↑画像は・・・
わが「母校」、
「宇都宮市立一条中学校」
の「在りし日」の「校舎」
でございます・・・
「在りし」とは、
今は、「更地」に・・・↓
最近「移転」して・・・↓
元「宇都宮工業高校」の
「敷地」だった場所へ↓
今夜は、「中学時代」の
「同級生」の「二人」と
「飲み会」なのでして・・・
ところで・・・
「国民の三大義務」!
「中学時代」習いましたよね!?
1.教育を受けさせる義務
2.勤労の義務
3.納税の義務
「憲法」の定めは・・・↓
日本国憲法(昭和21年憲法)【抜粋】
第3章 国民の権利及び義務
第26条【教育を受けさせる義務】
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
第27条【勤労の義務】
すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
第30条【納税の義務】
国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
↑これが「根拠規程」です!
勘違いの御仁もいますが
「教育を受けなきゃダメ」
という意味の「義務」では
ありませぬので、誤解なき様に!
それと・・・
私が「地方公務員」を
「退職」した「理由」も
「憲法」に「由来」します↓
第15条【公務員の性質】
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
第22条【職業選択の自由】
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
第23条【学問の自由】
学問の自由は、これを保障する。
1.全体の奉仕者は「疲れる」!
2.「自由業」の仕事がしたい!
3.もっと「法律」を「勉強」!
↑の「理由」が主なものです・・・
だって、
「生活保護」の担当の際に
わたくしに「法律論議」を
仕掛けてきた「輩」が・・・
第25条【生存権、国の生存権保障義務】
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
1.憲法25条「生存権」がある!
2.「職業選択の自由」がある!
↑と自分の「権利」を主張・・・
【何故か、こういう「皆様」
「生存権」だけ知っており、
「義務」の事は知らない・・・】
俺は「生存権」の行使と、
「職業選択権」の行使で、
「仕事」は、してないけど、
「生保」を受けさせろ・・・!
ってな「主訴」でしたが・・・
ここで、わたくしの「反論」!
第27条【勤労の権利・義務】
すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
「憲法25条」の「生存権」は
「同27条」の「勤労の義務」を
果たして、初めて「保障」!
されるもであって、「義務」の
「不履行者」に「権利主張」は
「出来ない」ものです・・・!
【「申請権」の「侵害」ではなく
「申請」しても「働ける」のに
「働かない」ので「却下」処分相当。】
「権利」を「義務」で
「返り討ち」にしまして・・・
お隣の「ハローワーク」の
「窓口」で「住み込み」の
「お仕事」を「紹介」したら・・・
「勤労の義務」を「履行」
していただけましたっけ・・・!?
やっぱり「学問」は「大切」!
そんな思いの今夜でした・・・