↑画像は・・・
わたくしの先生たち
でございます・・・
よく、元の職場の若い衆に
「法律は生き物」!
って言っておりました・・・
それは、
「法改正」された瞬間に
今までの知識は、旧型になり
ほぼ、意味を為さなくなるからです。
なので・・・
法律の書籍は、
「改訂版」が、
時を追って出版されます・・・
赤い、「法律学小辞典(初版)」
「判例六法(平成3年版)」
「ポケット六法(平成5年版)」
↑は、学生時代に買ったもの・・・
ほぼ、役に立たないのですが、
「改正」される前の条文が
そこに「生きている」のでございます。
「ポケット六法('93)」に掲載の
「民法」なんて、「文語体」で記載!
民法(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号)
第一編 総則
第一条 【基本原則】 私権ハ公共ノ福祉ニ遵フ
二 権利ノ行使及ヒ義務ノ履行ハ信義ニ従ヒ誠実ニ之ヲ為スコトヲ要ス
三 権利ノ濫用ハ之ヲ許サス
現在では・・・↓
民法(明治29年4月27日法律第89号)
第1編 総則
第1章 通則
(基本原則)
第一条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。
↑のような感じです!
学生時代の当時から
理解し易いように・・・
「口語民法」!
なんて、便利な書物が
存在しておりましたが・・・
これを教授たちに見つかると、
烈火のごとく怒られました!
「素人じゃ、あるまいし!」
「恥ずかしくないのか~~~!!!」
「口語民法」
を持つことは・・・
「隠れキリシタン」
のような存在でございました。
今では、「口語体」が
当たり前になり、
非常に読み易く
理解しやすい内容になり・・・
↑の書籍たちの存在も
「過去の文献」として
歴史的な書になりつつありますが・・・
あの学生時代に
同級生や先輩方と
よく「法律論議」を
昼夜を問わずしたものです。
特に弁護士を目指す訳でもなく・・・
ただ、あの「時代」も、
よ~~く、勉強していたな~!?
そんな思いの今夜でした・・・。