秀さまのブログ

トヨタ GAZOOブログ から引っ越してきました。

運命・・・

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↑画像は・・・


ご存じ、偉大なる作曲家
「ベートーベン」の
「伝記」でございます。


「運命」と言ったら・・・


「ベートーベン」作曲の
交響曲第5番、「運命」
を思い浮かべる皆さんも
大勢いらっしゃるかと!?


早いもので、もう「師走」!


いわゆる「第九」と親しまれる
交響曲第9番「歓喜の歌」
が聞こえて来る季節ですネ~!


わたくしの思い浮かぶ
「運命」といったら、
「寅さん」なのでして・・・


以前、訪れた「柴又」の
「寅さん記念館」!


しっかりした「案内板」が↓

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「記念館」の外観は↓

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同じく「入口」は↓

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「寅さん」の「生業(なりわい)」
それは、「テキ屋」業でして・・・!


大きな皮の「カバン」に
「生活必需品」を詰めて・・・↓

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「風の向くまま、
 気の向くまま」


「汽車」で「旅」を・・・↓

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劇中での「寅さん」!


「占いの本」を売る「稼業」
が以外に多くありまして・・・↓

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その「口上」に・・・


「天に軌道のあるごとく
 人それぞれに『運命』
 を持っております!」


ってのが有りまして・・・


そして「寅さん」自身も
「『運命』か・・・」
と自分の「運命」を
「嘆く」場面が印象的です!


作家の「水上勉」先生が
「命を運ぶから『運命』」
と話されていた「対談」を
「記憶」しておりますが・・・


『運命』とは「偶然」!?


逃げられない『必然』?
らしいです・・・


「偶然」といえば、
古い「刑法」にも・・・


偶然」に関する

定めがあるのですが・・・


「現行」の「規程」では↓


刑法(明治40年法律第45号)
第23章 賭博(とばく)及び富くじに関する罪
第185条(賭博)
賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。


「改正」される前の「条文」は↓


第185条(賭博)
偶然ノ輸贏ニ関シ財物ヲ以テ博戯又ハ賭事ヲ為シタル者ハ50万円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス


【輸贏(ゆえい)とは

 → 勝ち負けのことです。】


要するに・・・


「運命」を「賭け事」に
した「輩(やから)」は
「けしからん」!


まともに「働け」!


そして「税金」を収めろ!


って言っているのです・・・


でも、「刑法」が制定された
「明治40年」当時の旧「憲法」
「大日本帝國憲法」には・・・


現在の「国民の義務」の一つ


「勤労の義務」!


の定めは、無いのですが・・・


刑法・第185条の「立法趣旨」は↓


「国民の射幸心を煽り
 勤労の美風を損い
 国民経済の影響を及ぼす」


という「理由」、つまり・・・


「博打ばかりやって、働かず
 賭博のタネ銭を工面する為
 良からぬことをするから!?」


ということで「博打禁止」に・・・


「法律」って「時代」が
変わっても、変わらない?


そんな思いの今夜でした・・・