↑画像は・・・
「相棒3号」で,昨夏までの
別名は「通勤快速」でございます・・・
今は「通勤」してないので・・・
そして「市役所」の庁舎↓
こちらは「保健所」・・・↓
ここにも「勤務経験」が・・・
これらは「行政機関」なんで
様々な「処分」を行います・・・
そして「処分」に「不服」が
あるのであれば・・・
「審査請求」って対応も・・・
この時「役所」は「処分庁」!
って「呼ばれ」るのでして・・・
わたくし,何度も「処分庁」!
の「担当」として「審理」を
されたのでして・・・
自慢じゃないですが,
過去の戦績「無敗」でした・・・
【人間,過去の話したら「終わり」!?】
「不服」を言うのは,何も
「一般市民」だけではありませぬ・・・
「行政機関」の「階級」!?
当然ですが・・・↓
1.国
2.都道府県
3.市区町村
ってな「順番」でしょうか?
その呼称は,上に行くほど
「上級官庁」って呼ばれます・・・
「下級」が「上級」に
「不服」を申し立てておりまして・・・↓
ふるさと敗訴の泉佐野市、上告へ 高裁判決「受け入れ難い」(共同通信) - Yahoo!ニュース
この「判決」を受けて
「泉佐野市長」がコメントを↓
ふるさと納税にかかる不指定取消請求事件の判決に対する市長コメント/泉佐野市ホームページ
まあ「賛否両論」あると
思われますが・・・
わたくし「個人」の意見として,
「普通交付税制度」
「地方自治の本旨」
なんか「はき違えている」!?
そんな「元地方公務員」の考えです。
おっしゃる通り,
「地方自治法」に反する!?
かも知れませぬ・・・
しかし「法律」より前に
「モラル」や「道徳」が
あるのでして・・・
「自分さえ」・・・
ってのは,ど~なのでしょうか?
ところで・・・
「司法書士」の業務にも
「審査請求」に関する定めが・・・
「3つ」の「法律」が
その「主なもの」でして・・・↓
不動産登記法(平成16年法律第123号)
第7章 雑則(第151条~第158条)
第156条(審査請求)
登記官の処分に不服がある者又は登記官の不作為に係る処分を申請した者は、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に審査請求をすることができる。
2 審査請求は、登記官を経由してしなければならない。
商業登記法(昭和38年法律第125号)
第4章 雑則(第139条~第148条)
第142条(審査請求)
登記官の処分に不服がある者又は登記官の不作為に係る処分を申請した者は、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に審査請求をすることができる。
第143条
審査請求は、登記官を経由してしなければならない。
供託法(明治32年法律第15号)
第一条ノ四(供託官の処分等に対する審査請求)
供託官ノ処分ニ不服アル者又ハ供託官ノ不作為ニ係ル処分ノ申請ヲ為シタル者ハ監督法務局又ハ地方法務局ノ長ニ審査請求ヲ為スコトヲ得
第一条ノ五(審査請求の方法)
審査請求ハ供託官ヲ経由シテ之ヲ為スコトヲ要ス
第一条ノ六(供託官の措置)
供託官ハ処分ニ付テノ審査請求ヲ理由アリト認ムルトキ又ハ審査請求ニ係ル不作為ニ係ル処分ヲ為スベキモノト認ムルトキハ相当ノ処分ヲ為シテ其旨ヲ審査請求人ニ通知スルコトヲ要ス
2 供託官ハ前項ニ規定スル場合ヲ除クノ外意見ヲ付シ審査請求アリタル日ヨリ五日内ニ之ヲ監督法務局又ハ地方法務局ノ長ニ送付スルコトヲ要ス此ノ場合ニ於テ監督法務局又ハ地方法務局ノ長ハ当該意見ヲ行政不服審査法(平成26年法律第68号)第11条第2項ニ規定スル審理員ニ送付スルモノトス
第一条ノ七(法務局長の措置)
法務局又ハ地方法務局ノ長ハ処分ニ付テノ審査請求ヲ理由アリト認ムルトキ又ハ審査請求ニ係ル不作為ニ係ル処分ヲ為スベキモノト認ムルトキハ供託官ニ相当ノ処分ヲ命スルコトヲ要ス
2 法務局又ハ地方法務局ノ長ハ審査請求ニ係ル不作為ニ係ル処分ノ申請ヲ却下スベキモノト認ムルトキハ供託官ニ当該申請ヲ却下スル処分ヲ命ズルコトヲ要ス
これらの「条文」・・・
なんか「そっくり」!?
そりゃ,そ~です!
「登記官」
「供託官」
「法務局」の
「お役人さま」なので・・・
「手続き」的にも「似てます」!!
各「法」の「司法書士試験」の
「テキスト」ですが・・・
最も後半の「項目」が
この「審査請求」手続きに
関するものでして・・・
それと「供託法」の
この「口語調」を
「令和」の時代に
「読み込む」と・・・
なんか「懐かしい」です。
各科目も,やっと「最終章」!
見えて来ましたので・・・
あと「5か月」!
「7月4日」の日曜日の
「司法書士試験」当日まで
まだまだ,努力せねば!
そんな思いの今夜でした・・・
ちなみに「神戸」の先生も
「審査請求」したみたいです!?
給与停止不服で、新たに審査請求 神戸の教諭いじめ、取り消し求め(共同通信) - Yahoo!ニュース