↑画像は・・・
わが家の玄関でございます・・・
玄関の「ついたて」の前↓
そして「床の間」・・・↓
何故か不釣り合いな船が・・・↓
1/350スケールの「戦艦 大和」・・・↓
本物が「263m」なんで模型でも巨大!
「玄関」を出ると・・・↓
↑は「鉢植え」ですが「地植え」も↓
家の周囲の「塀」にも・・・↓
「相棒」&「愛車」の「車庫」前にも↓
私「不勉強」で「名」も知りませぬ・・・↓
わが家の前の小さな「畑」にも・・・↓
わたくしの「母」が・・・
「華道」要するに「生け花」の
「師範」で,わが家は「教室」!?
なので,こんなに沢山の「花」たちが・・・
きのう,勉強の合間に・・・
徒歩「数10歩」の「自販機」へ・・・↓
すると「商品」入れ替え中・・・
仕方がないので「プチ散歩」・・・↓
ほんの「数100メートル」ですが・・・
畑の中の「住宅街」で・・・
よく「人」とすれ違います・・・
引っ越して来たばかり・・・!?
「4歳」くらいの「女の子」が
元気よく「こんにちわ~!」・・・
「不審者」と思われても困るので
その「お母さま」にも「挨拶」を・・・
わが家にも「女子」が「二人」
他に「嫁」と「母親」も・・・
ってな「他愛ない」はなしを・・・
すると「生け花」に興味があり
「習いたい」ってな事で・・・
急遽,「教室」へ「ご案内」・・・
すると「偶然」,わが家の「長女」
と同じ「病院」の「看護師」さんでした・・・
昨夏「相棒1号」と共にした
「佐渡紀行」の「おけさ丸」
の「船内」においても・・・
【↑「甲板」で固定の「相棒」】
たまたま,次女の先輩の
「看護師」さん「親子」と
「ご一緒」しましたっけ・・・
【私「持っている」かも・・・!? 】
世の中,いろんな「奇遇」が・・・
ところで「花」と言えば,
その後に「実」が成ります・・・
「民法」では「果実」って
のがありまして・・・
「司法書士試験」では
こんな感じで「出題」・・・↓
担保物権の目的物の果実等に関する次の記述中,誤っているものはどれか。
(1) 留置権者は,留置物から生じる法定果実を収取し,他の債権者に先立って被担保債権の弁済に充当することができる。
(2) 不動産売買の先取特権者が,当該先取特権の目的不動産についてなされた,賃貸借の賃料を差し押さえた場合,先取特権の効力は,その賃料に及ぶ。
(3) 不動産質権者は,契約で定めない限り,目的物の使用収益をすることができない。
(4) 動産質権者は,目的物から生じる天然果実を被担保債権の弁済に充当するには,まず利息に充当し,次いで元本に充当しなければならない。
(5) 土地に設定された抵当権は,抵当権の実行における差押えの前後を問わず,その土地の天然果実にも及ぶ。
【考察】
(1) 正 第297条
(2) 正 第304条
(3) 誤 第356条,第359条
(4) 正 第297条,第350条
(5) 正 第371条
【正解:(3) 】
【参考条文】
民法(明治29年法律第89号)
第2編 物権
第7章 留置権(第295条~第302条)
第297条(留置権者による果実の収取)
留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。
2 前項の果実は、まず債権の利息に充当し、なお残余があるときは元本に充当しなければならない。
第8章 先取特権
第1節 総則(第303条~第305条)
第304条(物上代位)
先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。
2 債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。
第9章 質権
第1節 総則(第342条~第351条)
第350条(留置権及び先取特権の規定の準用)
第296条『留置権の不可分性』から第300条『留置権の行使と債権の消滅時効』まで及び第304条『物上代位』の規定は、質権について準用する。
第3節 不動産質(第356条~第361条)
第356条(不動産質権者による使用及び収益)
不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる。
第357条(不動産質権者による管理の費用等の負担)
不動産質権者は、管理の費用を支払い、その他不動産に関する負担を負う。
第358条(不動産質権者による利息の請求の禁止)
不動産質権者は、その債権の利息を請求することができない。
第359条(設定行為に別段の定めがある場合等)
前3条の規定は、設定行為に別段の定めがあるとき、又は担保不動産収益執行(民事執行法第180条『不動産担保権の実行の方法』第二号に規定する担保不動産収益執行をいう。以下同じ。)の開始があったときは、適用しない。
第10章 抵当権
第1節 総則(第369条~第372条)
第370条(抵当権の効力の及ぶ範囲)
抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び債務者の行為について第424条第3項『詐害行為取消請求権』に規定する詐害行為取消請求をすることができる場合は、この限りでない。
第371条
抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。
「偶然」でも,
何でも「イイ」んで
「合格」したいものです!
そんな思いの今夜でした・・・