秀さまのブログ

トヨタ GAZOOブログ から引っ越してきました。

国税・・・

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↑画像は・・・

 

「国税庁」でございます・・・

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少々、近寄り難い・・・!?

 

ここに「国税専門官」!

 

って「職種」の方がおりまして・・・

 

わたくし、20数年前「市役所」と

「時」を同じくして「受験」!

 

もちろん「不合格」で

「市役所」に「奉職」した過去が・・・

 

「国税専門官」のお仕事って!?

概ね、こんな感じです・・・↓

1.国税調査官
納税義務者である個人や会社等を訪れて、適正な申告が行われているかどうかの調査・検査を行うとともに、申告に関する指導などを行います。
2.国税徴収官
定められた納期限までに納付されない税金の督促や滞納処分を行うとともに、納税に関する指導などを行います。
3.国税査察官
裁判官から許可状を得て、悪質な脱税者に対して捜査・差押等の強制調査を行い、刑事罰を求めるため検察官に告発します。

 

「3」については・・・↓

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「映画」でも話題の「〇査」!

 

詳細は「国税庁」公式HPにて↓

業務内容|国税庁

 

実は、きのうの夜のこと・・・

 

「市役所」勤務時代!

 

一緒に「固定資産税」を

担当してた、かわいい後輩、

「慎ちゃん」!

から突然の「連絡」が・・・

 

この3月で「退職」し

「関東信越国税局」!

で働きます・・・!?

 

その内容に「驚愕」!

するとともに・・・

 

昔「落選」した!

「苦い」思い出が・・・

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↑「当時」わたくしが、

使用していた「1995年版」!

「採用試験問題集」・・・

 

この「国税専門官試験」の

試験「内容」及び「科目」・・・↓

1.基礎能力試験(多肢選択式)
公務員として必要な基礎的な能力(知識及び知能)についての筆記試験
出題数は【40題】
知能分野(27題)
 文章理解11、判断推理8、数的推理5、資料解釈3)
知識分野(13題)
 自然、人文、社会13(時事を含む。)

2.専門試験(多肢選択式)
出題数は【70題】
<必須>
次の2科目(16題)
民法・商法、会計学(簿記を含む。)
<選択>
次の9科目54題(各6題)から4科目24題選択
憲法行政法、経済学、財政学、経営学、政治学社会学、社会事情、英語、商業英語、情報数学、情報工学

専門試験(記述式)
次の5科目(各1題)のうち1科目選択
憲法、民法、経済学、会計学、社会学

 

このうち、わたくしの

「選択」した科目は「青字」!

 

圧倒的に「法学」に

偏った「選び方」・・・!?

 

だって「法学部」ですから・・・

 

ただし、「2.専門試験」!

には、最低3割?「獲得」の

いわゆる「足切り」が・・・

 

試験詳細は「国税庁」公式HPにて↓

試験概要|国税庁

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その「ポスター」ですが

「物々しい」・・・!?

 

ところで・・・

 

「国税」と「地方税」

「法律」の構成に大きな違いが↓

 

国税通則法(昭和37年法律第66号)
第1章 総則(第1条~第14条)
第2章 国税の納付義務の確定(第15条~第33条)
第3章 国税の納付及び徴収(第34条~第45条)
第4章 納税の猶予及び担保(第46条~第55条)
第5章 国税の還付及び還付加算金(第56条~第59条)
第6章 附帯税(第60条~第69条)
第7章 国税の更正、決定、徴収、還付等の期間制限(第70条~第74条)
第7章の2 国税の調査(第74条の2~第74条の13の2)
第7章の3 行政手続法との関係(第74条の14)
第8章 不服審査及び訴訟(第75条~第116条)
第9章 雑則(第117条~第125条)
第10章 罰則(第126条~第130条)
第11章 犯則事件の調査及び処分(第131条~第160条)

附則

 

第1章 総則
 第1節 通則(第1条~第4条)
第1条(目的)
この法律は、国税についての基本的な事項及び共通的な事項を定め、税法の体系的な構成を整備し、かつ、国税に関する法律関係を明確にするとともに、税務行政の公正な運営を図り、もつて国民の納税義務の適正かつ円滑な履行に資することを目的とする。

 

「国税」は「税目」の

その「多様」さから「総則」

だけで、一つの「法律」!

なのですが・・・

 

「地方税」は「ひと山いくら」!?

ってな様相で「ひとまとめ」・・・!

 

地方税法(昭和25年法律第226号)

第1章 総則(第1条~第22条の31)
第2章 道府県の普通税(第23条~第291条)
第3章 市町村の普通税(第292条~第698条)
第4章 目的税(第700条の51条~第733の27条)
第5章 都等及び固定資産税の特例(第734条~第747条)
第6章 地方税関係手続用電子情報処理組織による地方税関係申告等の特例等(第747条の2~第747条の6)
第7章 電子計算機を使用して作成する地方税関係帳簿の保存方法等の特例(第748条~第756条)
第8章 地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する国会報告(第757条~第760条)
第9章 地方税共同機構(第761条~第803条)
附則

 

第1章 総則
 第1節 通則(第1条~第8条の5)
第1条(用語)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 一 地方団体 道府県又は市町村をいう。
 二 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。
 三 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は市町村長若しくはその委任を受けた市町村職員をいう。
 四 地方税 道府県税又は市町村税をいう。・・・
第2条(地方団体の課税権)
地方団体は、この法律の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。
第3条(地方税の賦課徴収に関する規定の形式)
地方団体は、その地方税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収について定をするには、当該地方団体の条例によらなければならない。
2 地方団体の長は、前項の条例の実施のための手続その他その施行について必要な事項を規則で定めることができる。

 

【条文中、「第〇〇条の〇〇」

 ってのは、比較的新しい

 条文ってのを意味!】

 

所詮「役場」の

「税金担当」なんて・・・

 

「セミプロ」かな~?

 

対する「国税」は

「プロフェッショナル」!

なんたって「専門官」です・・・

 

んでも「固定資産税」を

「10年間」も担当してたんで・・・

 

今、50歳にして「退職」し

「司法書士試験」突破を

目指しているのでして・・・

 

「中央大学法学部」時代

こんな書物も、読んでました・・・↓

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「税務担当」では

「不動産登記」

「商業登記」の

「実務」も経験しておって・・・

 

「司法書士試験」は

「必然」だったのかも?

 

結びに「国税」についての

「お笑い」!? 動画」を・・・↓

www.youtube.com

「松山千春」さんの

「講演」のものです・・・

「爆笑ポイント」!?

「4:25」くらいです!

 

あゝ「プロ」になるため!

もっと、勉強しなきゃ~!!

 

そんな思いの今夜でした・・・