秀さまのブログ

トヨタ GAZOOブログ から引っ越してきました。

移動・・・

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↑画像は・・・

 

わたくし「所蔵」の

「小説」でございます・・・

 

「西村京太郎」先生の

「鉄道ミステリー」・・・

 

それが「高じて」しまい,

いわゆる「乗り鉄」に・・・

 

広島県三次市」の「叔母」さん

と「いとこ」に会う口実で,

寝台特急」に乗りました・・・↓

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ブルートレイン「あさかぜ」

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↑同じく「山陰本線」の「出雲」

 

「東京~広島~三次」の旅路で・・・

 

「東京」~「大阪」を

「寝台急行」の「銀河」↓

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「広島」~「三次」は

芸備線」の「急行 ちどり」↓

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その間は「新幹線 100系」↓

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これら全て,今は有りませぬ!

 

【非常に残念です!】

 

単なる「移動手段」では

ありませんでした・・・

 

まさに「旅」を満喫って感じ・・・

 

ところで,我が郷土

「栃木県」と「大阪府」を

先月「移動」された方の「報道」が ↓

 

headlines.yahoo.co.jp

栃木県内2人目の感染確認 30代女性、大阪のライブハウス訪れる 新型肺炎(下野新聞SOON) - Yahoo!ニュース

 

「続報」で「インターパーク」の

「商業施設」に「お勤め」だった

「店員さん」だったんだとか・・・!?

 

「感染拡大」せぬ事を祈ります・・・

 

 

そして「民法」では

「移動」でなく「移転」・・・

 

「所有権移転」で「最重要」!

な「条文」が,こちらです・・・↓

 

民法明治29年法律第89号)
第2編 物権
 第1章 総則(第175条~第179条)
第175条(物権の創設)
物権は、この法律その他の法律に定めるもののほか、創設することができない。
第176条(物権の設定及び移転)
物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。
第177条(不動産に関する物権の変動の対抗要件
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成16年法律第123号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
第178条(動産に関する物権の譲渡の対抗要件
動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。
第179条(混同)
同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権は、消滅する。ただし、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。
2 所有権以外の物権及びこれを目的とする他の権利が同一人に帰属したときは、当該他の権利は、消滅する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
3 前2項の規定は、占有権については、適用しない。

 

そして「司法書士試験」の

いわゆる「過去問」は・・・↓

 

 所有権の移転時期に関する次の記述中,判例の趣旨に照らし,誤っているものはいくつあるか。


(ア) 不動産の時効取得の場合は,その登記をした時に,その所有権が時効取得者に帰属する。
(イ) 当事者間で合意した代物弁済の目的物の所有権移転時期が経過しただけでは,代物弁済の効果は生じない。
(ウ) 第三者が所有する物の売買においては,他人の物の売買であることが契約において明示されているかどうかにかかわらず,その所有権は売買契約の成立時には買主に移転しない。
(エ) 売買の目的物が動産である場合には,その所有権が買主に移転するのは,その引渡しの時である。
(オ) 買主が売買代金の支払の提供をするまでは,売買の目的物の所有権は,買主に移転しない。

⑴ 1個  ⑵ 2個  ⑶ 3個  ⑷ 4個  ⑸ 5個

 

【考察】

 

(ア) 誤 法第144条(最高裁判決昭35.7.27)
(イ) 正 法第482条(最高裁判決昭39.11.26,最高裁判決昭40.4.30)
(ウ) 正 法第176条(最高裁判決昭40.11.19)
(エ) 誤 法第176条(大審院判決大2.10.25,最高裁判決昭和33.6.20,最高裁判決昭35.6.24)
(オ) 誤 民事執行法第79条,民事執行法第188条(大審院判決昭13.4.6)

 

【正解:3個】

 

明日も「勉強」あるのみ!

 

そんな思いの今夜でした・・・