↑画像は・・・
わが「母校」であります
「栃木県立真岡高校」
でございます・・・
現在の「校庭」は
なんと「人工芝」↓
「校舎」の傍らには↓
先輩の「銅像」が「鎮座」!
この「大先輩」ですが↓
「大塚 實」氏
どんな「先輩」かというと・・・
皆さんも「ご存じ」↓
「大塚商会」の「創業者」!
「大塚 實」氏 ですが・・・
「真岡高校」の大先輩であり
「中央大学 法学部」の先輩!
「一代」で「起業」して
今や「東証一部」上場企業!
そして「母校」や生まれ故郷の
「栃木県益子町」等へ多大なる
「寄付」をライフワークに・・・↓
しかし、残念ながら「鬼籍」へ・・・
栃木県の地方紙「下野新聞」の
一面全面を使い「特集記事」も↓
拡大してみますと・・・↓
「真岡高校」の「創立」は
西暦1900年の「伝統校」!
数々の立派な「偉人」を
「輩出」しておりまして
私も「見習わなければ」・・・
ところで「大学時代」
「民法」に「寄付行為」!
って定めがありました・・・
でも、今は、有りませぬ!
いろんな「法改正」により
「規程」が変わりました・・・↓
旧民法第39条(寄附行為)
財団法人を設立しようとする者は、その設立を目的とする寄附行為で、第37条第一号から第五号までに掲げる事項を定めなければならない。
旧民法第37条(定款)
社団法人を設立しようとする者は、定款を作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 目的
二 名称
三 事務所の所在地
四 資産に関する規定
五 理事の任免に関する規定
六 社員の資格の得喪に関する規定
現在の「法律」は・・・↓
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)
第3章 一般財団法人
第1節 設立
第1款 定款の作成
第152条(定款の作成)
一般財団法人を設立するには、設立者(設立者が二人以上あるときは、その全員)が定款を作成し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
2 設立者は、遺言で、次条第1項各号に掲げる事項及び第154条に規定する事項を定めて一般財団法人を設立する意思を表示することができる。この場合においては、遺言執行者は、当該遺言の効力が生じた後、遅滞なく、当該遺言で定めた事項を記載した定款を作成し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
3 第10条第2項の規定は、前二項の定款について準用する。
第153条(定款の記載又は記録事項)
一般財団法人の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 目的
二 名称
三 主たる事務所の所在地
四 設立者の氏名又は名称及び住所
五 設立に際して設立者(設立者が二人以上あるときは、各設立者)が拠出をする財産及びその価額
六 設立時評議員(一般財団法人の設立に際して評議員となる者をいう。以下同じ。)、設立時理事(一般財団法人の設立に際して理事となる者をいう。以下この節及び第三百十九条第二項において同じ。)及び設立時監事(一般財団法人の設立に際して監事となる者をいう。以下この節、第二百五十四条第七号及び同項において同じ。)の選任に関する事項
七 設立しようとする一般財団法人が会計監査人設置一般財団法人(会計監査人を置く一般財団法人又はこの法律の規定により会計監査人を置かなければならない一般財団法人をいう。以下同じ。)であるときは、設立時会計監査人(一般財団法人の設立に際して会計監査人となる者をいう。以下この節及び第三百十九条第二項第六号において同じ。)の選任に関する事項
八 評議員の選任及び解任の方法
九 公告方法
十 事業年度
2 前項第五号の財産の価額の合計額は、300万円を下回ってはならない。
3 次に掲げる定款の定めは、その効力を有しない。
一 第1項第八号の方法として、理事又は理事会が評議員を選任し、又は解任する旨の定款の定め
二 設立者に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定め
第154条
前条第1項各号に掲げる事項のほか、一般財団法人の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。
いつまでも「変わらない」
なんて事は、無いのです!?
そ~いえば・・・
今日は「平成の天皇誕生日」!
って事で、昨年は「祝日」!
巷では「間違え」が多数
あった様子ですね・・・!?
「飛行機」の「切符」を
「手配」してしまったり、
出勤したら、誰も「居ない」
なんてのも「報道」されてました・・・
まあ「無職」のわたくしは
一年中「休日」なので
「無関係」かな~!
そんな思いの今夜でした・・・