↑画像は・・・
わたくしの所有する、
相棒1号~3号でございます!
左から、
相棒1号
「ホンダ アフリカツイン(750cc)」
相棒2号
「ヤマハ WR250R(250cc)」
相棒3号
「スズキ スウィッシュ(125cc)」
【~cc、排気量は、概算です!】
↑この中に、いわゆる
「原付」は、ありませぬ・・・
一般的に「原付」というのは、
エンジンの排気量が
「50cc」のものだと思います。
実際、わたくし
高校生の時に
「原付免許」を取得しました!
同じく、当時
「自動二輪車(中型限定)」
の「400cc」まで乗れる免許を
「教習所」に通って、取得しました!
【いわゆる、「中免」という奴です。】
その後、
「中型限定」を解除!
400cc以上の単車も
乗車が可能になりました・・・!
この「免許」、
法律上は、どうなっているのか?
「道路交通法」
での運転免許の「区分」は・・・↓
道路交通法(昭和35年法律第105号)
第6章 自動車及び原動機付自転車の運転免許(抜粋)
第一節 通則
(運転免許)
第84条 自動車及び原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許(以下「免許」という。)を受けなければならない。
(第一種免許)
第85五条 次の表の上欄に掲げる自動車等を運転しようとする者は、当該自動車等の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる第一種免許を受けなければならない。
自動車等の種類/第一種免許の種類
大型自動二輪車/大型二輪免許
普通自動二輪車/普通二輪免許
小型特殊自動車/小型特殊免許
原動機付自転車/原付免許
2 前項の表の下欄に掲げる第一種免許を受けた者は、同表の区分に従い当該自動車等を運転することができるほか、次の表の上欄に掲げる免許の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の自動車等を運転することができる。
第一種免許の種類/運転することができる自動車等の種類
普通免許/小型特殊自動車及び原動機付自転車
大型二輪免許/普通自動二輪車、小型特殊自動車及び原動機付自転車
普通二輪免許/小型特殊自動車及び原動機付自転車
ちなみに、
「小型特殊自動車」
ってのは、↓な感じのもの・・・
↑の免許「区分」でいうと・・・
相棒1号→大型二輪免許(400cc以上)
相棒2号→普通二輪免許(125cc以上)
相棒3号→同、小型限定免許(50cc以上)
って事になります・・・。
「普通免許」
いわゆる、「自動車の免許」
を所持していると、
「原付」も運転して良い
って、法律には書いてあります。
ただし、
制限速度は、時速「30キロ」!!
現行の法律では、
交差点での「二段階右折」!?
なんて、危険極まりない
「乗り物」なので・・・
わたくし、「高校時代」以来
乗った記憶がございませぬ!
所詮、
自転車なので仕方がない
とは思いますが・・・↓
↑これも、法律的には
「原動機付自転車」!
↑「ヤマハ TZR50」
これも、「原付」ですが、
時速100キロ、出ます・・・!
内緒ですが、
相棒3号も、
時速107キロまで
スピードメーターで
確認したこと有ですが・・・
【もちろん、公道ではありませぬ!
なら、何故に「内緒」なのでしょうか?】
まあ、法律で
世の中の全ての事を
規制したりするのは、
所詮、「無理」な話なのですが・・・
わたくし、
現在、他人に自慢のできる
「免許」は、「大型自動二輪」
くらいしか有りませぬ・・・
なんか・・・
今夜も「不勉強」を実感しました・・・。