↑画像は・・・
茨城県は大洗港の
「さんふらわあ」号
でございます・・・
巨大すぎて「全容」が
分かりにくいですが・・・
正式には「ふらの」号↓
わたくし「高校時代」!
「航海士」に憧れて・・・
いまは「合併」されて
「存在」していない!
「東京商船大学」!
「神戸商船大学」!
を「受験」しました・・・
その後「惑星物理」!
「学びたい」!と思い・・・
「浪人生活」を送り、
「北海道大学・理学部」
を「志望校」に・・・
今でも、こんな「本」を・・・↓
なので・・・
「大学共通第1次学力試験」を
「受験」するとともに・・・
「制度改正」により、
「大学入試センター試験」も
「受験」の「経験」有です・・・!
「両方」の「経験者」
って、どの位?
いらっしゃる・・・?
確か「共通一次」は
「東京外国語大学」で・・・
「センター試験」は
「一橋大学」で「受験」!
いろんな「会場」で
「試験」を受けだ記憶が・・・
きのうときょうは・・・
「センター試験」でしたね!?
「受験生」の「皆さま」!
大変、お疲れ様でした・・・
「自分」の「意思」に反して
「制度」が変わるのは・・・
「世の常」なので、
また「来年」も「受験生」!?
にならざるを得ない方・・・
「捲土重来」を・・・!
「センター試験」も最後!?
次回からは「先祖返り」?
聞いたことある「名前」!?
「大学入学共通テスト」?
になるんですってネ・・・
「制度」の「端境期」は
単なる「運命」です・・・!
「諦めて」頑張りましょ~!
ところで・・・
「制度改革」!?
「法改正」で
「意思」と言ったら・・・
やはり「民法改正」!?
何かしらの「試験」では
様々な「もの」が変わります!
「民法」の「意思表示」も
今年の「4月」に様変わり・・・↓
【現行:令和2年3月31日まで】↓
民法(明治29年法律第89号)
第1編 総則
第5章 法律行為
第1節 総則
第90条(公序良俗)
公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。
第91条(任意規定と異なる意思表示)
法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。
第92条(任意規定と異なる慣習)
法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。
第2節 意思表示
第93条(心裡留保)
意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
第94条(虚偽表示)
相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
第95条(錯誤)
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
第96条(詐欺又は強迫)
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。
改正の施行後には・・・
【改正:令和2年4月1日から】↓
民法(明治29年法律第89号)
第1編 総則
第5章 法律行為
第1節 総則
第90条(公序良俗)
公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。
第91条(任意規定と異なる意思表示)
法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。
第92条(任意規定と異なる慣習)
法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。
第2節 意思表示
第93条(心裡留保)
意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
2 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
第94条(虚偽表示)
相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
第95条(錯誤)
意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
2 前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
3 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
4 第1項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
第96条(詐欺又は強迫)
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前2項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
「何」が「どの様に」
「改正」された・・・?
お分かりでしょうか?
わたくし「理解」しております!
この「程度」の「改正」なら
「自身あり」なのですが・・・
民法(明治29年法律第89号)
約1千条のうち、約4百条が
「改正」されたので・・・
「今度」ばかりは、
さすがに「難解」です!
これに「影響」され・・・
「不動産登記法」
「民事執行法」
「司法書士法」
も「改正」になりまして・・・
「ブログ」なんて
「書いてる」場合
じゃあない・・・?
そんな思いの今夜でした・・・