秀さまのブログ

トヨタ GAZOOブログ から引っ越してきました。

採石・・・

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↑画像は・・・

 

今朝の「日光連山」!

でございます・・・

 

この時の「気温」は

氷点下7℃・・・!

 

わが家から数キロの

アメダス観測地点・・・

 

「栃木県真岡(モオカ)」

での「最低気温」は・・・

 

「マイナス9.8度」!!!

 

単車で通勤なら,

ちょっとした「通勤災害」!?

 

そもそも,わたくしの

「単車好き」の始まりは・・・

 

「特撮ヒーロー」達かな~?

 

仮面ライダー」の

「サイクロン」号・・・↓

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「改造サイクロン」号・・・↓

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「新サイクロン」号・・・↓

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仮面ライダーV3

「ハリケーン」号・・・↓

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秘密戦隊ゴレンジャー」↓

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人造人間キカイダー」↓

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何故か「ギター」を背負い↓

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キカイダー01(ゼロワン)」↓f:id:anzu0625yuzu:20200207202051j:plain

これらの「撮影」に

「共通」のシーンが・・・

 

これまた何故か・・・↓

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採石場」でございます!

 

察するに「発破」や

「爆発シーン」の

「許可」の関係かな~!?

 

いわば「大人の事情」でしょうか?

 

んでも「子ども」ながらに

みんな「カッコ良い」!

 

「スーパーヒーロー」!

なのでして・・・

 

これが,私の「単車好き」!

の正に「原点」と思われます!?

 

ところで・・・

 

「採石」といえば,

「採石法」とか「採石権」!

ってのがありまして・・・↓

 

採石法(昭和25年法律第291号)
第1章 総則(第1条~第3条)
第1条(目的)
この法律は、採石権の制度を創設し、岩石の採取の事業についてその事業を行なう者の登録、岩石の採取計画の認可その他の規制等を行ない、岩石の採取に伴う災害を防止し、岩石の採取の事業の健全な発達を図ることによつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
第2条(定義)
この法律において「岩石」とは、花こう岩、せん緑岩、はんれい岩、かんらん岩、はん岩、ひん岩、輝緑岩、粗面岩、安山岩玄武岩、れき岩、砂岩、けつ岩、粘板岩、凝灰岩、片麻岩、じや紋岩、結晶片岩、ベントナイト、酸性白土、けいそう土、陶石、雲母及びひる石をいう。
第3条(行為の効力)
この法律の規定によつてした処分、手続その他の行為は、第32条の6第1項に規定する場合のほか、採石権者又は土地の所有者その他土地に関して権利を有する者の承継人に対しても、その効力を有する。
第2章 採石権(第4条~第31条)
第4条(内容及び性質)
採石権者は、設定行為をもつて定めるところに従い、他人の土地において岩石及び砂利(砂及び玉石を含む。以下同じ。)を採取する権利を有する。
2 採石権は、その内容が地上権又は永小作権による土地の利用を妨げないものに限り、これらの権利の目的となつている土地にも、設定することができる。但し、地上権者又は永小作権者の承諾を得なければならない。
3 採石権は、物権とし、地上権に関する規定(民法明治29年法律第89号))第269条の2(地下又は空間を目的とする地上権)の規定を除く。)を準用する。
第5条(存続期間)
採石権の存続期間は、設定行為をもつて定めることを要する。
2 前項の存続期間は、20年以内とする。若し20年より長い期間をもつて採石権を設定したときは、その存続期間は、20年に短縮する。
第6条 前条の期間は、更新することができる。但し、更新の時から20年をこえることができない。

 

そして「民法上」の

「物権」は「10種類」

なのですが・・・↓

【物権】
1.占有権
≪本権≫
2.所有権
<制限物権>
用益物権
3.地上権
4.永小作権
5.地役権
6.入会権
(担保物件)
7.留置権
8.先取特権
9.質権
10.抵当権

 

「登記」できる「権利」が

やはり「10種類」でして・・・↓

 

不動産登記法(平成16年法律第123号)【令和2年4月1日施行】
第1章 総則(第1条~第5条)
第3条(登記することができる権利等)
 登記は、不動産の表示又は不動産についての次に掲げる権利の保存等(保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅をいう。次条第2項及び第105条第1号において同じ。)についてする。
 一 所有権
 二 地上権
 三 永小作権
 四 地役権
 五 先取特権
 六 質権
 七 抵当権
 八 賃借権
 九 配偶者居住権
 十 採石権(採石法(昭和25年法律第291号)に規定する採石権をいう。第50条及び第82条において同じ。)

 

第4章 登記手続
 第2節 表示に関する登記
  第3款 建物の表示に関する登記(第44条~第58条)
第50条(合体に伴う権利の消滅の登記)
登記官は、所有権等(所有権、地上権、永小作権、地役権及び採石権をいう。以下この款及び第108条第5項において同じ。)の登記以外の権利に関する登記がある建物について合体による登記等をする場合において、当該合体による登記等の申請情報と併せて当該権利に関する登記に係る権利の登記名義人(当該権利に関する登記が抵当権の登記である場合において、抵当証券が発行されているときは、当該抵当証券の所持人又は裏書人を含む。)が合体後の建物について当該権利を消滅させることについて承諾したことを証する情報が提供されたとき(当該権利を目的とする第三者の権利に関する登記がある場合にあっては、当該第三者が承諾したことを証する情報が併せて提供されたときに限る。)は、法務省令で定めるところにより、当該権利が消滅した旨を登記しなければならない。
 第3節 権利に関する登記
  第3款 用益権に関する登記(第78条~第82条)
第82条(採石権の登記の登記事項)
採石権の登記の登記事項は、第59条各号『権利に関する登記の登記事項』に掲げるもののほか、次のとおりとする。
 一 存続期間
 二 採石権の内容又は採石料若しくはその支払時期の定めがあるときは、その定め

 

民法」の「物権」のうち・・・

 

1.占有権
6.入会権
7.留置権

 

↑は「登記」できませぬ!

 

逆に「物権」でないが,

「登記」できる「権利」が↓


・賃借権(民法601条)【改正】
・配偶者居住権(民法1028条)【新設】
・採石権(採石法第4条1項及び3項)

 

なんてことになってまして・・・

 

まあ「立法趣旨」からし

「当然」なのですが・・・

 

民法」の「改正」を受けて

不動産登記法」や「司法書士法

民事訴訟法」などの「関係法令」

にも「改正」が及んでおりまして・・・

 

「ブログ」に書いて

「知識」の「整理」をしないと・・・

 

そんな思いの今夜でした・・・