↑画像は・・・
ご覧のとおりの
「信号」でございます。
「日本信号」!
(にっぽんしんごう)
ご存じでしょうか・・・?
「信号」の「国内シェア」
「30%」らしいです・・・!?
わが街「栃木県宇都宮市」!
にも「事業所(工場)」
がありまして・・・
立派な「独身寮」まで「完備」↓
わたくし「市役所職員」時代
この「日本信号 宇都宮事業所」
「訪問」した事がありまして・・・
「今朝」の「TBS」で「放映」!
番組は「がっちりマンデー」
わたくしの訪れた「理由」
それは「査察」でして・・・
なにを「検査」したかと言うと
「ポリ塩化ビフェニル」!
いわゆる「PCB」の保管状況!
そもそも「PCB」知ってますか?
詳細は「環境省」HPで確認を↓
環境省_ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト_PCBとは?なぜ処分が必要か?
わたくしの「職務経験上」
もっとも「難解」だったのが
通称「廃棄物処理法」!
いわゆる「廃掃法(はいそうほう)」!
それと「PCB特措法(とくそほう)」!
そもそも「PCB」って「なに?」
【「ポリ塩化ビフェニル」?】
「元理系」の「私」でも・・・
それらが、これです↓
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)
第1章 総則
第1条(目的)
この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)
第1章 総則
第1条(目的等)
この法律は、ポリ塩化ビフェニルが難分解性の性状を有し、かつ、人の健康及び生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質であること並びに我が国においてポリ塩化ビフェニル廃棄物が長期にわたり処分されていない状況にあることにかんがみ、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管、処分等について必要な規制等を行うとともに、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理のための必要な体制を速やかに整備することにより、その確実かつ適正な処理を推進し、もって国民の健康の保護及び生活環境の保全を図ることを目的とする。
2 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理については、この法律に定めるもののほか、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の定めるところによる。
第2条(定義)
この法律において「ポリ塩化ビフェニル廃棄物」とは、ポリ塩化ビフェニル原液、ポリ塩化ビフェニルを含む油又はポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入された物が廃棄物となったものをいう。
それまで「行政マン」として
様々な「法律」扱ってました!
1.「自転車競技法」
2.「公職選挙法」
3.「政治資金規正法」
4.「地方自治法」
5.「地方公務員法」
6.「地方税法」
7.「地域保健法」
8.「社会福祉法」
9.「生活保護法」
10.「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」
11.「障害者基本法」
12.「児童福祉法」
13.「国民年金法」
14.「厚生年金保険法」
15.「都市計画法」
などなど・・・
2.3.6.も「難解」でしたが・・・
「廃棄物処理法」よりは
「簡単」でございました!
やっぱり「法律」は「難しい」!
そんな思いの今夜でした・・・