秀さまのブログ

トヨタ GAZOOブログ から引っ越してきました。

朱鷺・・・

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↑画像は・・・

 

朱色の 「鷺(さぎ)」

と書きまして、

その名も・・・↓

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「朱鷺(トキ)」

でございます・・・

 

学術的には

ニッポニア・ニッポン

まさに、「にっぽん」 !?

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なので、ありますが・・・

 

日本の 「国鳥」 と言えば↓

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ご存じのとおり、

「雉(キジ)」・・・↓

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ちなみに・・・

 

「刑法」 に 「詐欺(さぎ)罪

って、定めがありますが・・・

 

刑法(明治40年法律第45号)

  第三十七章 詐欺及び恐喝の罪

詐欺

第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(電子計算機使用詐欺)

第二百四十六条の二 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。

(背任)

第二百四十七条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(準詐欺)

第二百四十八条 未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。

(恐喝)

第二百四十九条 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(未遂罪)

第二百五十条 この章の罪の未遂は、罰する。

(準用)

第二百五十一条 第二百四十二条、第二百四十四条及び第二百四十五条の規定は、この章の罪について準用する。

 

 

 第三十六章 窃盗及び強盗の罪

窃盗

第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(不動産侵奪

第二百三十五条の二 他人の不動産を侵奪した者は、十年以下の懲役に処する。

(強盗)

第二百三十六条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。

2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(強盗予備)

第二百三十七条 強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。

(事後強盗)

第二百三十八条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。

(昏こん 酔強盗)

第二百三十九条 人を昏こん 酔させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる。

(強盗致死傷)

第二百四十条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

(強盗・強制性交等及び同致死)

第二百四十一条 強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強制性交等の罪(第百七十九条第二項の罪を除く。以下この項において同じ。)若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は強制性交等の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は七年以上の懲役に処する。

2 前項の場合のうち、その犯した罪がいずれも未遂罪であるときは、人を死傷させたときを除き、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思によりいずれかの犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。

3 第一項の罪に当たる行為により人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。

(他人の占有等に係る自己の財物)

第二百四十二条 自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなす。

(未遂罪)

第二百四十三条 第二百三十五条から第二百三十六条まで、第二百三十八条から第二百四十条まで及び第二百四十一条第三項の罪の未遂は、罰する。

(親族間の犯罪に関する特例)

第二百四十四条 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。

2 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

3 前二項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

(電気)

第二百四十五条 この章の罪については、電気は、財物とみなす。

 

↑「詐欺罪」 は・・・

 

「騙された」 方も責任

があるとの立法趣旨から・・・

 

一方的に強奪された、

「窃盗罪」 に比して、

実刑が、軽い傾向にあります。

 

今夜も、無理やり

「法律」 に

結び付けてしまいました・・・!