秀さまのブログ

トヨタ GAZOOブログ から引っ越してきました。

弓道・・・

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↑画像は・・・

 

東京の「明治神宮」

でございます・・・

 

そして、附属の「弓道場」↓

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わが家の「姫たち」、

「中学」「高校」と

「弓道」に励んでおりました・・・

 

わたくしも「中学」で

一応「栃木県大会」で

「優勝」した事ありです・・・

 

そして「初段」です。

 

 

ただ、わが娘たちは

「参段」でありまして・・・

 

かつ「中学2年」で

前出の「明治神宮」で

開催の「全国大会」に出場・・・

 

とうの昔に「親」を超え!

 

ただ、わたくしも

「山岳競技」で

「インターハイ」へ・・・

 

「彼女たち」は「不出場」!

 

ちょびっと、

「親」が勝っております・・・

 

ところで、きのう

栃木県の「奥日光」で

こんな「ニュース」が・・・↓

headlines.yahoo.co.jp

日光二荒山神社中宮祠で「武射祭」 新春の伝統行事で無病息災祈る(下野新聞SOON) - Yahoo!ニュース

「テレビ」でも・・・↓

headlines.yahoo.co.jp

日光で新春恒例の厄除神事「武射祭」(TBS系(JNN)) - Yahoo!ニュース

わたくしの「師匠」!

 

「栃木県弓道連盟名誉会長」

「桑田秀子」範士!

 

お元気そうな映像が・・・

 

そもそも、~連盟って

こんな「法律」で

「法人化」されてます・・・↓

 

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)
 第1章 総則
  第1節 通則
第1条(趣旨)
一般社団法人及び一般財団法人の設立、組織、運営及び管理については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。
第2条(定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 一 一般社団法人等 一般社団法人又は一般財団法人をいう。
 二 大規模一般社団法人 最終事業年度(各事業年度に係る第123条第2項に規定する計算書類につき第126条第2項の承認(第127条前段に規定する場合にあっては、第124条第3項の承認)を受けた場合における当該各事業年度のうち最も遅いものをいう。)に係る貸借対照表(第127条前段に規定する場合にあっては、同条の規定により定時社員総会に報告された貸借対照表をいい、一般社団法人の成立後最初の定時社員総会までの間においては、第123条第1項の貸借対照表をいう。)の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上である一般社団法人をいう。
 三 大規模一般財団法人 最終事業年度(各事業年度に係る第199条において準用する第123条第2項に規定する計算書類につき第199条において準用する第126条第2項の承認(第199条において準用する第127条前段に規定する場合にあっては、第199条において準用する第124条第3項の承認)を受けた場合における当該各事業年度のうち最も遅いものをいう。)に係る貸借対照表(第199条において準用する第127条前段に規定する場合にあっては、同条の規定により定時評議員会に報告された貸借対照表をいい、一般財団法人の成立後最初の定時評議員会までの間においては、第199条において準用する第123条第1項の貸借対照表をいう。)の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上である一般財団法人をいう。
 四 子法人 一般社団法人又は一般財団法人がその経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。
 五 吸収合併 一般社団法人又は一般財団法人が他の一般社団法人又は一般財団法人とする合併であって、合併により消滅する法人の権利義務の全部を合併後存続する法人に承継させるものをいう。
 六 新設合併 2以上の一般社団法人又は一般財団法人がする合併であって、合併により消滅する法人の権利義務の全部を合併により設立する法人に承継させるものをいう。
 七 公告方法 一般社団法人又は一般財団法人が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。
第3条(法人格)
一般社団法人及び一般財団法人は、法人とする。
第4条(住所)
一般社団法人及び一般財団法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

 


公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)
 第一章 総則
第1条(目的)
この法律は、内外の社会経済情勢の変化に伴い、民間の団体が自発的に行う公益を目的とする事業の実施が公益の増進のために重要となっていることにかんがみ、当該事業を適正に実施し得る公益法人を認定する制度を設けるとともに、公益法人による当該事業の適正な実施を確保するための措置等を定め、もって公益の増進及び活力ある社会の実現に資することを目的とする。
第2条(定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 一 公益社団法人 第4条の認定を受けた一般社団法人をいう。
 二 公益財団法人 第4条の認定を受けた一般財団法人をいう。
 三 公益法人 公益社団法人又は公益財団法人をいう。
 四 公益目的事業 学術、技芸、慈善その他の公益に関する別表各号に掲げる種類の事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものをいう。
第3条(行政庁)
この法律における行政庁は、次の各号に掲げる公益法人の区分に応じ、当該各号に定める内閣総理大臣又は都道府県知事とする。
 一 次に掲げる公益法人 内閣総理大臣
  イ 2以上の都道府県の区域内に事務所を設置するもの
  ロ 公益目的事業を2以上の都道府県の区域内において行う旨を定款で定めるもの
  ハ 国の事務又は事業と密接な関連を有する公益目的事業であって政令で定めるものを行うもの
 二 前号に掲げる公益法人以外の公益法人 その事務所が所在する都道府県の知事

 

「法律」の番号で

おわかりと思いますが・・・?

 

「兄弟」!?

「姉妹」!?

 

の関係でございまして・・・

 

↑これらのおかげで、

「固定資産税」担当時代

「ヒドイ」目に・・・

 

んでも、その経験で

わたくしの「目指す」!

 

「司法書士試験」で

おおいに「関連」が・・・

 

あゝ、「公務員時代」

一所懸命に「勉強」した

「甲斐」がありました~!

 

↑この「法律」くらいなら

「実務経験」ありですもの・・・

 

でも、もっともっと

「勉強」しなければ!

 

そんな思いの今夜でした・・・

 

【明日から、お仕事の

 皆様、無理せずに

 頑張って下さい!

 私は、9連休の間

 無休(無給)で

 勉強しましたので・・・】