↑画像は・・・
栃木県は真岡市の
「井頭公園」!
「井の頭公園」!?
ではありませぬ・・・
その中に施設の一つ
「花ちょう遊館」の
「クリスマスツリー」!
たくさんの「蝶」が↓
そして「黄金のサナギ」↓
何かで塗装したわけでは
ありません「天然色」!
「オオゴマダラ」って
「ちょうちょ」らしいです↓
ちなみに・・・↓
ご存じでしたか・・・?
ところで、わたくし
「聖夜」どころでなく↓
「産業能率大学」の
「民法」と「会社法」
「通信教育」を・・・
この「三日間」で、
「研修レポート」を
やっつけ「仕事」で・・・
ただ、この「民法テキスト」
当たり前ですが、現行の
「民法」を引用してます。
しかし、私が今「学習」
している「司法書士試験」!
来年(令和2年)の4月1日現在
の「規程」で「出題」され・・・
よほど「注意」しないと
「正解」と「不正解」が
「紙一重」なのでして・・・
たとえば、下記の「問題」↓
時効に関する次の文章の[ ]の部分にあてはまる語句の組み合わせとして最も適切なものを解答群から1つ選びなさい。
時効とは、一定の事実状態が一定の期間を超えて継続する場合に、それが真実の権利状態と一致するか否かを問わず、そのまま権利関係として認める制度である。
時効が成立するためには、一定の事実状態が一定期間継続していることが必要であるが、債権者が権利を行使したり、債務者が債務の存在を承認すれば、それまでに進行した時効期間は考慮されず、改めて時効期間が開始する。これを[ア]という。所定の期間が経過し、時効が完成した場合でも、効果が確定的に生じるわけではなく、時効による利益を受けるか否かは当事者の意思に委ねられている。時効による利益を受ける旨の当事者の意思表示を[イ]といい、これを受けないという意思表示を[ウ]という。
≪解答群≫
A.ア 時効の停止 イ 催告 ウ 承認
B.ア 時効の放棄 イ 証明 ウ 時効の援用
C.ア 時効の中断 イ 時効の放棄 ウ 時効の援用
D.ア 時効の中断 イ 時効の援用 ウ 時効の放棄
【答え:D】
なのですが・・・
この「正解」の賞味期限は
来年の3月31日まででして↓
民法(明治29年法律第89号)
第1編 総則
第7章 時効
第1節 総則
第144条(時効の効力)
時効の効力は、その起算日にさかのぼる。
第145条(時効の援用)
時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
第146条(時効の利益の放棄)
時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。
第147条(時効の中断事由)
時効は、次に掲げる事由によって中断する。
一 請求
二 差押え、仮差押え又は仮処分
三 承認
【令和2年4月1日~】
第144条(時効の効力)
時効の効力は、その起算日にさかのぼる。
第145条(時効の援用)
時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
第146条(時効の利益の放棄)
時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。
第147条(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)
次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から6箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
一 裁判上の請求
二 支払督促
三 民事訴訟法第275第1項の和解又は民事調停法若しくは家事事件手続法による調停
四 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加
2 前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。
現行法は、短文ですが
改正法は、複雑でして・・・
「司法書士試験」まで
「あと194日」です!
間に合うのかな~?
そんな思いの今夜でした・・・