秀さまのブログ

トヨタ GAZOOブログ から引っ越してきました。

限定・・・

業務の限定.JPG ↑画像は・・・

 

わたくし所蔵の

「先生達」の一部

でございます・・・

 

わたくしの現在の

「第一目標」は、「司法書士」!

 

「資格」の取得が

とりあえずの目標です。

 

「資格」って大まかに

「二種類」あるのでございます・・・

 

1.「名称独占資格」

2.「業務独占資格」

 

「名称独占」とは、

試験に合格しないと

その「名前」を

「名乗れない」ってことです!

 

「社会福祉士」

なんかが該当ですが・・・

社会福祉士.JPG 

この名前の「士」が行う

「業務」、つまり「士業」は

特に「資格」は不要です。

 

「社会福祉士」を

名乗れなくとも、

その「福祉的業務」を

行うことは出来るのです・・・

 

つまり、だれでも可能です!

 

対して、

「業務独占」とは・・・

 

「名のる」ことも「業務」

を行うことも禁じられております!

 

弁護士の場合・・・↓

 

弁護士法(昭和24年法律第205号) 
 
第九章 法律事務の取扱いに関する取締り(抄)
 
(非弁護士の虚偽標示等の禁止)
第74条 弁護士又は弁護士法人でない者は、弁護士又は法律事務所の標示又は記載をしてはならない。
2 弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。
3 弁護士法人でない者は、その名称中に弁護士法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。
 

 

「弁護士」の資格を持つと・・・

 

「司法書士」、「税理士」、

「社会保険労務士」、「行政書士」など

ほぼ、全ての「業務」を行えます。

 

例外は、

「公認会計士」

「土地家屋調査士」

の二つの「業務」だけは

「弁護士」でも、業として

行うことが出来ません!

 

この他、「資格」の前提として

別の「資格」の取得を

条件にする「資格」もあります。

 

「看護師」の取得を前提とするのが

「保健師」と「助産師」でございます!

 

学歴などを前提とする

「資格」も多々あります。

 

「社会保険労務士」

なんかが、その代表でしょうか?

 

「司法書士」

「社会保険労務士」

「宅地建物取引士」

「行政書士」

 

↑は、その活動範囲は

「限定的」ですが・・・

 

複数、取得することで

「弁護士」にも負けない

「業務」を取り扱うことが可能です!

 

そのためには・・・

 

一日、約10時間の

「学習」時間を

確保するようにしております・・・

 

でも、勉強しかしてないし

それが、楽しいので・・・

 

毎日が「充実」しております!

 

そんな思いの今夜でした・・・。