↑画像は・・・
ご存じ、偉大なる作曲家
「ベートーベン」の
「伝記」でございます。
「運命」と言ったら・・・
「ベートーベン」作曲の
交響曲第5番、「運命」
を思い浮かべる皆さんも
大勢いらっしゃるかと!?
早いもので、もう「師走」!
いわゆる「第九」と親しまれる
交響曲第9番「歓喜の歌」
が聞こえて来る季節ですネ~!
わたくしの思い浮かぶ
「運命」といったら、
「寅さん」なのでして・・・
以前、訪れた「柴又」の
「寅さん記念館」!
しっかりした「案内板」が↓
「記念館」の外観は↓
同じく「入口」は↓
「寅さん」の「生業(なりわい)」
それは、「テキ屋」業でして・・・!
大きな皮の「カバン」に
「生活必需品」を詰めて・・・↓
「風の向くまま、
気の向くまま」
「汽車」で「旅」を・・・↓
劇中での「寅さん」!
「占いの本」を売る「稼業」
が以外に多くありまして・・・↓
その「口上」に・・・
「天に軌道のあるごとく
人それぞれに『運命』
を持っております!」
ってのが有りまして・・・
そして「寅さん」自身も
「『運命』か・・・」
と自分の「運命」を
「嘆く」場面が印象的です!
作家の「水上勉」先生が
「命を運ぶから『運命』」
と話されていた「対談」を
「記憶」しておりますが・・・
『運命』とは「偶然」!?
逃げられない『必然』?
らしいです・・・
「偶然」といえば、
古い「刑法」にも・・・
「偶然」に関する
定めがあるのですが・・・
「現行」の「規程」では↓
刑法(明治40年法律第45号)
第23章 賭博(とばく)及び富くじに関する罪
第185条(賭博)
賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
「改正」される前の「条文」は↓
第185条(賭博)
偶然ノ輸贏ニ関シ財物ヲ以テ博戯又ハ賭事ヲ為シタル者ハ50万円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス
【輸贏(ゆえい)とは
→ 勝ち負けのことです。】
要するに・・・
「運命」を「賭け事」に
した「輩(やから)」は
「けしからん」!
まともに「働け」!
そして「税金」を収めろ!
って言っているのです・・・
でも、「刑法」が制定された
「明治40年」当時の旧「憲法」
「大日本帝國憲法」には・・・
現在の「国民の義務」の一つ
「勤労の義務」!
の定めは、無いのですが・・・
刑法・第185条の「立法趣旨」は↓
「国民の射幸心を煽り
勤労の美風を損い
国民経済の影響を及ぼす」
という「理由」、つまり・・・
「博打ばかりやって、働かず
賭博のタネ銭を工面する為
良からぬことをするから!?」
ということで「博打禁止」に・・・
「法律」って「時代」が
変わっても、変わらない?
そんな思いの今夜でした・・・