秀さまのブログ

トヨタ GAZOOブログ から引っ越してきました。

変更・・・

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↑画像は・・・

 

ロードレース世界選手権

通称「MotoGP」の「軽量級」・・・

 

「Moto3」に「レギュラー」参戦

「小椋藍」選手の「ガッツポーズ」

でございます・・・

 

昨年の第14戦「アラゴンGP」で

お初の「2位」での「シーン」・・・

 

今年の「開幕戦」でも・・・↓

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いきなりの「3位 表彰台」・・・↓

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なぜか,浮かない「顔」・・・

 

「先着」した選手の「繰り下げ」

での「三位」なので「仕方なし」・・・

 

この「小椋」選手は「学年」

で言うと「大学一年生」・・・

 

わが家の「看護学生」と

「同年代」の弱冠「19歳」!

 

うちの「学生」は「のん気」に

「学生生活」をこんな所で・・・↓

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さらに「寄り」の画像は・・・↓

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附属の「病院」でございます!

 

ここにも「新型」の「影響」が!?

 

そして「MotoGP」でも

「開催日程」に「変更」が・・・↓

 

2020 MotoGP 開催日程・・・↓

 

Round/開催/決勝
1/カタール/3月8日
2/スペイン/5月3日
3/フランス/5月17日
4/イタリア/5月31日
5/カタルーニャ/6月7日
6/ドイツ6月21日
7/オランダ/6月28日
8/フィンランド/7月12日
9/チェコ/8月9日
10/オーストリア/8月16日
11/イギリス/8月30日
12/サンマリノ/9月13日
13/アラゴン/9月27日
14/タイ/10月4日
15/日本/10月18日
16/オーストラリア/10月25日
17/マレーシア/11月1日
18/アメリカズ/11月15日
19/アルゼンチン/11月22日
20/バレンシア/11月29日

 

「ニュース」も・・・↓

headlines.yahoo.co.jp

MotoGP:タイ&アメリカズに続きアルゼンチンGPも延期。新型コロナの影響受け次戦は5月のスペインGP(オートスポーツweb) - Yahoo!ニュース

 

ところで・・・

 

「変更」というと,

「登記」の「変更」ってのが

日常で「頻繁」におこなわれて・・・

 

司法書士」の「本務」です!

 

そして「司法書士試験」でも

こんな「出題」がありまして・・・

 

その前提として「工場抵当法

なんて「レアキャラ」が・・・↓

 

