↑画像は・・・
映画「タイタニック」!
でございます・・・
「タイタニック号」ってのは
こんな「イメージ」でして・・・↓
実写では,こんな感じ・・・↓
「大和ミュージアム」では・・・↓
「10分の1」のスケールで
あの「戦艦 大和」を再現・・・↓
元のサイズが「巨大」!
なので「26.3」メートル・・・
これらの「船」に「共通」
していることとは・・・!?
「沈没」!
そして,昨日「3月11日」は
言わずと知れた,あの日・・・↓
未だに「行方不明」の方も
多数,いらっしゃいます・・・
「犠牲」になられた方,
「不明」のままの方,
「ご遺族」「ご親族」の
皆様には,心より・・・
ところで「民法」でも,
もちろん,これらの定めが・・・↓
民法(明治29年法律第89号)
第1編 総則
第2章 人
第5節 不在者の財産の管理及び失踪の宣告(第25条~第32条)
第25条(不在者の財産の管理)
従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。
2 前項の規定による命令後、本人が管理人を置いたときは、家庭裁判所は、その管理人、利害関係人又は検察官の請求により、その命令を取り消さなければならない。
第26条(管理人の改任)
不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、管理人を改任することができる。
第27条(管理人の職務)
前2条の規定により家庭裁判所が選任した管理人は、その管理すべき財産の目録を作成しなければならない。この場合において、その費用は、不在者の財産の中から支弁する。
2 不在者の生死が明らかでない場合において、利害関係人又は検察官の請求があるときは、家庭裁判所は、不在者が置いた管理人にも、前項の目録の作成を命ずることができる。
3 前2項に定めるもののほか、家庭裁判所は、管理人に対し、不在者の財産の保存に必要と認める処分を命ずることができる。
第28条(管理人の権限)
管理人は、第103条『権限の定めのない代理人の権限』に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。
第29条(管理人の担保提供及び報酬)
家庭裁判所は、管理人に財産の管理及び返還について相当の担保を立てさせることができる。
2 家庭裁判所は、管理人と不在者との関係その他の事情により、不在者の財産の中から、相当な報酬を管理人に与えることができる。
第30条(失踪の宣告)
不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後1年間明らかでないときも、前項と同様とする。
第31条(失踪の宣告の効力)
前条第1項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第2項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。
第32条(失踪の宣告の取消し)
失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。
2 失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。
第6節 同時死亡の推定(第32条の2)
第32条の2
数人の者が死亡した場合において、そのうちの1人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。
「司法書士試験」の
過去の「出題」が
こちらでして・・・↓
【ちょっと,生々しくて
大変,申し訳ありません!】
Aの父Bが旅行中,船舶事故に巻き込まれたまま生死不明になった場合に,Aのとり得る措置に関する次の記述のうち,正しいものの組合せは後記(1)から(5)までのうちどれか。
(ア) Bが事故に遭遇してから1年が経過すれば,Aは,家庭裁判所に対し,Bについての失踪宣告を請求することができる。
(イ) Bが事故に遭遇してから1年が経過しなくても,Aは,家庭裁判所に対し,Bのために不在者の財産管理人の選任を請求することができる。
(ウ) Bが事故に遭遇して生死不明になったことを理由として,Aの請求により失踪宣告がされた場合には,Bは事故から1年を経過した時に死亡したものとみなされる。
(エ) Bが事故に遭遇する前に既にBのために財産管理人が選任されている場合には,AはBにつき失踪宣告の請求をすることができない。
(オ) Bが事故に遭遇して生死不明になったことを理由として,Bについて失踪宣告がされた後,Bが事故後も生存していたことが証明された場合には,Aは,失踪宣告によりAが相続したBの財産を善意で取得した者がいるときを除いて,失踪宣告の取消しを請求することができる。
(1) (ア)(イ)
(2) (ア)(オ)
(3) (イ)(ウ)
(4) (ウ)(エ)
(5) (エ)(オ)
【考察】
(ア) 正 第30条第2項
(イ) 正 第25条第1項
(ウ) 誤 第30条第2項
(エ) 誤 第30条第1項
(オ) 誤 第32条第1項・第2項
【正解:(1)】
「3.11」を忘れない!
そんな思いの今夜でした・・・