↑画像は・・・
わたくしが,新たに
受講を始めました
「産能大学」の
「通信教育」!
「民法・商法」の
テキストでございます・・・。
今さら,間に合いませぬが!?
今週末の7月7日(日)!
人生で,お初の
「司法書士試験」が
控えておりまして・・・
「民法」
「商法」
「会社法」
↑の比率が高いもので・・・
ここで,おさらい↓
民法(明治29年法律第89号)
第1編 総則
第1章 通則
(基本原則)
第1条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。
(解釈の基準)
第2条 この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。
第2章 人
第1節 権利能力
第3条 私権の享有は、出生に始まる。
2 外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。
第2節 行為能力
(成年)
第4条 年齢二十歳をもって、成年とする。
【↑現在・・・
成人は,まだ !!
「20才」でございます!】
商法(明治32年法律第48号)
第1編 総則
第1章 通則
(趣旨等)
第1条 商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の定めるところによる。
2 商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法(明治29年法律第89号)の定めるところによる。
(公法人の商行為)
第2条 公法人が行う商行為については、法令に別段の定めがある場合を除き、この法律の定めるところによる。
(一方的商行為)
第3条 当事者の一方のために商行為となる行為については、この法律をその双方に適用する。
2 当事者の一方が二人以上ある場合において、その一人のために商行為となる行為については、この法律をその全員に適用する。
第2章 商人
(定義)
第4条 この法律において「商人」とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう。
2 店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者又は鉱業を営む者は、商行為を行うことを業としない者であっても、これを商人とみなす。
会社法(平成17年法律第86号)
第1編 総則
第1章 通則
(趣旨)
第1条 会社の設立、組織、運営及び管理については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。
(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 会社 株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいう。
(法人格)
第3条 会社は、法人とする。
(住所)
第4条 会社の住所は、その本店の所在地にあるものとする。
(商行為)
第5条 会社がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は、商行為とする。
第2章 会社の商号
(商号)
第6条 会社は、その名称を商号とする。
2 会社は、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社の種類に従い、それぞれその商号中に株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社という文字を用いなければならない。
3 会社は、その商号中に、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
↑この 「会社法」 が・・・
「施行年月日」 をご覧ください↓
会社法(平成17年法律第86号)
これ,いわゆる 「新法」 でして・・・
「学校」 での 「講義」 や
「実務」 ですら,ほとんど
お目にかかった事なし!?
まあ・・・
「法令」 は,
「いきもの」 なので
仕方のない話なのですが・・・
そもそも,
所謂,「法令」 には
「作り手」 の 「意図」 !!
するところ↑が,
「一文,いちぶん」 に
込められておりまして・・・
↑を理解せねば,
何も始まりませぬ!?
それと・・・
「条文中」 に
( )括弧書き
ありますよネ~!?
↑これは,基本的に
「飛ばして」 読みましょう・・・!
「カッコ」 の中は,
ほぼ 「例外規定」 しか
ありませぬ・・・
「木を見て,森を見ず」!
ってなことになりますんで・・・
まぁ!
「偉そうな」ことを
言っては,おりますが・・・
絶対に「合格」しない!
「わかっちゃいるけどやめられない♪」
そんな思いの今夜でした・・・