秀さまのブログ

トヨタ GAZOOブログ から引っ越してきました。

懲戒・・・

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↑画像は・・・

 

秋田県は「男鹿半島」!

の入口「道の駅 おが」の前にて

「記念撮影」でございます・・・

 

わが家から,ここまで

ざっと,500キロメートル!

 

「復路」は「秋田自動車道」を

経由する予定でしたので・・・

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「往路」は「山形自動車道」を

経て,日本海側を北上・・・

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道中「芭蕉の句」の石碑も・・・

 

「秋田」と「山形」に連なる

日本百名山の「鳥海山」・・・

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一言で「表現」なら・・・

 

雄大」!

 

「頂き」を「拝見」したかった

のですが「山道具」が無くて・・・

 

「断念」!

 

日本海」を北上するのって

なんか,のんびりで最高です・・・

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鳥海山」から「鳥海」って

「海軍」の「巡洋艦」も・・・

 

そして,これも「蝶」かい?

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・・・

 

「チョウカイ」といって,

「懲戒」ってな「処分」も・・・↓

headlines.yahoo.co.jp

司法書士を業務禁止の懲戒処分 被後見人3人から910万円私的流用 福岡法務局(毎日新聞) - Yahoo!ニュース

県の司法書士会長が

「声明」を発する事態・・・↓

www.fukuokashihoushoshi.net

当会の元会員に関する新聞報道について | 会長声明文|福岡県司法書士会 -遺言・相続・借金(債務整理)・会社設立(会社登記)のご相談

 

現役の「司法書士」が・・・!

 

ところで・・・

 

プロの「法律家」にも

「悪事」を働くと!

 

「法律」で「懲戒」の定めが・・・↓

司法書士法(昭和25年法律第197号)【改正後】
 第6章 懲戒
第47条(司法書士に対する懲戒)
司法書士がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、法務大臣は、当該司法書士に対し、次に掲げる処分をすることができる。
 一 戒告
 二 2年以内の業務の停止
 三 業務の禁止
第48条(司法書士法人に対する懲戒)
司法書士法人がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、法務大臣は、当該司法書士法人に対し、次に掲げる処分をすることができる。
 一 戒告
 二 2年以内の業務の全部又は一部の停止
 三 解散
2 前項の規定による処分の手続に付された司法書士法人は、清算が結了した後においても、この章の規定の適用については、当該手続が結了するまで、なお存続するものとみなす。

 

「弁護士」にも・・・↓

弁護士法(昭和24年法律第205号)
 第8章 懲戒
  第1節 懲戒事由及び懲戒権者等(第56条~第63条)
第56条(懲戒事由及び懲戒権者)
弁護士及び弁護士法人は、この法律又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、懲戒を受ける。
2 懲戒は、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会が、これを行う。
3 弁護士会がその地域内に従たる法律事務所のみを有する弁護士法人に対して行う懲戒の事由は、その地域内にある従たる法律事務所に係るものに限る。
第57条(懲戒の種類)
弁護士に対する懲戒は、次の4種とする。
 一 戒告
 二 2年以内の業務の停止
 三 退会命令
 四 除名
2 弁護士法人に対する懲戒は、次の四種とする。
 一 戒告
 二 2年以内の弁護士法人の業務の停止又はその法律事務所の業務の停止
 三 退会命令(当該弁護士会の地域内に従たる法律事務所のみを有する弁護士法人に対するものに限る。)
 四 除名(当該弁護士会の地域内に主たる法律事務所を有する弁護士法人に対するものに限る。)
3 弁護士会は、その地域内に従たる法律事務所のみを有する弁護士法人に対して、前項第二号の懲戒を行う場合にあつては、その地域内にある法律事務所の業務の停止のみを行うことができる。
4 第2項又は前項の規定の適用に当たつては、日本弁護士連合会は、その地域内に当該弁護士法人の主たる法律事務所がある弁護士会とみなす。 

 

当然「行政書士」にも↓

行政書士法(昭和26年法律第4号)
 第6章 監督(第13条の22~第14条の5)
第14条(行政書士に対する懲戒)
行政書士が、この法律若しくはこれに基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき又は行政書士たるにふさわしくない重大な非行があつたときは、都道府県知事は、当該行政書士に対し、次に掲げる処分をすることができる。
 一 戒告
 二 2年以内の業務の停止
 三 業務の禁止
第14条の2(行政書士法人に対する懲戒)
行政書士法人が、この法律又はこの法律に基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき又は運営が著しく不当と認められるときは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事は、当該行政書士法人に対し、次に掲げる処分をすることができる。
 一 戒告
 二 2年以内の業務の全部又は一部の停止
 三 解散
2 行政書士法人が、この法律又はこの法律に基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき又は運営が著しく不当と認められるときは、その従たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事は、当該行政書士法人に対し、次に掲げる処分をすることができる。ただし、当該違反等が当該従たる事務所に関するものであるときに限る。
 一 戒告
 二 当該都道府県の区域内にある当該行政書士法人の事務所についての2年以内の業務の全部又は一部の停止
3 都道府県知事は、前2項の規定による処分を行つたときは、総務省令で定めるところにより、当該行政書士法人の他の事務所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
4 第1項又は第2項の規定による処分の手続に付された行政書士法人は、清算が結了した後においても、この条の規定の適用については、当該手続が結了するまで、なお存続するものとみなす。
5 第1項又は第2項の規定は、これらの項の規定により行政書士法人を処分する場合において、当該行政書士法人の社員につき前条に該当する事実があるときは、その社員である行政書士に対し、懲戒処分を併せて行うことを妨げるものと解してはならない。

 

似たような「作り」ですが

「処分権限者」が異なります・・・

 

司法書士法務大臣

弁護士  → 弁護士会

行政書士都道府県知事

 

ようするに「監督」するのは

「だれ」!?

ってことでして・・・

 

現在のわたくし,

「独学」で「試験勉強」を・・・

 

なので「監督」は自身!

 

「頑張る」も

「サボる」も

 

自分次第なのです・・・

 

さて,今からもう少しの時間

「浪人生」らしく「勉強」を!

 

そんな思いの今夜でした・・・