秀さまのブログ

トヨタ GAZOOブログ から引っ越してきました。

過去・・・

NEC_1199.JPG↑画像は・・・

社会保険労務士試験

平成29年度​ 労働者災害補償保険法

のいわゆる、過去問って奴でございます・・・

 

どんな内容かと言うと・・・↓

 

※ 試験問題(例)/平成29年度試験 労働者災害補償保険法

 

次の文中の□の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 

1 労災保険の保険給付に関する決定に不服のある者は、A□に対して審査請求をすることができる。審査請求は、正当な理由により所定の期間内に審査請求することができなかったことを疎明した場合を除き、原処分のあったことを知った日の翌日から起算して3か月を経過したときはすることができない。審査請求に対する決定に不服のある者は、B□に対して再審査請求をすることができる。審査請求をしている者は、審査請求をした日からC□を経過しても審査請求についての決定がないときは、A□が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

2 労災保険法第42条によれば、「療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付、療養給付、休業給付、葬祭給付、介護給付及び二次健康診断等給付を受ける権利は、D□を経過したとき、障害補償給付、遺族補償給付、障害給付及び遺族給付を受ける権利は、E□を経過したときは、時効によって消滅する。」とされている。

 

選択肢

1.60日

2.90日

3.1か月

4.2か月

5.3か月

6.6か月

7.1年

8.2年

9.3年

10.5年

11.7年

12.10年

13.厚生労働大臣

14.中央労働委員会

15.都道府県労働委員会

16.都道府県労働局長

17.労働基準監督署

18.労働者災害補償保険審査会

19.労働者災害補償保険審査官

20.労働保険審査会

 

【正解】

A = 19.労働者災害補償保険審査官

B = 20.労働保険審査会

C = 5.3か月

D = 8.2年

E = 10.5年

 

 

↑の問題は・・・

 

各条文をそのまま引用した

いわゆる、「サービス」 問題です!

 

簡単ですよネ~!?

 

なお、「労災保険法」

の条文を抜粋したものは・・・↓

 

労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)

 

第38条 保険給付に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

2 前項の審査請求をしている者は、審査請求をした日から3箇月を経過しても審査請求についての決定がないときは、労働者災害補償保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

3 第一項の審査請求及び再審査請求は、時効の中断に関しては、これを裁判上の請求とみなす。

 

第42条 療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付、療養給付、休業給付、葬祭給付、介護給付及び二次健康診断等給付を受ける権利は、二年を経過したとき、障害補償給付、遺族補償給付、障害給付及び遺族給付を受ける権利は、五年を経過したときは、時効によって消滅する。

 

第58条 政府は、当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金の額及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額の合計額が次の表の上欄に掲げる当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額に満たないときは、その者の遺族に対し、その請求に基づき、保険給付として、その差額に相当する額の障害補償年金差額一時金を支給する。

(上欄) (下欄)

障害等級 額

第一級  給付基礎日額の一、一九〇日分

第二級  給付基礎日額の一、〇五〇日分

第三級  給付基礎日額の九二〇日分

第四級  給付基礎日額の七九〇日分

第五級  給付基礎日額の六七〇日分

第六級  給付基礎日額の五六〇日分

第七級   給付基礎日額の一、三四〇日分

2 障害補償年金差額一時金を受けることができる遺族は、次の各号に掲げる者とする。この場合において、障害補償年金差額一時金を受けるべき遺族の順位は、次の各号の順序により、当該各号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ、当該各号に掲げる順序による。

 一 労働者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

 二 前号に該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

3 障害補償年金差額一時金の支給を受ける権利は、五年を経過したときは、時効によって消滅する。

4 障害補償年金差額一時金は、遺族補償給付とみなして第十条の規定を、第十六条の六第一項第二号の場合に支給される遺族補償一時金とみなして徴収法第十二条第三項及び第二十条第一項の規定を適用する。

5 第十六条の三第二項並びに第十六条の九第一項及び第二項の規定は、障害補償年金差額一時金について準用する。この場合において、第十六条の三第二項中「前項」とあるのは「第五十八条第一項」と、「別表第一」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。

 

いよいよ、試験は

あさっての日曜日!

 

「身の引きしまる」

今夜でございます・・・!