↑画像は・・・
葛飾柴又の「寅さん記念館」
の中の「ロケセット」
「くるま菓子舗」
でございます・・・
映画で見るのとおんなじ!
【当たり前ですが・・・】
お店の中に入ると
「寅さん」がお出迎え↓
実は、第40作からが
「本家くるま菓子舗」!
全49作ある「シリーズ」中
第1作から第39作までは
「本家とらや老舗」
だったのですが・・・
柴又の門前街に↓
「とらや」さんが実在
することとなり
「劇中」の「屋号」も
↑上記のとおり「商標」を
「変更」するに至り・・・
【大人の事情?】
ところで「商標」にも
やっぱり「法律」があって↓
商標法(昭和34年法律第127号)
第1章 総則
第1条(目的)
この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。
第2条(定義等)
この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるものであつて、次に掲げるものをいう。
一 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
二 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの
ちなみに・・・
「登録商標」!?
「商標登録」!?
「とんち」みたいですが
「違い」おわかりですか?
「登録商標」は、
「商標法」によって
「登録」した「商標」の事!
「商標登録」は
「商標法」によって
「商標」を「登録」する行為!
やっぱり!!
「法律」って「難解」です。
そんな思いの今夜でした・・・