工場抵当法(明治三十八年法律第五十四号)【全第50条】
第一条(工場の意義)
本法ニ於テ工場ト称スルハ営業ノ為物品ノ製造若ハ加工又ハ印刷若ハ撮影ノ目的ニ使用スル場所ヲ謂フ
2 営業ノ為電気若ハ瓦斯ノ供給又ハ電気通信役務ノ提供ノ目的ニ使用スル場所ハ之ヲ工場ト看做ス営業ノ為放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)ニ謂フ基幹放送又ハ一般放送(有線電気通信設備ヲ用ヒテテレビジョン放送ヲ行フモノニ限ル)ノ目的ニ使用スル場所亦同ジ
第二条(工場土地及び建物抵当権の効力の及ぶ範囲)
工場ノ所有者カ工場ニ属スル土地ノ上ニ設定シタル抵当権ハ建物ヲ除クノ外其ノ土地ニ附加シテ之ト一体ヲ成シタル物及其ノ土地ニ備附ケタル機械、器具其ノ他工場ノ用ニ供スル物ニ及フ但シ設定行為ニ別段ノ定アルトキ及民法第四百二十四条ノ規定ニ依リ債権者カ債務者ノ行為ヲ取消スコトヲ得ル場合ハ此ノ限ニ在ラス
2 前項ノ規定ハ工場ノ所有者カ工場ニ属スル建物ノ上ニ設定シタル抵当権ニ之ヲ準用ス
第八条(工場財団の設定及び消滅)
工場ノ所有者ハ抵当権ノ目的ト為ス為一箇又ハ数箇ノ工場ニ付工場財団ヲ設クルコトヲ得数箇ノ工場カ各別ノ所有者ニ属スルトキ亦同シ
2 工場財団ニ属スルモノハ同時ニ他ノ財団ニ属スルコトヲ得ス
3 工場財団ハ抵当権ノ登記ガ全部抹消セラレタル後若ハ抵当権ガ第四十二条ノ二第二項ノ規定ニ依リ消滅シタル後六箇月内ニ新ナル抵当権ノ設定ノ登記ヲ受ケザルトキ又ハ第四十四条ノ二ノ規定ニ依ル登記ヲ為シタルトキハ消滅ス
第九条(工場財団の設定の登記)
工場財団ノ設定ハ工場財団登記簿ニ所有権保存ノ登記ヲ為スニ依リテ之ヲ為ス
第十条(工場財団所有権保存登記の失効)
工場財団ノ所有権保存ノ登記ハ其ノ登記後六箇月内ニ抵当権設定ノ登記ヲ受ケサルトキハ其ノ効力ヲ失フ
第十四条(工場財団の単一不動産性及び権利の制限物権)
工場財団ハ之ヲ一箇ノ不動産ト看做ス
2 工場財団ハ所有権及抵当権以外ノ権利ノ目的タルコトヲ得ス但シ抵当権者ノ同意ヲ得テ之ヲ賃貸スルハ此ノ限ニ在ラス
第二十条(工場財団登記簿)
工場財団登記簿ハ其ノ一登記記録ヲ表題部及権利部ニ分ツ
2 表題部ニハ工場財団ノ表示ニ関スル事項ヲ記録ス
3 権利部ニハ所有権及抵当権ニ関スル事項ヲ記録ス
第二十一条(登記事項)
工場財団ノ表題部ノ登記事項ハ左ノ事項トス
一 工場ノ名称及位
二 主タル営業所
三 営業ノ種類
四 工場財団ヲ組成スルモノ
2 登記官ハ前項第四号ニ掲ゲタル事項ヲ明カニスル為法務省令ノ定ムルトコロニ依リ之ヲ記録シタル工場財団目録ヲ作成スルコトヲ得
3 登記ノ申請ニ於テハ法務省令ヲ以テ定ムル事項ノ外第一項第一号乃至第三号ニ掲ゲタル事項ヲ申請情報ノ内容トス
第二十二条(工場財団目録)
工場財団ニ付所有権保存ノ登記ヲ申請スル場合ニ於テハ法務省令ヲ以テ定ムル情報ノ外其ノ申請情報ト併セテ工場財団目録ニ記録スベキ情報ヲ提供スベシ
第三十八条(変更の登記)
工場財団目録ニ掲ケタル事項ニ変更ヲ生シタルトキハ所有者ハ遅滞ナク工場財団目録ノ記録ノ変更ノ登記ヲ申請スヘシ
2 前項ノ登記ノ申請ヲスルニハ其ノ申請情報ト併セテ抵当権者ノ同意ヲ証スル情報又ハ之ニ代ルヘキ裁判ガアリタルコトヲ証スル情報ヲ提供スベシ
第三十九条(変更の登記)
工場財団ニ属スルモノニ変更ヲ生シ又ハ新ニ他ノモノヲ財団ニ属セシメタルニ因リ変更ノ登記ヲ申請スルトキハ変更シタルモノ又ハ新ニ属シタルモノヲ工場財団目録ニ記録スル為ノ情報ヲ提供スベシ
第四十条(変更の登記)
工場財団ニ属スルモノニ変更ヲ生シタルニ因リ変更ノ登記ノ申請アリタルトキハ前ノ目録ニ其ノモノニ変更ヲ生シタル旨、申請ノ受付ノ年月日及受付番号ヲ記録スベシ
第四十一条(変更の登記)
新ニ他ノモノヲ財団ニ属セシメタルニ因リ変更ノ登記ノ申請アリタルトキハ前ノ目録ニ新ニ他ノモノヲ財団ニ属セシメタル旨、申請ノ受付ノ年月日及受付番号ヲ記録スベシ
第四十二条(変更の登記)
工場財団ニ属シタルモノカ滅失シ又ハ財団ニ属セサルニ至リタルニ因リ変更ノ登記ノ申請アリタルトキハ目録ニ其ノ登記ノ目的タルモノカ滅失シ又ハ財団ニ属セサルニ至リタル旨、申請ノ受付ノ年月日及受付番号ヲ記録シ其ノモノノ表示ヲ抹消スル記号ヲ記録スベシ 

 

懐かしの「文語体」での

「法律」なのでして・・・

 

過去の「問題」は・・・↓

 

 抵当権設定の登記の申請に関する次の記述中,誤っているものはどれか。

 

(1) 同一債権の担保として数個の不動産に抵当権が設定されたことが登記原因証明情報として添付された抵当権設定契約書により明らかな場合でも,そのうち一部の不動産のみについて抵当権設定の登記を申請することができる。
(2) 不動産と工場財団とを共同担保とする抵当権設定の登記を申請することができる。
(3) 抵当権設定の登記後,その被担保債権の利率が引き下げられた場合には,利率引下げ後の利率を記載して追加抵当権設定の登記を申請することはできない。
(4) 数個の抵当権の順位を同一にするために,その数個の抵当権設定の登記の申請を同時にすることができる。
(5) 抵当権設定契約後,その登記前に債権額の一部が弁済された場合には,現存債権額について抵当権設定の登記の申請をすることができる。

 

【考察】

 

(1)  通達(昭30.4.30民甲835号)
(2)  工場抵当法第14条第1項


『共同担保物権の有無』

 

「なるもの」
◎所有権又は共有持分・地上権・採石権・工場財団・漁業財団・鉱業財団・登記立木

 

「ならないもの」
●登記船舶・農業用動産・建設機械

 

(3)  通達(昭41.12.1民甲3322号)
(4)  不動産登記法第19条
(5)  通達(昭34.5.6民甲900号)

 

【正解:(3)

 

やっぱり「試験」のことが

「頭」から「離れない」!

 

そんな思いの今夜でした・・・