↑画像は・・・
わたくしの「大好物」!
「男はつらいよ」の
「歴代ポスター」
でございます・・・
そして、記念すべき
「第一作」の「ポスター」↓
そして、本日!
「22年ぶり」の「最新作」
「男はつらいよ お帰り 寅さん」
が公開されたのでして・・・
渥美清も登場する、待ちに待った寅さん最新作!『男はつらいよ お帰り 寅さん』(Pen Online) - Yahoo!ニュース
つまり「配給」が開始され
どーしても見たかった!
のですが、きょうも「勉強」!
ところで「配給」!?
って「単語」ですが、
なんか「終時中」・・・?
な感じがしませぬか!?
昔「固定資産税」担当時に
「減免」って「税金」を
「払わなくて良い」です!
って「事務」を担当・・・
その際にいわゆる「銭湯」!
こちらも「減免」対象でして・・・
「公衆浴場」ってのが「正式」!?
御上の「総務省」のHPでは↓
ここに「物価統制令」により
なんて「法律名」がありまして↓
公衆浴場法概要
公衆浴場法(昭和23年7月法律第139号)
1 定義
公衆浴場は、「温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設」と定義されているが、これらの営業を行う場合には公衆浴場法に基づき都道府県知事の許可を得なければならない。
2 適用
公衆浴場法の適用を受ける公衆浴場は、一般公衆浴場とその他の公衆浴場がある。
(1) 一般公衆浴場
地域住民の日常生活において保健衛生上必要なものとして利用される施設で、物価統制令(昭和21年3月勅令第118号)によって入浴料金が統制されているいわゆる「銭湯」の他、老人福祉センター等の浴場がある。
(2) その他の公衆浴場
保養・休養を目的としたヘルスセンター・健康ランド型のもの、ゴルフ場やアスレチックジム等スポーツ施設に併設されるもの、工場等に設けられた福利厚生のための浴場、サウナ、個室付き公衆浴場、移動入浴車、エステティックサロンの泥風呂等がある。
調べたところ「今」も生きてる!?
物価統制令(昭和21年勅令第118号)
ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く経済安定本部関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年法律第88号)第4条の規定により法律としての効力を有するとされる。
第1条 本令ハ終戦後ノ事態ニ対処シ物価ノ安定ヲ確保シ以テ社会経済秩序ヲ維持シ国民生活ノ安定ヲ図ルヲ目的トス
第2条 本令ニ於テ価格等トハ価格、運送賃、保管料、保険料、賃貸料、加工賃、修繕料其ノ他給付ノ対価タル財産的給付ヲ謂フ・・・
前文には「ポツダム宣言」!?
「戦後」は未だ「終わってない」?
そして、きょうも「浪人生活」・・・!?
あゝ「試験」に「合格!」して、
「無職」から「脱出」したい!
そんな思いの今夜でした・・・