↑画像は・・・
「シベリア抑留」
のもとされている写真!
日本国憲法の定めに
「苦役の禁止」 ってのがあります。
日本国憲法(昭和21年憲法)
第3章 国民の権利及び義務(抄)
第18条【奴隷的拘束及び苦役からの自由】何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
つまり、犯罪を犯さなければ・・・
本人の意に反する
「苦役」 は課せられない
のでありまして・・・
漫画では語りつくせない
過酷な「抑留生活」・・・
飢餓状態の元兵士たち・・・
シベリア鉄道建設の強制労働
極寒の地での強制労働
トロッコ押し
その末路は・・・
幾万の兵隊たちが、
異国の丘の土となりました・・・
戦争って・・・
日本国憲法において、
第2章 戦争の放棄
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
↑のように、
定められておりまして・・・
「戦争」
二度と起こしてはならない
そんな思いの今夜でした・・・。