「少年」とは、20歳に満たない者をいい、「成人」とは、満20歳以上の者をいう。
2 この法律で「保護者」とは、少年に対して法律上監護教育の義務ある者及び少年を現に監護する者をいう。
たった「61条」しかない
「法律」ですが・・・
「立法趣旨」や
「実効性」などが・・・
先行して「改正」されたのは↓
公職選挙法(昭和25年法律第100号)
第2章 選挙権及び被選挙権
第9条(選挙権)
日本国民で年齢満18年以上の者は、衆議院議員及び参議院議員の選挙権を有する。
2 日本国民たる年齢満18年以上の者で引き続き3箇月以上市町村の区域内に住所を有する者は、その属する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。
3 日本国民たる年齢満18年以上の者でその属する市町村を包括する都道府県の区域内の一の市町村の区域内に引き続き3箇月以上住所を有していたことがあり、かつ、その後も引き続き当該都道府県の区域内に住所を有するものは、前項に規定する住所に関する要件にかかわらず、当該都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有する。
「刑罰」を科する
「刑法」での「責任年齢」は↓
刑法(明治40年法律第45号)
第1編 総則
第7章 犯罪の不成立及び刑の減免
第41条(責任年齢)
14歳に満たない者の行為は、罰しない。
【条文の「立案者」が
異なるので「年齢」
表記も様々です!】
とにもかくにも、
いろんなものに「影響」!?
「難題」なんのですよ・・・!
ここまで読んで下さった方も
恐らく、ほぼ「いない」!?
と思われますが・・・
わたくしも、
そろそろ「浪人時間」に
戻って「会社法」の勉強を・・・
そんな思いの今夜でした・・・