秀さまのブログ

トヨタ GAZOOブログ から引っ越してきました。

出生・・・

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↑画像は・・・


わたくしが「勤務」
していた「市役所」
の「近く」にあります・・・


「松が峰教会」!


きょうは・・・


「クリスマス」ですね!


「イエス・キリスト」の
「生誕」の日です!


つまり「出生」の日!


わが家は「仏教徒」!

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「曹洞宗」の「檀信徒」!

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「菩提寺」は「茂木町」の
「昌泉寺」でございます↓

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なので「ケーキ」は無し!


ところで・・・


「民法」の「権利」について、
第2章、第1節、第3条に
以下の定めがありまして・・・


「人の権利は出生に始まる」!


と「規程」されております↓


民法(明治29年法律第89号)
第1編 総則
 第1章 通則
第1条(基本原則)
私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。
第2条(解釈の基準)
この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。
 第2章 人
  第1節 権利能力
第3条(権利能力)
私権の享有は、出生に始まる。
2 外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。

  第2節 行為能力
第4条(成年)
年齢20歳をもって、成年とする。

 

令和2年の4月1日からは・・・


↑これに「第3条の2」が
「新設」されまして・・・


これも「出生」かな~!?


「第3節」も繰り下げに↓

 

  第2節 意思能力
第3条の2意思能力
法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は無効とする。
  第3節 行為能力
第4条(成年)
年齢20歳をもって、成年とする。


これは「自然」の「人間」!
の場合なのでして・・・


「会社」など「法人」は
「設立」によって始まります!


こんなの「基本」ですよね!?


そんな思いの今夜でした・・・